• 締切済み

2016年度新卒の有給休暇が問題になりました。

教えてください。 2016.4.1入社の新入社員の有給休暇の日数がバラバラに付与されていることが分かりました。 2016.7.4の時点で0日、1日、3日、5日、10日、13日です。 人事部に問い合わせをしたのですが、回答がなく説明が出来ずに困っています。 ウチの会社では、内定者にアルバイトを勧めていて、内定してから入社までアルバイトをしている人がいます。その日数が加味されたのかなぁ?と推測してますが、同じ新卒なのにバラバラ?と聞かれて困っています。(バラバラにも程がありますが) 会社規定では、起算日が1/1になっています。 今までの実情は入社後半年で10日という法律の最低限通り、となってましたがいつの間にか変更になっていて、中途入社の方も最初から10日付与されている、になっていました。 アルバイト期間の有給をどう扱うのが一般的なのでしょう?

みんなの回答

  • oktokumei
  • ベストアンサー率16% (12/75)
回答No.5

それでは、誰も回答できない質問です。

nannbu8
質問者

お礼

正確な答えは無理でしょう。会社によりますから。 アルバイトから社員に雇用した場合、あなたの会社ではどう扱っていますか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

年次有給休暇の算定期間の起算日は 「雇入れの日」と定められていますので、起算日を一律にするのは出来ません。 それと、事前付与であれば、入社時に付与されるので、 7/1時点での付与というのは無いと思います。 これが7/1時点の残日数ならまだ納得出来ます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • oktokumei
  • ベストアンサー率16% (12/75)
回答No.3

あなたの会社の休暇規定を他人様に質問したい場合は、その就業規則をここにコピペして下さい。 そうすれば回答可能になります。

nannbu8
質問者

お礼

コピペ 普通しないでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

有給休暇は法律上、週次労働時間が30時間以上の場合は「全労働日数の8割以上の出勤」、週次労働時間が30時間未満の場合は「週次の所定労働日数」または「年次の所定労働日数」で有休付与日数が決定します。 初回は6ヶ月で付与、2回目以降は1年周期で付与します。 有給休暇の起算日は固定ではなく「入社日」が基準となるため、一律で「1/1を起算日とする」場合は、入社日を合わせるか、有給休暇の付与計算において不利益を生じさせないようにしなければいけません。(1/1~入社日までを「なかったこと」にしてはいけない) 就業規則によりますがが、アルバイトから社員の内部昇格の場合は日数を引き継ぐ場合があります。ただし、先にも述べたとおり、付与条件が異なる労働条件の変更の場合は変更日を計算の起算日としても問題がありません。 また、有休の付与は絶対にしなければいけないものですが、最低限の付与日数さえ守れば「それ以上を付与する」ことは問題ありません。付与については事前に説明して繰り上げて付与することも問題はありません。説明無く事前に繰り上げたり、例えば夏休みと称して休みを与えたように見せて有休を買って消化させたりしてはいけません。 あと、就業規則の変更は労使交渉(労組がある場合は労組経由、ない場合は全従業員との合意交渉)がなければできませんので、「勝手に」変わっていたら問題です。 普通は2016/4/1入社ならば、2016/9/30まで出勤すると6ヶ月経過で有休が付与されます。正社員であればこの時点で10日の付与です。 それよりも前に有給休暇が付与されることは「事前付与」でなければありませんし、5日とか7日とかバラバラに付与されることはありません。 アルバイトでも週30時間以上(週の所定労働日数が5日なら1回あたり6時間勤務)で労働していた場合は正社員と同じ区分の有休取得なので有休付与の計算上の日数を変更する必要はありません。 アルバイトでかつ週30時間未満で労働していた場合は、付与の条件が変わるため入社日を起算日として計算しなおすべきでしょう。かりに継続扱いにするなら付与において不利にしてはいけないので週30時間以上の労働のときに適用される条件「全労働日数の8割の出勤」を適用して問題なければ10日以上を付与する(付与日はバラバラ)ことになるでしょう。

nannbu8
質問者

補足

kuzuhan さん ありがとうございます。 こちらを見ながら、法律と就業規則を照らし合わせます。 就業規則と実態が違っていて、今回は就業規則にあわせて起算日が変更になったのです。 起算日が入社半年後→1/1になり、1/1-6/30入社者は10日付与。 なら、2015.4.1入社の去年の新卒は10/1に10日付与+1/1にさらに10日付与??(なってません) アルバイトしていた人の付与は時間で計算されている方やアルバイトを始めた日がバラバラなので、日数も違うのですが新卒として入社された方々がバラバラってどうなの?いいの?と思いますし、最初に聞いていたら早くにアルバイトしたのに、と言うのも分かります。 私も新たしい労働契約になるのだから、継続ではなく入社日を起算日にしてアルバイトでの有給はアルバイトのうちに使ってね、と言っておいたほうがシンプルだったのに、と思います。 この混在した状態に対して回答がないので各部の上長たちが困っているのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

