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債権質について

対抗要件を備えた債権質では、質権者に弁済すべきことが明白なので、差押えを要求する意味はない。 と参考書に書いてあるのですが、債権質にはどんな対抗要件を備えているのでしょうか。そもそも債権質を含む権利質には対抗要件があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 債権質の対抗要件としては、363条、365条(指図債権の場合)が、質入裏書きをした証券、364条(指名債権の場合)は、第三債務者への通知又は第三債務者の承諾が対抗要件です。  その他の権利の場合は、その権利の性質に応じて、登記できるものなら登記、帳簿への記載があるものはその記載等になると思います。  なお、株式については、会社法147条に対抗要件として、株主名簿への記載又は記録が定められています。

noname#42046
質問者

お礼

どうもありがとうございました。よく分かりました。

その他の回答 (2)

noname#120967
noname#120967
回答No.3

No.1です。 条文の引用が全然違ってました。 No.2の通りです。

noname#42046
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございます。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

債権質の対抗要件の例は、民法346条、347条に明文でありますよ。 権利質全般に共通する対抗要件というものはありません。

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