• ベストアンサー

請負契約をキャンセル 違約金を請求されました

住宅メーカーへ工事請負契約をキャンセルしたいと申し出たら、違約金を請求されました。キャンセルの理由は、契約をかなり焦らされたこと。打ち合わせもしないで契約したのですが、「まだ何も決めてないのにサインできない」と言ったら「これから一緒に決めていきましょう」と言われ、信じてしまったこと。実際間取りとか希望を出して見積もりを確認したらものすごい(500万)予算オーバーだったこと。大手一流メーカーです。言われたとおりの金額を払うのは不当だと思っています。「払えない」と言ったのですが、応じてもらえません。どうしたらよいのか、なにか方法を教えてください。消費者センターにも聞きましたが、訴訟をおこすように言われました。でも実際どうすればよいのかわからないし・・・困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • May_K
  • ベストアンサー率39% (43/108)
回答No.6

一般的な建築工事請負契約にある約款の文言から想像すると、手付金放棄を要求されたのだと思います。 しかし、普通の契約から工事発注までの手順から考えると腑に落ちない点があります。 注文住宅あるいはフリープラン住宅の場合、間取を打ち合わせの上、施主(mimi0125さんです)が作成された間取図面に合意すると、次の段階として建築確認とともに建築工事請負契約へと進むことになります。 これが文章を読む限りでは、間取等の主要な設備に関する合意を得ぬまま請負契約書を結んでしまったようです。その理由が「急かされたこと」ですね。 家の間取については、どの程度確認し、合意されましたか? 500万円の見積オーバーに繋がったのは、どのような設備をオプション追加したためでしょう? 家の間取や構造に関わる大きな変更であれば、請負契約締結前に合意しなければならない筈です。 とにかく、トラブルが発生した経緯を書面にまとめて、まず最初に市町村の建築課へ相談してみてください。 また、第三者機関として各地域に「すまいづくりまちづくりセンター」がある筈です。こちらにも相談してみてください。 また、「家づくり後援会」でも無料・有料相談が可能で、弁護士立会いで紛争解決の交渉を助けてもらうことができます(有料)。 弁護士を立てた法廷闘争は最後の手段です。この場合、相応の忍耐、時間、費用を要することとなります。

その他の回答 (7)

noname#19073
noname#19073
回答No.9

建築請負契約を締結する際には、その契約の根拠となるような契約図面・それに基づく見積もり(金額)が一般的には記載されていたと思われるのですが、そういうものは無かったのでしょうか? 特にそのような形が一切無く契約(コレ自体契約と呼べるかは微妙ですが・・)をしたということであれば、根拠が曖昧なので無効とする事が出来るのではないでしょうか。 しかし、仮にでも一つの図面(間取り)とその見積もりに一度は合意して契約し、詳細を詰めて行ったら予算オーバーになったから解除したい、という事では難しいと思います。 そのあたりの詳細の事情がわかりませんが、一連の流れをよく検証する必要はあると思います。

mimi0125
質問者

お礼

>契約の根拠となるような契約図面・それに基づく見積もり(金額)が一般的には記載されていた 設備のカタログももらわないまま、サイン当日初めて見せられました。 実際どんなものがつくのか、口で説明されただけです。後に本物を見せられ、説明で想像していたよりはるかにランクのしたのものでした。 こんな状態で契約した私が悪いと皆さんに言われます。 でも実際、上手なセールストークにひっかかってしまったのです。 現状まだ違約金の金額のことでもめています。 請求書の有効期限が一ヶ月とのことなので、ゆっくり考えていきます。

noname#115004
noname#115004
回答No.8

大手住宅メーカーでは、契約を2段階に分けている業者も数社あります。 第一段階では、基本的なプランと基本仕様で契約(仮契約)をします。当然、見積りも概算です。 第二段階で、それらを基に詳細にいたるまでプランを打合せしていきます。最終の見積りを提出し、契約を行います。 これらは、カタログ等に「契約までの流れ」として、表記されています。また、担当営業マンからも説明があります。 この後、実質的な工事に入ります。 大手であれば、契約フローがキチンとしていますので、施主に対し損害になるような行為はしません。 もう一度良く、担当者若しくはその責任者と話をし説明を受けることを勧めます。 ※契約時に、「余程気に入らない住宅メーカー」であったのなら、『契約』(ハンコを押した)をした責任は貴方にあります。

mimi0125
質問者

お礼

第1段階の基本的なプランが思っている以上にひどいものだったことが 契約後わかりました。何を聞いても「あとでじっくり打合せしましょう」と 言われ、信じてしまいました。 有り難うございました。

