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道路占有、これって放置されるの?

下記の通り、家屋Aを所有する人が道路の一部を囲むように塀を作り、自己の駐輪所として使用しています。 この結果、本来、車が2台通れる道が現在、1台しか通れず、また、その1台も普通車両が限界です。 これは20数年前の話です。 占有後、近隣及び町内会が県庁に「このような占有はおかしい。直ぐさま、撤去させるよう、指示及び注意して欲しい。」と直訴したのですが。 県庁は「調査する」と返答で、相手方に指示及び注意もしませんでした。 その後、近隣等は毎年のように、直訴したのですが、県庁は上記と同様の態度です。 この結果、既に、20数年を経過しました。 仮に、県庁が代執行をしても、家屋Aの土地及び建物には抵当権の設定もありませんでしたので費用が未払いとなれば差し押さえ及び競売もできると思います。 でも、県庁は動きません。 当時、この専有部分は公図上、無番地で公有地として県庁の管轄だったのですが、最近の公図ではしっかり、道路と書かれています。 で、お聞きしたいのですが。 (1)道路を占有をなぜ、役所は知っているのにほっておくのでしょうか? (2)無番地から道路と公図が変わったことにより、この占有は道交法に違反していると思うのですが、道交法で処罰できないでしょうか? また、管轄は県庁から警察に変わるのでしょうか? (3)家屋Aの所有者はどうやら公務員(どこの勤務かは誰もわかりません)らしいのですが。 公務員の場合、公務員がこのようなことをしても良いのでしょうか? 近隣も長年、困っております。 何卒、お教え下さいますよう、お願い申し上げます。 ------------ 道路       ------ 道路|占有中|家屋A| ------------

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.5

 根本的な話でありますが、無断占用していると何故判明したのでしょうか。境界復元等をされたのでしょうか。昔、車2台が通れたそうですが、実は公図上車2台分の幅員はないのではないのでしょうか。  また、無番地(法務局備え付けの法17条地図による道路や水路などの記名のある土地)は法定外公共物でありますので、現在は市町村で管理をしていると思われますが。  ところで、そこはどのような道路なのでしょうか。都道府県道、あるいは市町村道、都道府県道である場合は県庁(お住まいは○○県のようですから)でいいでしょう。市町村道である場合は役所の道路管理をしている部局でお尋ね下さい。  または、地域でこのことについて交通安全上好ましくないとの理由で市町村に申し出るのもいいでしょうね。 >公務員がこのようなことをしても良いのでしょうか?  無断占用であった場合は良いはずがありません。  

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 無断占有が判明したのは当時のことを知っている方からです。 その方曰く、急に塀を作り、占有を始め、駐輪場にしたらしいです。 また、その後、何度か、官庁の役人が撤去のため、訪れたらしいです。 公図上、十分、車2台分の増員があります。 公務員は法を守られるのが仕事だと思いますが、その公務員が法に違反した行為をした場合、その処罰は一般人と同様なのでしょうか?

その他の回答 (9)

noname#21649
noname#21649
回答No.10

>その場合、近隣の意見を聞いてからだと聞 これは.隣接地主全員の署名捺印が必要。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうござます。 全員の署名捺印が必要なのですね。 安心しました。

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.9

>また、その後、何度か、官庁の役人が撤去のため、訪れたらしいです。  その際の対応をお尋ねしたらどうでしょうか?ちょっと特殊な話ですが、この質問の回答は県に尋ねることで満足いただけるのではないでしょうか。 >ただ、占有により、譲渡及び売買があるらしいのですが、その場合、近隣の意見を聞いてからだと聞いたことがあります。  地区の長や隣地所有者の同意を得て、問題が無いと判断された場合に払い下げ行為がなされます。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#21649
noname#21649
回答No.8

>役所の対応はどうなるのでしょうか? 法改正にでもならない限り放置されたままでしょう。 なお.占有後時効取得をするには時効取得の訴えを起こす必要があります。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前、聞いたことがあるんですが。 公有地、道路の時効取得はできないと。 ただ、占有により、譲渡及び売買があるらしいのですが、その場合、近隣の意見を聞いてからだと聞いたことがあります。

