• ベストアンサー

外階段の面積参入について

戸建住宅で、外部に階段を設ける場合、 床面積に参入しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ran777
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

屋外階段の場合、開放されているなら床面積には参入されない取り扱いは現在でも変わりはないと思います。 その外部階段が床面積に入るか入らないかわからない場合は、お住まいの市役所等の建築指導窓口で相談されたら教えてくれると思います。

tomobooo
質問者

お礼

こんにちは。 建築指導課に問い合わせてみましたら、開放性のある構造なら 面積に参入しないとのことでした。 回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

屋外階段は、建蔽率・容積率ともに参入されます。 建蔽率の計算では、従前は開放階段・開放廊下の規定がありましたが、共同住宅での一律未参入に変わっています。

tomobooo
質問者

お礼

こんにちは。 開放型だと○○というアレはもうないのですか。 計算、しなおさなくては。 回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 140cm天井高の納戸の面積参入について

    140cm天井高の納戸の面積参入について 添付画像(2F(右画像)右上)のように、2階の1部を2層にし、  下段を140cm天井高の納戸  上段を最高部155cm屋根にそって最低部30cm位になるオープンスペース にし、固定階段で上段に上がれるような設計を考えております。 上記の部分以外は、1階、2階全て普通のフラットな普通の床面で、上記2層 の広さは、1F床面積の20%以下です。 このような設計の場合、上段、下段とも床面積として面積参入されてしまう のでしょうか? 入ってしまう場合、何か面積参入されない良い知恵はございませんでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 直径1m未満の外部の螺旋階段は建築面積算定は?

    直径1m未満の外部の螺旋階段は建築面積、床面積ともにゼロで良いのでしょうか。

  • 柱付きの外廊下・外階段は建築面積に含まれますか?

    木造共同住宅2階建て延べ床面積100m2以下で、幅90cmの柱付きの外廊下、柱付きの外階段は建築面積に含まれますか? 容積には算入されないと思いますが、建築面積に算入されてしまうと、1階のプランがその分大幅に縮小されてしまいます。 都内の共同住宅の計画なのですが、建ぺい率ぎりぎりなので、そこがはっきりしないとプランが詰められません。十分開放的なら算入されないと言う見解もあるようですが実際どうなのでしょうか。 詳しい方、ご教示ください。

  • 延床面積について

    建物内に坪庭を造る場合は述床面積に参入しなくても良いのですか。 坪庭の上は2階の居室が載っています。 壁は一部つくり窓のように木製でルーバー目隠しを埋め込みます。 床は土間うちの予定です。 同じ考えで、2階が載っている玄関ポーチの述べ床面積は参入しなくても宜しいのでしょうか。 どうぞ、宜しくお願い致します。

  • 床面積

    1階の吹抜のリビングに階段を設置しようと考えていますが、この場合階段部分は床面積に入るのですか? 又、ルーフバルコニー(10m2)を計画していますが外壁部より450mm外に飛び出してしまいます、この場合は床面積に入りますか? 以上、宜しくお願いいたします。

  • 建築面積と高さについて

    建築初心者のものですが、どなたか教えていただければ助かります。 (1)建築面積の算定で、S51年築 建坪10坪 木造住宅 2階建て、塔屋有り(陸屋根で物干し場として仕様)の物件で東側屋上部分の床が、1・2階の外壁面より450mm出ています。例えば外壁長さが、東西面2件・南北面4件だとすると単純に建築面積8坪だとおもうのですが、 建築面積に屋上床の出ている部分 2件×450mmは建築面積に入るのでしょうか? 庇等に類して入らないのでしょうか?又 通常の木造建築物で、屋根の軒の出部分は建築面積に入るのでしょうか? (2)屋上塔屋部は、階段室のみで建築面積の1/8以下なので階数・高さには不参入だと思うのですが、最高高さでは、当然塔屋部分の高さも含まれるのでしょうか? どなたか教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • スカイバルコニーの階段の床面積について

    2階ホールからスカイバルコニーへ上る階段は床面積に入ると役所の方が説明されましたが、入らない方法はありますか?

  • 不動産登記法における床面積の考え方を教えて下さい。

    不動産登記法における床面積の考え方を教えて下さい。 新築をし、本人で表示登記をしようと思っております。 下記のような各階平面図をもって行ったところ、建築確認書の第5面の用途別床面積に1階部分の駐輪場と駐車場が記載されている為、表示登記の床面積参入すべきである旨の指導を法務局より受けました。 しかし、webで調べたところ、「建物の一部を車庫としている場合において3方を壁により囲まれたものは建物の一部として床面積に算入するが、2方のみ壁に囲まれたにすぎないものは建物の床面積に算入しない。(登研386号95頁)」といった内容を発見しました。 今回の駐車場や駐輪場は2階部分の屋根がかかっているものの、壁は北側一方向のみであるため、床面積に参入しないものと考えていましたが、駐車場の用途としては、十分なので参入するという考え方もあるようです。 私としては、まったく外気分断性がない場所なので参入したくないのですが、どのように登記官に説明するべきでしょうか? 参入しない場合は、「その旨を証明するように」と説明を受けましたが、登記官より具体的な指示がなく、(どうすべきか説明がなく、暗に有資格者に代行することを勧められました)このような経験をされた方がいらっしゃれば、参考までに対応方法をお聞かせください。

  • 床面積

    建築の勉強をしているのですが、床面積について教えて頂けないでしょうか。 エスカレーターや屋外階段ではなくて内階段は床面積に算入されるの でしょうか。 基本的な事で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  • 建築基準法の階段の質問です。

    共同住宅で、4階建です。各階の床面積は250平米ですが、階段が1つで、幅も80cmと小さいのですが、問題はないのですか?