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不動産請負契約の解約金はどうなりますか?

先日、1戸建ての不動産請負契約しましたが急に親の援助が受けられず資金不足になり契約を解除を申し出たところ契約書どおり請負額の15%の違約金を請求されました。まだ間取りの希望を出しただけで打ち合わせもやっていません。この段階でもやはり何百万という違約金というのは支払わなければならないのでしょうか?(ちなみに契約書には図面に明記されていないものについては双方で協議して定めるものとすると記載されています)

  • go777
  • お礼率50% (4/8)

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>先日、1戸建ての不動産請負契約しましたが 不動産請負契約とはなんでしょうか。 売買契約なのか工事請負契約なのかどちらですか? 売買契約なのであれば、通常は手付け放棄という形が多いと思います。 ただ工事請負契約なのであれば、相手が履行着手していれば違約金の対象になります。 >この段階でもやはり何百万という違約金というのは支払わなければならないのでしょうか? これはなんとも言いがたいものがあります。 違約金の規定は特約になります。つまり契約解除となるときに、実損害額での支払いとするのか、それとも違約金の金額とするのかということです。 これは解約のときの支払いが極端に大きくならないようにする意味もあるので、必ずしもこのような特約が無効とはいえません。 一方で消費者契約法など消費者に不利益な条項を無効にするような法律もあるため、論理構成によっては違約金の特約は無効で実損害額にとどめるべきという話に持っていくことも出来なくはありません。 ただ建築の場合には結構先行して手配してしまっている部分もあるので現時点の損害額がどの程度なのかはわかりませんが。(特に建築条件付の場合にはそういうことがままある) 以上のことから正確な判断を下すのはご質問の情報だけでは難しいです。 金額が小さくはないので弁護士に詳細な内容を話して相談して見てはいかがですか?

go777
質問者

お礼

アドバイス誠にありがとうございました。大きな額ですが支払わないとしょうがない感じですね。

go777
質問者

補足

建築工事請負契約の間違えでしたすみません

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

お困りになっているのだろうとは思いますが、 一旦有効に成立した契約は双方遵守すべきというのが原則です。 違約金は、安易に一方的に解約されるのを防止するためのペナルティ的性格がありますから、実費負担とは考え方が違います。 プランが決まって金額も決めて請負契約が有効に成立しているのなら、 契約日以降に解約する場合は、その規定に従って違約金を支払う必要があります。 (そうでなければ契約の意味がなくなってしまいます) 合意解約という形で双方が新たな合意をすれば、違約金も任意に決められますが、施工会社が了解しなければ無理ですので、 ご自身の事情を詳しく説明して理解を求めるしかないだろうと思います。

go777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私の事情は説明したのですが。やはり業者は理由にかかわらず、支払いを求めてます。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

不動産請負=建築請負契約として文章を見ていますが、基本的には『契約書の内容』が合意の内容であるので、 一度契約をしてしまったら、どんな状況であれそれに従うのが当然となります。 今回の場合、まだ希望を出しただけといわれますが、図面作成に取り掛かっていれば当然その費用が発生しており、その部分の負担も必要となります。 仮に15%が多すぎるというのであれば、裁判にかければいいのでしょうけれども、金額の立証が出来ないとなると裁判をするだけ無駄でしょうね。

go777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。契約は契約ということなんですね。厳しいですね。

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