このような事は、まず「就業規則」が優先しますので、就業規則はどうなっているのか、それでも判明が困難な場合は、人事が付与したのであればその責任者の説明で解決するでしょう。

nannbu8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 責任者からの回答がないので困っているのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 有給休暇

    有給休暇取得について 基準法では通常入社半年後に10日の年次有給休暇付与をしなければなりませんが、その後については一年ごとに1日増えるその起算日は入社日になるのか、それとも入社半年後の最初の付与日が起算日になるのか教えてください。

  • 有給休暇の日数と付与について

    勤続10年の社員がこの度退社を申し出てきました。 そこで、有給休暇の消化について話し合ったところ下記の疑問が生じました。 弊社の就業規則は下記のように定めてあります。 (年次有給休暇) 【第11条】 社員は毎年3月1日の起算日より1年間に12日(月に1日)の年次有給休暇が受けられます。原則として社員はこの年次有給休暇を1年間の中で希望する日数を希望する日に受けることができます。 (4)ただし、次のいずれかの理由により、年間の勤務日数が所定の日数に満たない場合は、30日に1日の割合で年次有給休暇日数を差し引くか、基本給与から日割り計算で控除します。 1. 新入社員の場合 2. 退職した場合 3. 休職した場合 (5)新入社員は見習い期間中に年次有給休暇を受けることはできません。見習期間の終了した翌日から、起算日に基づき第9条第2項で計算された日数の年次有給休暇を受けることができます。   (6)その年次に受けられなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰越せます。 しかし(4)の勤続が有給起算日から1年に満たない場合、実際に勤続した月数分のみの有給休暇を付与すると言う会社独自の規則は法令違反に当たりますか? この社員の場合、9月末退社希望ですので3月の有給起算日から7ヶ月分の7日間を最終的には付与する事になるのですが、給与明細上でも3月1日からは今年度分の12日を昨年度の繰り越し分に加算した日数が示されているのに、退社時に勤続しなかった残りの5ヶ月分(5日)を差し引くのはおかしいとの意見でした。 弊社の規則が労働基準法に違反しているようであれば改正しなくてはなりませんのでご意見をお聞かせ下さい。

  • 有給休暇を返す様に言われた場合は・・・・

    2011年3月に入社し9月に有給休暇を10日付与されました。 その間出勤日数は週3日位でしたので年次有給休暇の 比例付与の対象になると思っていました 10日もらえるんだ・・・・ラッキー位の気持ちでいましたが 間違いに気付いた会社側から日数を減らすと言われました。 こういう場合はやはり返すしかないのですよね(泣) 一度付与したものだから返す必要なし・・・ ってことはないでしょうか? どなたか教えてください。お願い致します。

  • 転職と有給休暇起算日について

    はじめまして。 現在転職を考えているのですが、私の会社は4月の半ばが有給休暇起算日になります。 そこでせこい話にはなりますが、有給を取得してから退職をしたいと思っています。 せこいと言っても15万円分程の有給休暇が付与されますので、私にとっては大きな金額です。 そこで、近いうちに契約更改があるかと思うので、退職したいことを契約更改の時に言うべきなのか、有給休暇が付与されてから言うべきなのか迷っています… ですが契約更改の時に、このまま続けると言っておいて、有給休暇を付与されてからすぐに退職したいですと言うのはおかしな話なのかと思うと、どうすればいいのか解らなくなってしまいました。 また、現在残っている有給休暇が20日程あります。 仮に明日にでも会社に退職の意思を伝えたところで、人手不足プラス有給休暇を消化するとなると有給休暇起算日の4月半ばなら、まだ会社の従業員として所属しているはずなので、退職の意思があったとしても有給休暇がきちんと付与されるのでしょうか? 人事に詳しい方、また似たような経験をされた方、このような場合はどう動けばいいのか教えていただけないでしょうか。

  • 有給休暇の時効

    有給休暇の時効について教えてください。 私の会社では入社後半年経つと10日の有給休暇を付与しています。 そのあと、毎年4月1日を起算日とし、11日、12日、14日、、、と付与します。 労基法により、時効は2年と定められている通り処理したいのですが 入社半年時に付与した10日の時効日をいつにするのか検討中なのです。 当社のような付与方法をされている会社の方がいらっしゃいましたら、時効日をいつにしているか教えていただけませんでしょうか。 また、いい案があれば、お教え願えませんでしょうか (例) 2003/10/01入社の場合  2004/04/01 ・・ +10  2005/04/01 ・・ +11  ????/??/?? ・・ -10(入社半年後付与分)  2007/04/01 ・・ -11+14 *この場合は、2006/04/01で問題ないような 2003/04/01入社の場合  2003/10/01 ・・ +10  2004/04/01 ・・ +11  2005/04/01 ・・ +12  ????/??/?? ・・ -10(入社半年後付与分)  2006/04/01 ・・ -11+14 *この場合は、2005/10/01だと、時効目前には残が33日になってしまう。 2003/09/01入社の場合  2004/03/01 ・・ +10  2004/04/01 ・・ +11  2005/04/01 ・・ +12  ????/??/?? ・・ -10(入社半年後付与分)  2006/04/01 ・・ -11+14 *この場合は、半年後の翌月にはさらに11日加算されてしまう。

