• ベストアンサー

賃料債権とは

現在、物上代位の勉強をしている者です。 そこで初歩的な質問で恐縮ですが 賃料債権とはどのような物を言うのでしょうか? 賃料債権の意味を教えて頂けないでしょうか。 ネットで調べても法学用語辞典で調べても 賃料債権のみを説明する文章は載っていませんでした。 より詳しく易しく教えて頂けたら嬉しいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

至極簡単に身近な説明すると・・・賃貸している不動産に対する賃貸料[賃料]を受け取る権利[債権]。つまりは家主が借主から『家賃』を受け取る権利。 例えば↓のような解説を読み   http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/trade/263-264.pdf 「題名から察すると『賃料債権が物上代位可能かどうかを争っている』んだな」   ↓ 「解説等には『賃料債権』と言う用語が出て来ない。  だけど・・・家賃(不動産賃料)が物上代位可能かどうかを争っている」   ↓ 「そうか!」 と言う思考パターンで、「賃料債権」とは何なのかを自力で理解することはできますよね。

関連するQ&A

  • 競売と物上代位の賃料債権

    債権回収について調べていたら疑問に思った事があります。 抵当権(1番)に基づき収益不動産の競売を申し立てた場合、その不動産からの収益はどうなるのでしょうか。落札されるまで債務者に入ってしまうのでしょうか。 それと、抵当権の物上代位基づく賃料債権差し押さえをしているときに競売の申し立てがなされた場合は差し押さえの効力はどうなるのでしょうか。

  • 債権者代位について

    民法501条の債権者代位について教えて下さい。 501条3項1号に 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。 とあります。 例えば第3取得者ではなく、第3者が弁済を行った場合は、保証人や物上保証人に対し、債権者に代位しますか? また、何故第3取得者の場合は、保証人や物上保証人に対して債権者に代位できないのでしょうか? ご教示下さい!

  • 物上代位性に関する判例についてです。

    物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 (ア)賃料への物上代位: 抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。 (イ)債権譲渡と物上代位: 物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。

  • 宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。

    宅建の問題で抵当権(物上代位権)について教えて下さい。 平成15年第5問で「Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Cは、この契約時に、賃料6ヶ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 (肢4)Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。・・・・答え「正しい」 上記問いに対して(肢4)は正しいと解答してあります。 「当該賃料債権について敷金が充当される限度において」とは賃料の精算部分(例未払賃料50万円であれば)であるので、敷金が賃料債権に充当される部分(敷金300万円のうち50万円)については物上代位権を行使できるのではないかと考えますがいかがでしょうか。 それとも支払前の差し押さえができないから物上代位権が行使できないということでしょうか。 解説では「賃貸借契約関係から生じる債権との決済が優先されるべきなので、(物上代位権が行使されたとしても、賃料債権への充当が優先され、その限度において物上代位権が行使できないことになる)」とありました。 できるだけ分かりやすい説明をお願いいたします。

  • 物上代位に関する判例についてです。

    物上代位に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえたときでも、賃貸借契約が終了し、目的不動産が引き渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。

  • 抵当権の物上代位について

    抵当権の物上代位について 頭が混乱してしまったので助けてください。 (1) 物上代位をする(?)と、他の目的物に抵当権の効力が及ぶというのは分かるんですが 物上代位って抵当権者が「する」ものなんでしょうか? それとも勝手に発生するものなんでしょうか?だとしたらどういう時に発生するんでしょうか? (2) また、物上代位が起きたことで、 それが起こる前の抵当権の目的物には抵当権の効力は及ばなくなるんでしょうか? (3) 不動産競売と担保不動産収益執行というのは、抵当権の実行によって出てくる債権回収方法の選択肢で、 抵当権者はどっちか一つを選べる、という認識であってますか? (4) それでこの担保不動産収益執行と、賃料債権に物上代位を及ぼした場合との違いについてですが 後者は債権者自身が回収するってことであってますか? (5) 一般債権者は強制競売ができるそうですが、抵当権をつけてもらってないのに競売ができるっていうのはなぜですか? この場合に競売に掛けられてる物って何なんでしょうか? 意味不明になってると思いますが宜しくお願いします!

  • 物上代位と被担保債権の弁済期

    物上代位に要件として、被担保債権の弁済期が規定されていな いのは、物上代位が認められるような場合には、担保物の価値 減少等がある場合で、137条で期限の利益を失う場合と考えら れるからでしょうか?

  • 民法の物上代位と債権者代位権の転用の使える時の違い

    不動産鑑定士を独学で勉強してるのですが、 民法がわからなくてコマってしまいました。 それは民法で物上代位と債権者代位権の転用を使えるケースの違いなのですがその違いがよくわからないのです。 これらはなにによってどれが使えると分けられているのでしょうか?詳しい方がいらっしゃったら簡単に教えて頂けるとありがたいです。

  • 抵当権実行としての賃料物上代位

    抵当権の被担保債権の不履行前に生じた抵当目的物の賃料に、抵当権の効力は及びますか? 一問一答的には「及ばない」となりそうですが、考えているうちに分からなくなりました。 判例・条文については以下のように理解しています。 (1) 371条の「果実」には法定果実も含まれる。 (2) よって、債務不履行後に生じた不動産賃料には抵当権が及び、物上代位・強制管理が可能。 (3) ただし、物上代位・強制管理は、372条が準用する304条より「払渡し又は引渡しの前」にしなければ、優先権を主張できない。 (4) 賃料物上代位を認めた最判平1・10・27は、「対価(賃料)について抵当権を行使することができるものと解したとしても、抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならない」と判示。 (1)を反対解釈すると、「債務不履行前の法定果実には抵当権は及ばない」となり、 これは、設定者に使用収益権を留保するという抵当権の性質から当然とも思われます。 しかし、最高裁は(4)と判示しています。本判例が旧371条を前提としているにしても、こちらは、 「賃料に抵当権を及ぼしても問題ないから、不履行の前後を問わず及ぶ」と読めます。 (「及ぼしても問題ないが、抵当権の性質上実行には制限を設ける」とも読めますが…) 長くなってしまいましたが、お聞きしたいのは ア) 債務不履行前に生じた賃料に抵当権は及ぶか イ) (1)は色々なところに書いてあるが、正確な内容か ウ) 371条は反対解釈するのではなく、「抵当権の効力は時期を問わず及ぶので不履行後も当然及ぶ」という確認規定ではないのか 混乱しているので分かりくくて申し訳ありません。 参考文献等もありましたら教えていただけると幸いです。

  • 宅建の問題(抵当権)について質問です。

    次の問題があります。 AはB所有の建物に抵当権を設定し、その登記をした。Bは、その抵当権設定登記後にこの建物をCに賃貸した。 Bの一般債権者であるDが、BのCに対する賃料債権を差し押さえ、その命令がCに送達された後でもAは物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることができる。(答え;正解) この問題での一般債権者とは、どういう存在なのか教えて頂けないでしょうか。 無担保の債権者なら物上代位はできないでしょうし・・。 宜しくお願い致します。