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退職2ヶ月前の申告を要求されている事について

転職活動にめどがつき、新しい会社の入社に備え9月半ばに退職したいと思っていますが 会社の内規で2ヶ月前までの申告が必要なことになっています。 就業規定にもしっかり明記されています。 これには従わざるを得ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

労働基準監督署提出時の就業規則では「1ヶ月前まで」という期間明示がないと労働基準監督署が就業規則として承認しないのが実務ですから「2ヶ月前」と言う内規は貴社の就業規則(あなたとの労働契約)にも反し、労働者に不利な内容と成っていると思われます(この場合内規は無効です。)。 あくまで就業規則が労働契約の内容であります。しかし民法627条の範囲(2週間)を超える期間を定めた就業規則には拘束力はありません。民法627条2項の趣旨は、労働者保護のためですから、その意味では強行規定で、労働者が雇用契約を解消する意思があり退職の手続きをすれば、就業規則で定められた期間前であっても雇用契約を終了させることができます。 トラブルになりそうでしたら、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談すればよいですし、あるいは「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された「総合労働相談コーナー」に相談して解決した方が良いでしょう。 直属の上司が社内手続きをしてくれないときは、転職に要する社会保険等の手続きに支障も出ますし、退職の意思表示日でもトラブルが生じます。最終的に確実な方法は内容証明付きの書留郵便で代表取締役(社長)宛か人事部長宛に退職届を出すことです。A4サイズでワープロにて、20文字26行また26文字20行の書式にして、受取人の住所社名相手の氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記した退職届を同じもので3部用意し、開封したままの封筒を添付して郵便局に持参し差し出します。

musashi-yamato
質問者

お礼

法的根拠を元にアドバイスありがとうございました。 辞表を提出したところ会社側から良い条件がいろいろと提示され 待遇の改善等もありもう少しいることにしました。 かなり丁寧にお答えいただいたのにこんなことになったとともに お礼が遅れたことを重ねてお詫び申し上げます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • Ractina
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.2

民法第627条第1項では「雇用は、解約申し入れの後2週間を経過したるに因りて終了する」とあるので、2週間あればいいということになります。 しかし、民法は任意法規(会社内の規則等で変更することができる)と考えられています。 3ヵ月と規定していた会社が負けた判例はあるのですが、2ヵ月は正直微妙です。 後は交渉次第というところではないでしょうか・・・ 昔の判例等はURLを参照ください。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
musashi-yamato
質問者

お礼

法的根拠を元にアドバイスありがとうございました。 辞表を提出したところ会社側から良い条件がいろいろと提示され 待遇の改善等もありもう少しいることにしました。 せっかくお答えいただいたのにこんなことになったとともに お礼が遅れたことを重ねてお詫び申し上げます。 ありがとうございました。

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  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

従う必要ないですね。 民法では2週間ですから。 ただ、あと1ヶ月もあるから、今から言えば退職させてくれるとは思いますが。

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