  • donfan777
  • ベストアンサー率22% (8/36)
回答No.7

基本的には#3の方の意見に同意です。 冷たい言い方になりますが、見積もりも何も決まっていない段階で契約する事自体迂闊だったと思います。 私の例で言いますと、契約時にはコンセントの追加・変更すらない状態までプランを煮詰めてからの契約となりました。事実契約時の金額と1銭も変わらずに竣工しました。(見積もり金額=最終支払金) 大工さん(棟梁さん)の意見による多少の変更はあったものの、無料でしていただきました。(こうすると使い勝手がよくなるけど、どうする?みたいな感じで聞かれて変更した箇所が3点ほどありました) 契約に関しても契約の2週間ほど前に契約書のコピーを頂き、第3者の1級建築士に契約書の確認をしてもらい(有料)、その結果 契約内容に不備(施主側に若干の不利材料)があったのでそれを訂正してもらったものを本契約書として契約しました。 よく「契約書をよく読まずに契約した」「書いてある内容がよく判らなかったが契約した」などと言われている方がおられますが、不勉強だと思います。 判らなかったら納得出来るまで説明を受けるべきだし、不安があるようなら専門家の意見を聞くべきだと思います。それを(自社に都合がいいように)悪用する会社もどうかと思いますが、原則として民事の契約は当事者同士の契約となりますので、ある程度どんな契約内容でも(双方合意すれば…契約内容に異議を唱えなければ…)OKとなってしまうので怖いです。 「払えない」との事ですが、契約内容に「融資特約」の項目はないのでしょうか?(ローンの実施が出来なければ契約を白紙撤回すると言う内容です) 最低限、契約する場合には「融資特約」は絶対条件だと思います。 今はとにかく専門家に契約内容の確認をしてもらい、今の状況に対して法的にどういう手段が取りえるか/取りえないか・・・を確認する事が大切だと思います。 もちろん相手メーカーが話し合いで納得し、手付金を返してくれれば一番すんなりするのですが・・・ ただしその場合でも現状までにかかった費用の実費は請求されるかも知れませんが、これは致し方ないかと思います。

mimi0125
質問者

お礼

>よく「契約書をよく読まずに契約した」「書いてある内容がよく判らなかったが契約した」などと言われている方がおられますが、不勉強だと思います。 正にそのとおりだと思っています。 土地を紹介され、とても気に入ったのでまぁここのメーカーでいいかな・・・ なんて思い、「早くしないととられちゃう」と焦らされついでに一緒にサインしてしまったのです。 >事実契約時の金額と1銭も変わらずに竣工しました。 すごいですね・・・次回契約時はそのくらいの意気込みで頑張ります。有り難うございました

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.5

訴訟した方がいいですよ。 契約して工事するよりも、適当に契約して違約金を取った方が儲かるので、さいしょからそのような作戦なのでしょう。 訴訟にする動きをすると、面倒なので逃げてゆくと思います。 そういう悪質な会社は法律できっちり白黒つけた方がいいですよ。

