• ベストアンサー

原因債権とは何ですか?

原因債権の意味を素人にも分かり良く説明してもらえないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 ご質問者の言う「原因債権」というのは、どのような文脈で使われていたのかが分かりませんので、想像するしかありませんが、おそらく手形に関する言葉だと思います。   例えば、甲は乙に対して、A商品を金100万円で売却する旨の契約を結び、乙は、売買代金の支払いのために、甲を受取人とする金100万円の約束手形を振り出したとします。  甲と乙との売買契約は、手形の振出等の手形行為に至った原因となる実質的な法律関係であり、これを手形の原因関係といいます。この原因関係から生じた債権を原因債権といいます。上記の例で言えば、金100万円の売買代金債権が原因債権です。

関連するQ&A

  • 『知れている債権者』とは誰?

    知れている債権者とは? ⇒(1)債権者の内,会社がその存在を知っている者を意味する ⇒(2)法律上は全員を意味する。 この二つの説明のどちらが正しいのか、はたまた,どちらも間違っているのか、どなたかご教授下さいよろしくお願いします。

  • 債権

    企業の債権(不良債権とか)と民法の債権って同じ意味の債権のことなんですか?

  • 賃料債権とは

    現在、物上代位の勉強をしている者です。 そこで初歩的な質問で恐縮ですが 賃料債権とはどのような物を言うのでしょうか? 賃料債権の意味を教えて頂けないでしょうか。 ネットで調べても法学用語辞典で調べても 賃料債権のみを説明する文章は載っていませんでした。 より詳しく易しく教えて頂けたら嬉しいです。 宜しくお願いします。

  • 債権差押命令

    これは、書類の一部ですが、よく意味が分からず困っています。法律に詳しい方に是非教えていただきたいのですが・・・。 債権差押命令 当事者 別紙当事者目録記載の通り 請求債権者 別紙請求債権目録の通り 1 債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務者名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。 2 債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他の処分をしてはならない。 3 第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。 ___________ この書類の後には、当事者目録・請求債権目録・債権差押目録(各貯金事務センター3つ)があります。 素人にもわかりやすく説明をしていただきたいのですが・・・。よろしくお願いいたします。

  • 原因債権と手形債権による2重払い

    AがBから1000万円の土地を買って、今お金が無いからということで AがBに1000万円の手形を振出しました。 この時点で、「原因債権」と「手形債権」の2個の債権があることになります。 AはBに毎月こつこつ支払って、合計800万円支払いしました。 この時点で原因債権は残りあと200万円ということになります。 その時です、Bは1000万円の手形を700万円でYさんに裏書譲渡しました。 Yさんは1000万円と書いてある手形を700万で買えるのなら得だと思い、買いました。 AはBに800万円も支払ったのに、今度はYさんにも1000万円払わないといけないのでしょうか? Bの家に電話をかけても、もぬけの殻です。外国にトンズラしたようです。 この場合、損をこうむるのはAなのでしょうか?Yなのでしょうか?

  • 債権質について

    対抗要件を備えた債権質では、質権者に弁済すべきことが明白なので、差押えを要求する意味はない。 と参考書に書いてあるのですが、債権質にはどんな対抗要件を備えているのでしょうか。そもそも債権質を含む権利質には対抗要件があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 債権売買と債権消滅について

    債権譲渡や、債権売買について、法的な根拠や、優先順位について詳しく説明しているWEBを教えて下さい。

  • 被保全債権

    被保全債権 の意味をこの画像のような定義の仕方で教えて下さい。 この定義の意味でやっと被担保債権の意味が分かったので。 よろしくお願いします。

  • 不良債権とは・・・

    最近、不良債権が増したと話題になっていますが不良債権というのはどういうものなのですか?わかりやすく説明おねがいします。

  • 債権質について

    質権は、動産・不動産だけでなく「債権」にも質権を設定できるようですが、何故観念的である債権に質権が設定できるのか分かり難いです。 証券的債権(手形・小切手・株券など)については、証券に要物性を認めてることが可能だと思いますので、その証券をもって質権の設定が可能なのは民法363条からも理解できます。 ところが、単なる借用書がある指名債権には、質権の設定に「借用書の交付は必要ない」との説明を受けました。どういうことなのでしょうか? 通常の『指名債権』については、何らかの要物性の必要もなく質権を設定できることが理解し難く、それでは留置的効力が認められないのではないのかと疑問におもってしまいます。 どなたかご教授してください。よろしくお願いします。