noname#21649
noname#21649
回答No.7

>「50年以上」と言うのどういうことなのでしょうか? 私が都道府県(か名忘却.訴訟担当部署)に問い合わせたときに担当係官(たしか課長)の返事の内容です。 「当分の間で着ない」 「50年以上の意味か」 「そういうことになる」 >これで良いのでしょうか? 良いか悪いかの価値判断はご自身で。 >極論ですが、道路がなくなりますよね。 通行不能になれば.道路管理者の権限で通行を確保できる(ただし.占有開始1-2日営業日以内に行政指導を行う義務があるので.これをしなかった場合には.権限を行使できない場合です)ので.道路がなくなることはないです。 赤道(地租改正で登記された道路)で未舗装の場合には盗み放題です。 私の地区の登記所前の司法書士と代議士がつるんでやりたい放題ゃってくれました。結果としていくつか失われた道路があります。現在は合併してくれたので減りましたが.やられてしまったところは回復していません。

sen_aoba
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 「50年以上の意味か」 って、50年以上の占有の場合、役所の対応はどうなるのでしょうか?

noname#21649
noname#21649
回答No.6

関係通達を以前回答したはずなので通達などは過去の回答を探してください。 道路管理者・国有財産管理者では「構図上の道路幅」の確保する義務があります。そこで.道路幅が確保されているかどうか.を見る必要があります。公図状の道路幅が確保されているかどうか.を見て句多罪。 継ぎに.ご質問者が「文句を言える権利があるかどうか」の問題があります。Tじろに隣接する土地所有者ならば.占有している人に対して「境界確認訴訟」(名称疑問)を起こす権利がありますが.その他の場合ではこの権利がありません。 地主以外の場合には.直接占有者にたいして文句を言う権利がありません。既にあるように道路管理者等が窓口になります。 ただ.道路管理者が動くかどうかは別問題です。というのは.道路管理者から国に報告して.国(建設省?)から法務省に行き.はじめて訴訟が始まります。 訴訟に楽に勝てる(=行政指導で済む)だけの証拠を持っていない限り動きません(国民主権の原則から動いてはならない義務が国にあります)。「20年間放置した」より.楽に勝てる証拠を持っていないのでしょう。当分の間(たしか.50年以上)このままでしょう。 なお該当Tじろが舗装された場合.形状を変更するひつようは内という判決があったはずです。探してください。 最後に. たしか千葉県議員の妾が道路を占有した訴訟で.議員死亡後に.道路管理者の責任を認め復元を命じた判決があります。しかし.この判決を収録していた判決集の最近の版ではこの判決が見つかりません。 つまり.「復元しないでよい」という新しい判決が出た物と思います。 情報が古いので最新の情報と異なる場合があります。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 みんなの道路なのに、撤去は無理なのですね。 これで良いのでしょうか? これじゃあ、極論ですが、道路がなくなりますよね。

sen_aoba
質問者

補足

頂きました回答の中で、「50年以上」と言うのどういうことなのでしょうか?

  • Czerny
  • ベストアンサー率34% (93/271)
回答No.4

No.2です。 ごめんなさい、私も回答を書いている時に、「交番」と書くべきか「警察署」と書くべきか迷いました。私は大都市圏に住んでいるのですが、警察署はいつも慌しく、県庁と同じような応対をされてしまうのではないかと思い、敢えて「交番」と書きました。 説明不足をお詫びいたします。

sen_aoba
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.3

問題の場所が「公の道路」であるならば、警察に訴えるのが筋と思いますが、役所に申し出られただけなんでしょうか。 申し出られた「役場」が「県庁」と書いておられますが、問題の道路は、「県道」でしょうか。あるいは「市(町)道」、「里道」、「私有地」でしょうか。公図で確認なさったようなので、ご存知と思います。補足をお願いします。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 無番地時代、「財務省」「県庁」で聞いた時、「県庁」の管轄の土地だと聞きました。 ただ、公図が無番地から道路に変わった後は再確認はしておりません。

  • Czerny
  • ベストアンサー率34% (93/271)
回答No.2

専門家ではないので、ご参考になるかわかりませんが。。 県庁の所有物ということで、県庁に問い合わせたのでしょうが、県庁レベルの自治体になりますと、近隣トラブルといった「個人的な問題」にはあまり関与しないと思います。だから、都合良く「調査中」と言うのでしょう。 まずは、お近くの交番に問い合わせてみてはいかがでしょうか?現場の様子がよくわかりませんが、お話する際に、「このままでは事故を起しかねない」等、「危険にさらされている」ということを強調すると良いと思います。そうすれば、警官がA宅に事情聴取に伺うと思いますので、多少の効果はあるかもしれません。 あとは、やはり「危険」ということを主張して、市町村役場の相談窓口に話してみるのも良いと思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 「交番」レベルで大丈夫でしょうか?

noname#251407
noname#251407
回答No.1
sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

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