回答No.3

> 住宅メーカーへ工事請負契約をキャンセルしたいと申し出たら、違約金を請求されました。 契約書をよくよんで違約金の取り決めがどうなっているかをよく調べてください。 基本的には契約に沿って解決するしかないと思います。 一方的に消費者の側に不利な取り決めは消費者保護の観点から、無効になる場合もあるようです。 > 打ち合わせもしないで契約したのですが、「まだ何も決めてないのにサインできない」と言ったら「これから一緒に決めていきましょう」と言われ、信じてしまったこと。 冷たいようですが、なにも決まっていないのに契約すること自体に問題があると思います。 現実的にハウスメーカー側はその後、詳しいことを決めていく作業を進めていたようですので、嘘はついていないことになります。 決めていった結果があなたの思惑と違っていたとしても契約違反にはならないと思います。 一般的な工事契約書には面積や工事金額などを記入する欄があると思いますが、その欄にはなにを記入してあるのでしょうか? > 実際間取りとか希望を出して見積もりを確認したらものすごい(500万)予算オーバーだったこと。 お客様の希望を全て聞いて予算内に納めるというのはどこのハウスメーカーでも難しいと思います。 普通の方は予算の割には希望は多いのが一般的ですから・・・ 間取りや設備、仕様や工事費を決めて、お互いに納得してから契約を結ぶのが一般的です。 > 大手一流メーカーです。言われたとおりの金額を払うのは不当だと思っています。「払えない」と言ったのですが、応じてもらえません。どうしたらよいのか、なにか方法を教えてください。消費者センターにも聞きましたが、訴訟をおこすように言われました。 どうしても納得できない場合は訴訟しかないと思います。 その前段階として調停という制度もあります。裁判所で第3者を交えて話し合いを行うことができます。 裁判所に行けば、調停のやり方や手続きの方法などは教えてもらえると思っています。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/tyuutei.htm
mimi0125
質問者

お礼

>間取りや設備、仕様や工事費を決めて、お互いに納得してから契約を結ぶのが一般的です。 まったくそのとおりです。私が甘かったことももちろんです。営業担当をなぜ信じてしまったのか・・・打ち合わせは契約後に時間をかけてするものだという言葉を聞いて、そういうものなのかと思ってしまったのです。ありがとうございました。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

「これから一緒に決めていきましょう」という内容で契約したのでしたら、現在のプランは予算オーバーなので、納得の行く別のプランを作ってもらうというのはできないのでしょうか。 別プランの作成を拒否して、契約の履行を迫るのであれば、「これから一緒に決めていきましょう」という契約を違えることになり、契約解除の事由になるのではないですか。 今のままでは、工務店は契約通りに動いているわけで、その状況では、契約解除すれば違約金の対象となるような気がいたします。 ただし、問題は、「これから一緒に決めていきましょう」という趣旨のことが、契約書に反映されているかどうかです。それがないと、契約通りに履行するか、違約金を払って契約解除するか、の選択になってしまうのではないかと心配します。

mimi0125
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。まだ違約金の金額のことでもめています。契約時には先方も口で、これは参考の図面なので・・・と言っていたくらいなのでもうすこしがんばって交渉したいと思います。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

消費者センターに訴訟を勧められたのでしたら一度、弁護士相談を受けてみてはいかがでしょう?

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Law/Lawyers/Bar_Associations/,http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/districts.html
mimi0125
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A

  • 契約後のキャンセル

    今回建売住宅の契約を行ったのですが、キャンセルした場合違約金は発生するのでしょうか 手付として支払っているのは、申込金の10万円のみでそれがそのまま手付金になっています キャンセルの理由としては、契約をせかされたことなどからだんだんと不信感がつのってきたことなどその他いろいろあるのですが・・・ 土地売買契約書と設計工事請負契約書・重要事項説明書がある状態です 間取りの打ち合わせは工務店が契約している(?)設計士さんと1回行いました 住宅ローンの関係で、かんり銀行側と話をしていただきました (条件付きで通りました) このような状態では、重要事項説明書にある「本契約の履行に着手」にあてはまるのでしょうか

  • 工事請負契約について

    いつも参考にさせてもらっています。 今年マイホームを建てる計画をしています。 そこでお聞きしたいのは融資と工事請負契約についてです。 すでに融資先は決まっていますが今日、金融機関の人に 「今の金利で実行するには今月中に建物の おおまなか見積もりと工事請負契約が必要です。」 といわれました。 現在、間取りの設計がおおむね決まっているのですが これから見積もり・建築確認をする予定です。 この段階で工事請負契約をするのはどうでしょうか? 建築確認は後でもいいかな・・・と思っているのですが 間違っているでしょうか? また、工事請負契約をするとその後に発生した 細かな変更は追加料金となってしまうのでしょうか? 金利を重視するべきか、請負契約を重視するべきか 悩んでしまいました。 明日、工務店で間取りの確認・見積もりをする予定です。 請負契約のことは全くわかりません。 どなたか教えてください。

