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外国人の、経営ビザから就労ビザへの変更は簡単にできるのか

現在外国人が経営しているレストランを、私が経営者になってひきつづき営業していきたいと考えています(来年一月~四月ころの開始予定)。 私は脱サラ予定で、レストランの経営や調理の経験は皆無です。これが最初の事業となるのです。 その外国人は、今は一年間の経営ビザ(通算二回更新済。来年一月で切れる)で滞在しているのですが、私がオーナーになって、彼を就労ビザで雇用したいと考えています。 ビザの種類変更は、簡単に、彼が日本に居続けたままでできるものでしょうか。うまくいかないとなると、いったん帰国させないといけなくなってしまうのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

申請自体は難しくありません。在留資格変更は、現に有する在留資格からの変更ですから、既に日本に滞在していることが前提です。 変更される資格に相当する技術・技能・経験を有しているかが一番の問題です。更される資格に相当する技術・技能・経験を有していなければ、一旦帰国しても該当する在留資格は認定されません。 レストランでの就労となりますと、一般的には調理、滞在資格としては技能になります。 まず、その国の人でないと調理できない/その国の人が調理してこその料理であること。 ついで、その国での調理師などの資格を持ち、十分な経験を有していること。(日本の)食品衛生責任者資格を現時点で保有していれば、なお良い。 この2点が審査対象となります。とりあえずは入管インフォメーションセンタに相談してみてください。

kakha123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり申し訳ありません。 質問では省略してしまいましたが、当人は、今の経営ビザの前は、就労(技能)ビザで六年間日本に居て、コックとして雇われていました。なので大丈夫かと。 さらに、食品衛生責任者資格ももっています。 (私:「日本語の読み書きができないのに、よく試験できたね」 当人:「隣の人に全部教えてもらったから」と。しかも試験官の公認だそうな・・・ありゃりゃ) あとは、経営ビザの満了日、変更申請日と営業譲渡日との兼ね合いですね。 だいぶ整理できました。ありがとうございました。

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