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実刑者の更正・雇用保険

お世話になります。 親族Aの今後の事で相談したいのです。 Aは現在、窃盗容疑で逮捕されております。 本人も認め、反省しておるようで、起訴された場合、執行猶予がつくのかもしれませんが、出所後の生活の面で相談したい次第です。 Aは10年少々勤めていた会社を今回の事で懲戒解雇となりました。 この場合、再就職先を探すのにも大変困難であろうとは思いますが、解雇まで掛けていた雇用保険での受給資格などはどのような扱いになるのでしょうか? 援助してやりたいのですが、当方にもそれほど金銭的余裕もありません。 合せて、年金保険・健康保険についても皆さんの知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.1

懲戒解雇の場合、自己都合退職と同じ扱いですので、 7日間+3ヶ月間は失業給付がありません。(雇用保険法33) 年金は国民年金へ、 健康保険は市区町村での国民健康保険へ、 加入手続きが必要です。

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