• ベストアンサー

1000万円の慰謝料を請求された友人について

私の友人(女性)についての相談です。長く同棲している恋人の浮気が発覚して、相手の女性と直接会って話したそうです。その女性は既婚者で、他にも何人かの男性と肉体関係を持っていることがわかったそうです。友人は怒りのあまり、数日後その女性に、「彼はエイズの検査を受けて結果が陽性だった、あなたもあなたの夫も検査を受けたほうが良い」と事実でないことを言ってしまい、そのご夫婦は驚いて検査を受け、結果はお二人とも陰性だったのですが最終的に離婚となり、そのご主人から、友人は訴訟を起こされてしまいました。内容は、虚偽の事実によって精神的苦痛を与えられたことに対する損害賠償ということなのですが...弁護士さんから手紙がきたそうでパニックになっています。今後どのように対応していけばよいのかアドバイスいただけるとありがたいです。

noname#174961
noname#174961

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.5

友人にまず安心してもらいましょう。 裁判をして精神的苦痛だけで1000万円の支払を命じる判決はありえません。 いくら多くても何十万円かが限界です。 不倫相手女性のご主人が、仕事が無くなったなどの不利益があった場合は 損害賠償がありえるかもしれませんが、それでも1000万円は法外です。 吹っかけられてる、場合によっては脅迫されてると警察に言えるような状態でもありますので、合意はしないということをハッキリ意思表示しましょう。 方法については司法書士や弁護士に相談した方がいいと思います。 無料法律相談を利用しましょう。 googleやyahooなどで 「無料法律相談」とあなたのお住まいの県、市を入力して 検索すると連絡先が出てきます。 そのほかの参考サイト http://www.cgj.co.jp/contents/life/NetBengoshi/NetLawer.htm

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
noname#174961
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 紹介していただいたサイトへも行ってみました。 役立つ情報、参考にさせていただきます。 ありがとうございました...!

その他の回答 (5)

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.6

 損害賠償で負けるとは思えません。  まず、友人が相手女性に「彼氏はエイズだったから、検査してみろ」と言っただけです。そんなの、相手女性が自分で検査して、それで問題なければ、夫が移るわけがないのです。だから、相手女性が夫に、「エイズ検査を一緒に受けて」と言ったのは、相手女性が不手際だっただけです。  そもそも、離婚の原因は相手女性が彼氏と浮気したことであり、友人がエイズ検査のことを言ったのとは無関係です。  したがって、争点は、離婚による損失ではなく、友人が相手女性に「お前もエイズに感染しているかもしれない」と嘘をいったことによる、精神的な苦痛だけです。検査をすればいいだけの話なので、せいぜい検査料を払うだけでしょう。  ただ、相手が弁護士をたててきているので、友人も弁護士に依頼した方がいいかもしれません。素人対プロでは、立場的に不利なので。その意味では、依頼料が数十万円はかかるかもしれないですね。  逆に友人が相手女性に対して、婚約者を寝取られたことによる損害賠償を求めることが出来るかも知れません(同棲なので、どこまで強く言えるかは分かりませんが)。せっかく弁護士に相談するなら、その辺もあわせて相談すればいいのでは。

noname#174961
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士さんにお願いしたほうがいいのですね...! アドバイスいただいてずいぶん安心しました。 ありがとうございます。

回答No.4

ちょっとおかしくないですか? 「エイズだ」と言ったことに対する慰謝料なら、たいした金額にならないと思いますよ。ただのウソですから。 ただ、近所の人に対してまでビラを配ったりしていると名誉棄損になりますので多少の慰謝料は請求されるかも。 おかしいと思ったのは >>虚偽の事実によって精神的苦痛=エイズのこと だと思うので、離婚とは何の関係もありませんよね? ということは、慰謝料は離婚に対してではなくて、ウソについてです。(多分安い) 離婚の原因は訴えた人の妻の浮気が原因なわけです。 エイズのウソで離婚したわけではありませんよね。 弁護士を立てて訴えてきている割に、言っている内容がずれている気がします。 論点を整理して問いただしてみるか、落ち着いて対処できそうも無ければ弁護士に相談してみるのも手かもしれません。

noname#174961
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 弁護士さんからの手紙を私は見ていないので、 もう訴訟がはじまってるのか、相手が何を要求しているのか 私にもよくわからないのですが、 友人はその手紙を持って弁護士会の無料の相談へ行くそうです。 ありがとうございました。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

長く同棲しているのが、内縁の妻として認められるのか 、単なる恋人とし認められるのかが焦点になりそうです ね。 恋人同士なら、恋愛は自由ですから別に彼氏が誰と 付きあおうとkoto928さんにはまったく関係ない話 です。 でも夫(内縁の夫)となれば貞操義務もあるので、 相手の女性に対して慰謝料の請求もできると思い ます。 なので、koto928さんは夫と肉体関係を持った女性 を告訴して慰謝料もらうことはできるでしょう。 なので、じゃあ今回の慰謝料とチャラね!って 言える気もします。 でも彼氏が、この事実を隠して付きあったとしたら koto928さんが内縁の妻として認められなかったと したらkoto928さんの方が分が悪いですね。 相手がプロを使ってきた以上もうどうあがいても 勝ち目はありません。下手したらそのまま裁判と なり、相手の言うなりの支払額にもなりかねません。 ここはお金がもったいない!などと言っている 場合ではなく相手からの訴状を持って、弁護士に 相談することをお勧めします。

noname#174961
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、専門家の知恵をお借りするのが いちばん良いのですね。 訴訟になる要素は日常のあちこちにひそんでいるの ですね。