  • 有給休暇の付与の仕方について教えて下さい

    就業規則の作成にあたって悩んでいます。 年次有給休暇を例えば毎年4月1日とかの基準日に全従業員に一斉に付与する というような会社は珍しくないと思います。しかし新入社員の場合は入社時期に よって、最初に基準日を迎えるまでの月数が違いますよね。 労基法では6ヶ月勤めた人には最低10日の有給休暇を与えないといけないこと になっていますが、入社6ヶ月以内に基準日を迎える人にはその時点では有給休暇を 付与しなくても違法ではないのでしょうか? もし違法ではなく、入社6ヶ月以内の一回目の基準日に有給休暇を付与しなかった 場合、新入社員が最初に「有給休暇をもらえる基準日」を迎えるのは7ヶ月~18 ヶ月目になりますよね。そうすると、入社6ヶ月が経過した新入社員には、その都度、 次の基準日を待たずに有給休暇を与えなくてはいけませんよね。その際に、次の 基準日までの期間の長さに応じて、1日~9日の有給休暇を与える、つまり年次に 換算すれば10日に相当する日数の有給休暇を次の基準日までのつなぎとして 与えるというのは違法なのでしょうか? それが違法なのであれば、入社6ヶ月時点でとりあえず10日間の有給休暇 を与えて、次の基準日で調整する、例えば4月1日が基準日の場合、9月入社の 人には翌年3月に10日の有給休暇を与え、すぐ後の4月1日には1日しか与えず、 その後は1年間、次の4月1日まで有給休暇を与えない、というのは違法でしょうか?

  • 有給休暇の繰越の意味

    下記の就業規則は労基115条(有給の時効は付与日から起算して2年間。請求せずに残った有給は翌年に限り繰越が認められている。) に反することにならないのでしょうか?  ●年次有給休暇は、権利発生から2年の間において利用することができる。ただし、累計20日の権利を限度とする。   ※入社年数により付与日数が異なり、7年目以降が20日。

  • 労基法による、有給休暇について

    労基法で決まっている、有給休暇について教えてください。 会社毎に、付与日数が多くから始まる会社もありますが、労基法で最低限決まっている有給休暇です。 11月1日に入社した場合。 半年後の、5月1日で、10日付与。 1年後の、5月1日で、11日付与。 その後1年ごとに1日増えていき、最大20日付与まで。 有効期限は2年間。 以上の解釈でよろしいでしょうか?

  • 有給休暇

    パートであろうと、アルバイトであろうと、 一定条件を満たせば、 会社は有給休暇を付与しなければいけません。 ただし、 通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、 その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。 (有給休暇の比例付与と呼ばれています。) では、 その比例付与の対象労働者となる者は何でしょうか? 比例付与の対象労働者 週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の (1)または(2)のいずれかに該当する者です。 (1)週の所定労働日数が4日以下の者 (2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、 年間の所定労働日数が216日以下の者 逆にこの要件に当てはまらなければ、 通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 (8割以上の出勤したことが前提ですが) 例えば、 1日7時間・週4日のパート → 週28時間勤務となるため、比例付与の対象。 1日8時間・週4日のパート → 週32時間勤務となるため、比例付与の対象にはならず。 1日2時間・週5日のパート → 週10時間ですが、週5日勤務のため、比例付与の対象にはならず。 比例付与の対象でないと言うことは、通常の労働者と同じ年次有給休暇が発生すると言うことです パートだから、アルバイトだから、年次有給休暇がないということは ありませんので、注意してくださいね。 週5日(1日5.5H)27.5Hの場合はどっちでしょうか?

  • 有給休暇について

    初歩的質問で失礼します。 有給休暇が入社日を起算日として6ヶ月継続勤務したものにはつく。ということで会社で聞いたのですが、実際何月何日の時点で有給休暇がつくのかよく分かりません。 例えば 9/1に入社した人は2/末日に有給が付くのが一般的でしょうか。それとも3/1でしょうか。 よろしくお願い致します。

このQ&Aのポイント
  • 焼成炉で金属酸化物を焼成する際に、DSCとTGAの測定結果から二つのDSCの吸熱peakと二つの範囲の温度で重量減少が確認された。しかし、焼成炉で実際に何時間やどの区間でDSCとTGAの吸熱peakと同様の反応が起こるのかがわからない。
  • 焼成炉には連続的に原料を投入し、区間ごとに温度が昇温される。原料がDSCの結果で示される吸熱peakの温度になった場合、電気の供給量が高くなると考えられるが、連続的な原料投入の際に電気の供給量がどの程度まで高くなり、吸熱の反応がいつ終わり、電気の供給量がどの程度まで低下するのかわからない。
  • 焼成炉での吸熱反応がどの区間で起こるのかや、吸熱の反応がどれくらいの時間続くのかを確認する方法について教えて欲しい。
回答を見る