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盗難時の従業員による弁償

小さな会社に勤めている知人の話なのですが、その知人は経理・事務所の施錠を担当しており、金銭管理をしていました。 ある日、その知人が窓の鍵をかけ忘れて帰ってしまい、泥棒に入られ、100万円の入った手持ち金庫を持って行かれてしまいました。 会社はその知人に、責任をとって弁償しろと言っているそうなのですが、第三者的感覚では、それはちょっと違うんじゃないのかな?と思います。 法律的には、この場合、知人にはどういう責任があるのでしょう? 専門知識のある方、ご回答お願いいたします!

noname#144239
noname#144239

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  • ベストアンサー
  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.1

こんばんは。 使用者にも監督責任がありますので、 このケースでは弁償する責任は無いでしょう。 詳しくはこちらが参考になるかと。 http://www.interq.or.jp/red/rodo/consul/songai.html

noname#144239
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!参考になりました。

その他の回答 (1)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

窓の施錠を忘れたことによる盗難ですか ん~ ではセキュリティーはどうなっていますか? どこにも入っていないとなると 極論ガラスを割ってでも入ってこられるわけです ものすごく穿った考えをもてば 施錠してないことを 知ってる内部の人間(特に責任追及してる人が怪しい) が 一旦帰ったふりをして引き返して盗んだ可能性もある 最終的に不法行為をした人に請求されるべきもので 本来 窃盗の犯人のみです 営業車の交通事故とかの 損害なら 応分の負担を求められることは あるでしょうがね だいたいが無用心 手提げ金庫でセキュリティー無し なら 会社が従業員を責める資格はないでしょうね ある程度の懲戒処分なら納得はできますが これも 就業規則によります まさか 泥棒に入られたらなんて項目はかかれてはいないでしょうが 最大減給数ヶ月でしょうね 100万まるまる弁償する義務は無いと思います。

noname#144239
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。就業規則の話を教えてあげます。

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