  • IceDoll
  • ベストアンサー率28% (322/1126)
回答No.2

相手が弁護士を立ててきた以上、あなたの友人も弁護士を立てて和解または裁判で支払額を少しでも下げるように交渉するしかないでしょう 1000万はちょっと高額だと思いますが向こう側の言い分は当然なので数百万は覚悟しておいたほうがいいでしょう

noname#174961
質問者

お礼

数百万ですか...! ほんとうですか、なんとか裁判にならずにすむ方向になればいいと思っていますが.. 弁護士さんから手紙がきたということはもう訴訟がはじまってるということ なのでしょうか?

noname#42936
noname#42936
回答No.1

悔しくて、相手の女性に言ったということは分かりますが、限度がありますね。元はといえば、彼のほうに対して言うべきではないでしょうか? ちなみに、弁護士からの通知が来たということはこっちも弁護士を立てるしかありません。かつ可能性は低いと思いますが賠償額を少しでも減ることになればよいですね。

noname#174961
質問者

お礼

そうなんですか、もう弁護士さんを立てる段階なのですね... 昨日手紙が来たばかりで今後のことはこれからかと 思いますがなんとか裁判にならなければ良いと思って 道を探していたのですが... 友人も恋人に対する愛情が強いうえでの失言だったのかと 思うのです。ゴメンネではすまされないのですね ご回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 不倫の慰謝料請求された

    本人ではない私がでしゃばるのもなんですが…。 大事な友人が既婚者の女性と不倫し、その女性の配偶者から慰謝料200万を請求する通知が届きました。 その通知の内容は少し間違いはあったものの、女性からの自白もありほぼ事実でした。 ・その女性の夫婦は結婚7年目。 ・小さい子供がいる。 ・月2回以上の肉体関係があったこと。 ・仕事場の同僚であったこと。 ・既婚者であることは知っていたこと。 その夫婦は離婚には至らず、やり直すと言うことでした。 慰謝料請求された友人は派遣社員で年収200万円以下だそうで、とても慰謝料に200万も支払う能力はありません。 不倫関係にあったのは事実なので慰謝料は支払わなければならないにしろ、200万円からの減額は可能でしょうか?

  • HIV検査について

    いきなりエイズというものを知り、不安になったので保健所での検査を考えていますが、 通常検査と即日検査のどちらにするか迷っています。 即日検査だと、陰性でも稀に擬陽性になることがあるそうですね。 心当たりは二年ほど前、一度途中でコンドームが外れてしまったことです。 二年も前のことなので、陽性だとしたら擬と出ることはまずなさそうなので、 擬と出たら陰性と考えていいように思うのですが、どうでしょうか? それとも、擬陽性というのはそういうものがあるというだけで、 検査結果の用紙には陽性という表示しか出ないのでしょうか? また、通常検査の場合2週間後にまた行かなければなりませんが、 匿名なのにどういう方法で本人確認をするのでしょう? あと、同じ時間に受ける人と顔を合わせてしまうことはありますか? もし知り合いに会ったら嫌だなと思って・・・。

  • エイズ検査について。

    エイズ検査について。 入院していた時の話ですが、胃カメラを飲むに当たって「エイズ検査」をされました。 その後、何事も無く胃カメラを飲んだのですが、これは「陰性だった」と考えてよいのでしょうか? それとも例え「陽性」でも本人がキチンと結果を聞きに行かないと伝えられないものなのでしょうか?

  • 友達がエイズに感染しているかも。

    タイトル通りです。私にはとっても仲良くしているママ友がいるのですが、先日会ったときに「そういえば、妊娠したときにエイズの検査ってしたよね?あたし陽性だったの!」と言ってきたのです。ただ、医者が何も言ってこないし母子手帳には陰性と書かれていた…と。エイズの結果って別でいただきますよね?それには陽性と書かれていたみたいなんです。 もともとあまり気にする子ではないので、今まで忘れていたそうです(といっても子供は2歳、母乳で育てました)その産婦人科に聞いてみると言っていましたが、2週間たった今もまだ聞いていないんです。 きっと気にしていないと思います。 私は子供同士もよく遊ぶし、同じものを食べたり飲んだりすることもあるので、正直怖いです。 友達なのにひどいでしょうか。ただ、早く問い合わせたほうがいいよ、とか再検査したら?とは言いにくいのです。 みなさんならこのような時どうしますか?

  • クラミジアにウィンドウピリオド(空白期間)はあるのでしょうか?

