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主人の親からの生前贈与について教えて下さい。

shs405の回答

  • shs405
  • ベストアンサー率58% (53/90)
回答No.2

No.1です。たびたびお邪魔します。 『もし土地が500万円くらいだとすると、税金はおおまか、200万円くらいと考えればよろしいのですよね。』 いいえ。 「相続時精算課税制度」とは、相続が発生し財産分与が行われるのを前倒しする制度です。 ですから、相続税が発生しない場合は税金がかかりません。 相続税には基礎控除といって一定額までは相続税の対象にならないようになっています。 その計算式は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。 ご質問者さまの場合は、土地の価値をどのように計算されているかわかりませんが まず、相続税の対象にはならないでしょう。 ということは、税金は「0円」ということです。 単純に一括にて贈与を行う場合は税金がかかりますが 「相続時精算課税制度」を利用した場合は税金がかからないということです。 もう一度参考URLを一通りご覧になってご自分の置かれている状況を当てはめてみましょう。 ただし、一番良い方法は、ご両親・3人の弟さんと家族会議を開き、財産分与を決めることだと思います。 勝手に贈与を決行して家族がバラバラになることだけは避けたほうが賢明でしょう。。。

noname#86538
質問者

お礼

こんにちはっ。precious-dさくらです。 いつもありがとうございます♪ それで、教えて頂きましたHPを開き、今、勉強中の身です。ですが、正直、難しい事ばかりで簡単にはなかなか理解できません。繰り返し繰り返し勉強してみようと思っています。 それと、土地が500万円なら税金は・・・という件なのですが、shs405さんからそれは違うというご指摘を受け、もう一度、HPを何度も何度もよく読んで確認しましたら、確かに今回の父の土地ほどの価格なら、「相続時精算課税制度」を適用させれば税金はかからないという事がおかげさまでよく分かりました。 私が500万円なら200万円というのは、「相続時精算課税」を使わない場合に発生するかもしれない税金を、「1000千万円なら225万円を引いた金額の50パーセント」というのに500万円を当てはめて、私が勝手にはじき出したものでした。500万円だとまた計算方式は違うのかもしれませんが・・・。それと、まだ勉強中の身でよく読んでいない部分なのかもしれませんが、「相続時精算課税制度」というのはどうして今年の12月で終わってしまうのでしょうか。それを適用させる場合、あと三ヶ月くらいしかありませんが、こうした場合の書類とか手続きとかはその、三ヶ月くらいの時間で完了できるものなのでしょうか? また自分でも勉強してみようと思っています。今回も誤解していた部分を教えて頂きまして本当にありがとうございました♪

noname#86538
質問者

補足

お礼の追伸 そうですよね。弟たちと話し合いを開いた方が良いのかもしれません。 それは父と主人とに話してみます。 ありがとうございました。

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