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消防法について

薬品関係の会社なのですが、 薬品の倉庫内に事務所もあって そこで働いています。 大きな窓がいくつかあるのですが、 窓側にぴたりとくっつけるかたちで 机や棚などが置いてあり、窓を開けたくても 手を伸ばして窓には届かない状態です。 なので、窓は開けられません。 机の上にのぼれば開けられますが。。 これって消防法には、ひっかからないんでしょうか?

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  • nobugs
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回答No.2

元々、窓がある場合は、その開口部によって法的な規制をクリアさせているはずです。 建築基準法では、 排煙上の開口部(床面積の50分の1の開口面積、天井から80cm以下の部分) 消防法では、無窓階(床面積の30分の1) の検討がされているはずです。 元々、開口部が無いものであれば、設備(排煙窓・機械排煙・スプリンクラー・消火栓等)で対策が取られますが、設備が無い状態でこの開口部を塞いでいれば、火災時の初期対応ができなくなり、違反となります。 また、3階以上では非常用の進入口としての窓が必要になります。

sho111
質問者

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回答ありがとうございます。 特に非常用の設備対策はされていないようです。 いざというときには、机の上に乗って 窓をあけることになるのかなと思いました。。。(^^;)

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その他の回答 (1)

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

窓の無い部屋を作っても消防法にはひっかからないと思いますので、ふさぐだけならなおさら……。 その窓からしか出入りできないような建物(←そんなんあるんかいな?)だとしたら話は別ですが。 なお、窓をふさぐかどうかとは別の観点として、 窓側にぴったり置いた棚とか机とかが、窓側に設置されているスプリンクラーの邪魔をするようだと、 それは消防署員のチェックが入ります。

sho111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「消防署員のチェック」。。。 ここ何年かの間に、そういった消防関係者の 出入りは無かったように思います。 少し机を動かして、窓の前をあけておこうと思います。 それか、いざというときには机の上に乗って 窓をあけることになるのかな。

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