    はじめまして。先日、エイズ検査をして結果は陰性だったのですが、クラミジア検査が陽性が出ました。3ヶ月前に検査した時は、クラミジアも陰性でした。 クラミジアの感染時期を特定したいのですが、その場合、ウィンドウピリオド(空白期間)があるかを知る必要があります。しかし、エイズや肝炎についてはウィンドウピリオドの説明がありますが、クラミジアについてはありません。と言うことは、感染直後に検査すると陽性反応が出ると言うことなのでしょうか?

  • 会社からの損害賠償請求が不当な場合。

    退職した会社に対してサービス残業の事実を監督署に申告したところ、在籍時の仕事のミスの分とそれに伴う取引先との間で取引停止になったということで損害賠償の請求と訴訟を考えているということが併せてメールにて半年前に届きました。未だ提訴はされておりません。 損害賠償の請求の可否はともかく、取引停止になったという事実が虚偽であったことがわかったのですが。これに関して逆に損害賠償請求の訴訟は可能でしょうか。

  • 生理の3日前に妊娠検査薬を試したら陰性でした。

    生理の3日前に妊娠検査薬を試したら陰性でした。 期待のあまりフライングをしたのですが、 まだ着床のホルモンが少なかったのでしょうか? それとも、この時期で陰性ということは残念な結果ということでしょうか? この時期に試されて陰性→陽性に変わった方いましたら教えてください。

  • 個人に対し損害賠償請求?慰謝料請求できますか?

    お詳しい方、ご教示ください。 過日、長きに亘った裁判が終わり、全面的に原告(当方)主張が認められました。 しかし、解決までに2年間という期間を有し、原告(法人)の立て直しは、もはや困難な状況です。 一応、被告法人に損害賠償金を請求しますが、支払ってもらえるかわかりません。 また、被告法人は今回の敗訴により倒産させる可能性もあります。 そうした場合、被告法人の代表や、先の裁判において虚偽の証言し被告法人に加担した証人ら(3名)に対し、何とか個人的な訴訟を提起することはできないものでしょうか? 被告代表は証人らとグルになり嘘の証言を平然と繰り返し、裁判を引き延ばしたことで、原告法人の経営が悪化したことは事実なので、どうしても被告代表及び、証人らに何のお咎めもないことは納得することができません。 因みに、被告代表及び、証人らの虚偽証言は全て立証し裁判上で認容されておりますので、虚偽記載の事実は証明できます。 個人に訴えを提起するにはどのような内容で進めるのがよいのでしょうか? お詳しい方、ご教示お願いいたします。

  • 慰謝料の請求

    友人(女性)が慰謝料の請求をされ、相談を受けているのですが、法律には詳しくないため困っております。 訴えられている友人は会社の同僚と以前不倫関係にありまして、そのことを知った同僚の妻から慰謝料を請求されています。友人はその男性が妻と別れて付き合うといった言葉を信用していたのですが、妻に不倫が知られた男性からは結局別れを告げられ、その後妊娠が発覚したのですが友人の気持ちを叶えることなく、おろす決断をせまられました。友人も自殺を考えるほど精神的肉体的にひどい状態にあるのですが、中絶手術後に相手の妻から慰謝料を請求される事態となってしまいました。 私は相手の男性が訴訟を取り下げるよう妻を説得するべきだと思いますが、もし裁判となった場合、支払いを命じられる可能性は高いのでしょうか。友人は相手の男性を訴えて泥沼化させる事態は避けたいと言っております。 慰謝料は払わなければならないのか、またよい解決の道はないのか、詳しい方がおられましたら是非アドバイスをください。

  • 再審請求をせずに行う損害賠償請求について

    検索したのですが、類似した質問がなかったので投稿させて頂きます。 「前訴において相手方が虚偽の事実を主張し、裁判所を欺罔して勝訴判決を取得した事を理由として不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した事案(最高裁第三小法廷平成22年4月13日判決/http://kanz.jp/hanrei/detail/80107/)」についてです。 此処で原告は「相手方が虚偽の事実を前訴において主張し、裁判所を欺罔した」と訴えています。 もしもこの主張を認めるとすれば、前訴における判決の既判力を否定することとなりますし、法的安定性を考慮するとこの訴えは認めるべきでないと最高裁は判示しています。 しかし民事訴訟法第338条1項の7において、再審事由として「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」とありますよね。 原告は前訴の結果が不服ならば、「不法行為に基づく損害賠償請求」として唐突に訴訟を起こすよりも先に、先述の条文を根拠として再審請求を行うべきではなかったのでしょうか。 不動産のやりとりのような大きな額の関わる訴訟なら、原告自身が法律に精通している訳でも無い限りは訴訟代理人が付く筈ですし、だとすればこの制度についても既知であったのではないかと思います。 再審事由に該当すると思われる事実がありながら、敢えて既判力を否定するような判断に乗り出したのは一体何故なのでしょうか。 また、再審請求は実際殆ど認められる事が無いとは良く聞きますが、無茶とも言えるような訴えの提起に乗り出させるまでにリスクが大きなものなのでしょうか。 まとまりのない文章になってしまって申し訳御座いません。宜しければご助言お願いいたします。