※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:政策担当秘書の現状)
政策担当秘書の現状
このQ&Aのポイント
政策担当秘書になった際に地元や業界対策の仕事が割り当てられた場合、どのように対応するべきか疑問が生じています。
国会法第132条の2項では、政策担当秘書は主に議員の政策立案及び立法活動を補佐する業務を担当することとされています。
この法的解釈に基づき、地元や業界対策の仕事は本来の業務内容に当てはまらない可能性があります。
国会議員政策担当秘書について調べていたら、試験対策についてのページがあり面接試験において聞かれる質問に
「政策担当秘書になったものの、地元や業界対策の仕事が割り当てられたときはどうしますか?」
というものがありました。
素人意見なのですが、この「地元や業界対策の仕事」というのは国会法第132条の2項の
『前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書1人を付することができる。』
の「主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する」という業務内容に当てはまらないため違法ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
そこで、この部分の法的解釈または政策担当秘書の現状について、ご存知の方は回答よろしくお願いいたします。
できれば専門家のご意見を賜りたいですが、個人の思いつき・意見も募集します。
お礼
回答ありがとうございます。 「主として」はそういう可能性もあるかなぁと思っていただんですが、なんせ根っからの理工系出身のSEなもので・・・。 というわけで、興味の範囲の質問で、もちろん政策担当秘書を目指す者でも、なれるものでもありません(^^;。