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所有権移転での原因が「信託」の意味を教えて下さい。
Aさんの所有する不動産に根抵当権を設定し、融資をしてましたが、全く返済をしてくれないので、不動産の登記簿謄本を確認したところ、所有権移転がAさんの妻にされており、原因が「信託」になっており、受託者となっていました。まず、知りたいのは(1)信託及び受託者とは、どういう意味でしょうか?(2)Aさんは信託で所有権移転をしていますが、どういう意図でこのような事をしたと考えられますか?ちなみにAさんは消費者金融数社から多額の借金があります。
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不動産登記簿謄本に関する質問です Xが所有する不動産の土地、建物に対して 1番抵当がAに設定されている状況下で 原因欄に「代物弁済 金銭消費貸借の債務不履行」と記載された 条件付所有権移転仮登記がBに設定されました。 Bは債務不履行に起因して仮登記担保法に沿って 清算手続きをした上で所有権を移転できる権利を持ちますが Aの抵当権は残存しますよね 質問1 清算金はXに返金されるのでしょうか Aの抵当権はどのように保護されるのか教えてください 清算金の計算はどうなるのでしょうか こんな感じでしょうか 教えてください 評価額ー金銭消費貸借額=清算額で 清算金がXに支払われた上でBに所有権が移転されAの抵当権は残存する 質問2 所有権がBに移転してしまった場合 Aにとっては、Xの所有する不動産に対して抵当権を設定したはずなのに 後からBの所有する不動産に抵当権が残存することになります 不動産の抵当権って、不動産に付与されるとはいえ 人を見て融資しているという実状を考えると、なんだかヘンな気がしました。 上記理解であっているのか教えてください。 質問3 このような状況を防止するためには Aは所有権が移転される前に競売による担保権実行を 実施する必要があるのでしょうか そうなった場合、後順位の仮登記は 所有権移転を目的とした条件付所有権移転仮登記であった場合でも 競売開始することが可能なのか 所有権移転を目的した仮登記のため、競売に付されないのか どちらでしょうか 一般的には 担保目的の仮登記は競売開始とともに抵当権としての効力しか持たず 所有権移転目的の仮登記は競売開始できず、取り下げに終わる との見解になりそうですよね ちなみに 登記設定した会社は登記簿に記載の所在地には会社が存在していないようです。
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