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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給の前借り制度について)

有給の前借り制度について

このQ&Aのポイント
  • 有給の前借り制度について知りたい方へ。制度の詳細と適正な利用方法を解説します。
  • 当社の有給の前借り制度について疑問がありますか?違法性や利用上の注意点についてまとめました。
  • 有給の前借り制度の詳細と違法性について調べました。正確な解釈をお伝えします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 付与された日数を超える有給の請求は、実態として考えにくい 後述の「~気の毒だという発想からきているようです」という考えが元になっているというのは直観的に理解できると思いますし、福利厚生の一環として良い発想の制度だと思います。 ただ、就業規則の穴をついて確信犯的に有給を請求するようなケースが無いとは言い切れません。 > 日数的に増えるわけではないので、得をするという解釈はないと思います。 ありそうなケースとしては、 ・入社して有給を前借した後、半年以内に退職する。 ・体調不良などで休みがちになり、有給を前借したままの状態で退職する。 とか。 こういった場合は前借り制度がある事によって、会社側に損害というか、本来の賃金に対して提供されるはずの労働力を提供してもらう事が出来なくなると思います。 > 付与された日数を超えた有給請求をすることができるとはなっていません。 就業規則には、 A:「付与された日数を超えた有給請求をすることができる」と記載する。 B:「付与された日数を超えた有給請求をすることはできない」と記載する。 C:何も記載しない。 の対応があると思いますが、Bは質問文にあるように、法律に抵触する可能性があります。 現在はCの状態だと思いますが、これは有給請求を制限するものではありません。 ただ、 > 出向者から社員へ切り替わった人への特例措置。 この点が明記されていれば、それほど問題は起きないと思います。 -- > 出向者から社員へ切り替わった人への特例措置。出向として当社で数年勤務したのに、社員へ切り替わったからと入社半年後に12日付与するというのは気の毒だ でしたら、 ・それまでに溜まっていた有給は切り替え時に消化してもらう。本人の意思で切り捨ても可。 ・法定の付与日数を上回る分の有給休暇は買い上げる。 ・切り替わりから次回の基準日までの期間に応じて、有給休暇を比例付与する。 などの対応策もあります。 おおむね、期間に比例して付与する方法が労使双方にとっても、労働者間でも、不公平感が少ないようです。 (日本的というか、玉虫色というか…) > 私の立場は事業者サイドであり、 こちら↓のサイト、事業者側の立場に立って様々なケースに関して説明してくれておりますので、参考になると思います。 人事労務相談室 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/ 人事労務相談室 - 年次有給休暇の基準日を統一するにはどうすればよいでしょうか。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/058.html 人事労務相談室 - 有給休暇の統一基準日を年2回設ける場合、入社月の違いによる初年度の付与日数の不公平を少なくするにはどうすればよいですか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/437.html

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/058.html, http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/437.html

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 下記URLの内容からいくと違法になるように思われるのですが。 労働者が次の発給日までに有給を7日間しか請求しなかった場合は問題ありません。 7日を越える有給を請求してきた場合に、これを支給しない事は違法になります。 前借した者と前借しなかった者で取得する有給の日数に不公平が出ますが、有給の取得は労働者に任せられているので、不公平があること自体は問題ではありません。 > 発給される予定の日数12日のうち、5日を前借りすることができる こちらの就業規則が「有給を前借りすると得をする」という変な規則になってるのが問題という事だと思います。 「発給される予定の日数12日のうち、法定の有給日数を超える日数(初年度の場合2日)を前借りすることができる」 と就業規則を改正するようにしては? 労働者に取っては一応は不利益変更になりますので、そもそもの有給休暇の前借制度の目的などを説明して理解を得るようにすれば、ゴネる人もいないと思います。 入社半年以内にどうしても抜けられない用事で休暇が必要になる事は考えられますが、それも5日以内かというと分かりませんし、必要なら承諾を取った後無給で休めば良いのですし、そういう事情を考慮してやむを得ない場合の休暇は人事考課に加えない旨を決めとけば良いですし。

me13
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 >7日を越える有給を請求してきた場合に、これを支給しない事は違法になります。 付与された日数を超える有給の請求は、実態として考えにくい(付与された日数以上請求できるとは誰も考えていないため)ので、現状のままでも特に問題はないということでしょうか。 >こちらの就業規則が「有給を前借りすると得をする」 日数的に増えるわけではないので、得をするという解釈はないと思います。あるとしたら、自分の初回発給日数12日を通常社員より(この制度は出向者から社員へ切り替わった人への特例措置。出向として当社で数年勤務したのに、社員へ切り替わったからと入社半年後に12日付与するというのは気の毒だという発想からきているようです)半年早くから使えるというだけであって、付与された日数を超えた有給請求をすることができるとはなっていません。 どちらかというと私の立場は事業者サイドであり、規程類の見直しをしようかと考えています。現在のままで問題ないと親会社の担当には言われたのですが、少し疑問に思ってこちらに質問させていただきました。細かなところまで、アドバイスいただきまして、ありがとうございました。

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