• 締切済み

退職を考えています

私の会社では、11月から1年間で有給を10日もらえます。あと、就業規則で退職届けは3ヶ月前に提出と決まっています。12月に退職届を出して、3月に辞めるとしたら、何日くらい有給がもらえるのが適当なのでしょうか?教えてください。あと、退職にあたって、何かアドバイスがあれば教えてください!!

みんなの回答

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

 「退職の届出時期」の部分に関し「就業規則」は無効です。  「退職の届出時期は2週間前」で大丈夫です。早い申し入れに関し問題はありませんが・・・  就業規則より法律が優先しますので、この場合「就業規則で退職届けは3ヶ月前に提出と決まってても」その部分は無効です。(法の優位性より)  因みに労働基準法は勤労者保護の立場に則り労働条件等の最低限を定めてます。したがって労働条件等に労働法を下回る労働条件が示されている場合は「その部分」は無効となるのです。  会社は明らかに就業規則を所轄労働基準監督署へ提出してませんね!これは違法です。会社は就業規則を所轄労基署への届出義務がありますので、もし提出していれば法に抵触(違法)している部分に関し必ず修正の指導を受けます。    労働基準法第5条は強制労働を禁止していますが、この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。  さて、年次有給休暇は従業員の権利であり、上司には時季変更権(従業員の申し出の日を業務の多忙期等の理由により他の日に変更する権利)はありますが、従業員に無断で(申し入れせず)申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ません。    権利ですので、全て取得可能です。時季変更権との兼ね合いもありますので、早めの取得を申し入れた方が良いでしょう。退職間際だと上司の時季変更権行使に多少影響しますのでね!退職間際で、上司に時季変更権行使猶予時期がない場合でも取得は可能です。超例外的ケースを除きですが、超例外ケースの記入は専門的になるので、書き込みを控えます。

pi--chann
質問者

お礼

ありがとうございます。また相談があったらのってください。 今の会社は、辞めるといったら、有給をとらせてもらえないような気がして。

  • honmamon
  • ベストアンサー率15% (14/88)
回答No.1

それは会社の社則によって違います。社則をよく読みましょう。  法定の有給休暇について説明すると、入社6ヶ月たった時点で10日発生(その時点で10日とっても良い性質のもの)。1年6ヶ月で11日発生。2年6ヶ月で12日発生。  これを下回っているのは違法なので、当然取る権利があります。 ※ただし、労働時間が短い場合や欠勤日数は一定を超えた場合はのぞく。

pi--chann
質問者

補足

この三月で、入社して丸二年になるので、三月に辞めるとしたら、10日はもらえるということですか?(私の会社では10日ときまっている)

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