  • 請負契約

    大手HMのニュータウンの新規分譲地で購入を予定している物です。 分譲地の概要的には建売で広告にも間取りが掲載されているのですがプラン変更での購入と言う形で話を進めてきました。 3月末に請負契約だけでも先にして欲しいという形で間取りも気に入ったいましたので土地の売買契約もせずに建築請負契約をしてしまいました(手付金も10%納金)。 打ち合わせが進むうちに街並み統一の指示や建具の制約などが契約前に聞いていたことより違ってたりするので一度話をゼロに戻したいと思ってきたのですが契約書記載どおりの違約金を払わなければやはり解約できないのでしょうか? 土地の売買契約が完了していない状態での建築住所指定付きの請負契約は有効でしょうか? 焦ったこの馬鹿者にアドバイスお願いします。

  • 大手ハウスメーカーとの請負契約の注意点について

    注文住宅で請負契約の締結を急かされています。 大変恐縮ですが、間取りの大幅な変更が現時点で予想される前提で 請負契約の締結をした場合、 1)想定しうるトラブル 2)想定しうるリスク などをアドバイスください。 なお、状況としましては、 請負契約後も、大手ハウスメーカーの営業責任者から ・請負契約前の間取りプランに対して、変更が生じても  見積もり時と同等の積算をする  そのため、本体価格も見積もり時を基準に考えれば  コスト高にならない ・間取りの変更は、上記の考えに沿い、  建築確認申請前なら何回でも可能。 ※検討先は、大手ハウスメーカーで木造で実績があるところです  違約金は本体総額に乗じた一定率発生すると説明されています お忙しい中恐縮ですが、重ねてアドバイスのほど、よろしくお願い致します

  • 不動産請負契約の解約金はどうなりますか?

    先日、1戸建ての不動産請負契約しましたが急に親の援助が受けられず資金不足になり契約を解除を申し出たところ契約書どおり請負額の15%の違約金を請求されました。まだ間取りの希望を出しただけで打ち合わせもやっていません。この段階でもやはり何百万という違約金というのは支払わなければならないのでしょうか?(ちなみに契約書には図面に明記されていないものについては双方で協議して定めるものとすると記載されています)

  • 建築請負契約について

    建築請負契約について質問させてください。 現在、親と同居の二世帯住宅の建築を予定している者です。 先月から具体的にハウスメーカーの話を進め、 先日ハウスメーカーの担当者を交えて 建築請負契約書にサインをしました。 (署名をして実印を押しました) 但し、その場に連帯保証人がいなかったため、 契約書自体は私の手元にあり、 ハウスメーカーには渡っていません。 この場合でも契約は成立してしまうのでしょうか? 成立してしまうとしたら契約キャンセルの違約金は どの程度になるのでしょうか? また、契約が成立していないとした場合、 違約金はどの程度になるでしょうか…? 契約キャンセルの事情としては、 私の一身上の都合です。 現在のところ、まだ着工には至っていませんし、 外壁や内装の詳細も決まっていません。 (別途、日程を組んで決める段取りです) 不足等ありましたらご指摘ください。 補足させて頂きます。 申し訳ありませんが、ご教授いただけると助かります。

