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質問者が選んだベストアンサー
ご質問者の言う「原因債権」というのは、どのような文脈で使われていたのかが分かりませんので、想像するしかありませんが、おそらく手形に関する言葉だと思います。 例えば、甲は乙に対して、A商品を金100万円で売却する旨の契約を結び、乙は、売買代金の支払いのために、甲を受取人とする金100万円の約束手形を振り出したとします。 甲と乙との売買契約は、手形の振出等の手形行為に至った原因となる実質的な法律関係であり、これを手形の原因関係といいます。この原因関係から生じた債権を原因債権といいます。上記の例で言えば、金100万円の売買代金債権が原因債権です。
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