  • 土地契約前の工事請負契約の破棄について

    工事請負契約を破棄する場合に発生する違約金支払い義務について教えてください。 状況を以下に羅列します。 ■昨日、某大手HM(以降、HM1と呼びます。CMも頻繁に流している誰でもご存知のメーカー)と、  建物の工事請負契約を結びました。 ■契約時のプランは暫定のものであるという認識は私にもHM1にも明らかに有り、  契約後の部材発注などの工程は進んでいないはずです。 ■土地はHM1を仲介とするものではありません。  土地開発公社が入札制度をもって分譲していた土地を、私が自ら落札した土地です。 ■ただし土地の落札はしたものの、土地契約はまだ行っていません。  (つまり私が結んだ工事請負契約は、いわゆる"空中契約"というものです) ■工事請負契約の手付金として、150万円を振り込み済みです。 ■相見積もりをとっていた別のHM(以降、HM2と呼びます)によると、  「その契約は"空中契約"というもので、いつでも破棄できるものである。」  ということを教えてもらっていました。  そのことを契約前にHM1に伝えたところ、"空中契約"であるということは認めていました。 ■工事請負契約時のHM1からの説明時にも、この契約が空中契約であり、  「契約解除できるものである。手付金も全額返す。」という"口頭での"説明はありました。 ■契約書への捺印後、HM2の設計士に、HM1と契約した際の間取りプランを見せたところ、  「LDKへの採光が、建築確認申請にとおるものではない」  との説明をいただき、また、  「知り合いに建築士がいるのであれば、その人にも見てもらったほうがよい」  との説明も受けました。 ■今になって考えると、HM1の説明には不十分・曖昧な点がいくつかあり、  第3者の設計士にHM1のプランの採光に関する見解をいただいた上で、  工事請負契約を破棄したいと考えています。 [質問内容] 現時点で工事請負契約を破棄した場合、違約金などの支払い義務はどの程度のものでしょうか? それとも違約金支払い義務は発生せず手付金は全て戻ってくるのでしょうか? なお、契約約款によると、契約解除した場合には、HM1の損害額と受領済の代金の額の差額が戻ってくる、 という旨が記載されています。 そもそも空中契約の場合でもこの約款は有効なのでしょうか? 長くなってしまいましたが、この手のことに詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

  • 契約後に解約になった場合違約金は請求できますか?

    私はリフォームを扱う会社を経営してます。4月28日にリフォーム請負契約を締結したお客様から先日電話があり「他社が執拗に見積りをさせて欲しいと言われ、他社からも見積りを取って相見積りをしたい。その上で判断したい」というわけの分からない申し出がありました。私は「すでに契約済みで材料の発注、職人の手配等してますので困ります」と言いいました。 一週間ほど待って欲しいと言われてますが、この場合、発注者から違約金は請求できますか?(契約書にはその旨書いてません) また契約していると分かって見積りを懇願した業者に対して、営業妨害の損害賠償は請求できるのでしょうか?(他者が安く見積もり弊社の契約金が値引きとなったり、キャンセルになった場合) 困ってます。お知恵を貸してください。

  • 住宅の工事請負契約書内記載の履行遅延違約金について

    住宅の工事請負契約書内に記載されている履行遅延違約金について質問します。 工事請負契約書に記載してある工事完了日から引き渡しされた日(工事内容確認及び、修繕要請とそれに費やした修繕工事日数も含む)に至るまでの日数分が違約金対象日数になるのでしょうか?注文者の要望・注文等により、その工事が工事完了日以内に完了できない場合、注文者の要望や注文等の工事に費やした日数は対象から除外されるのでしょうか?また、発注者と請負者双方で工事請負契約書内に違約金の項目があっても、遅延1日における違約金の確認及び記載をしていない場合どのような解決方法が妥当でしょうか?なお、注文者が、遅れた日数分の違約金の請求をするのは、注文者の自由でしょうか?逆に注文者からの事情で工事が遅れた場合は、請負者からの経費の損金等の請求は有り得るのでしょうか?

  • 請負契約の時期

    今年、某ハウスメーカーで家を建てる予定で、現在、打ち合わせをしています。3回打ち合わせをしただけですが、『これから詳しい打ち合わせになりますし、ウチで建てて頂けけるなら、そろそろ契約をしてほしい。』と言われました。私は工務店の事務員をしていますが、うちの会社の場合、見積書も図面も完成した時点での契約です。なので、もう契約??という感じです。地盤調査などもやってもらっています。現状では、おおよその間取りは決まりましたが、変更したい事は幾つかあります。見積もりも一度はもらいましたが、その見積もりで値引きの話をされました。 これから変更の増減が沢山あると思いますが、ハウスメーカーの契約とは、こうゆう物なのですか? ちなみに着工は、7月か8月の予定です。