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2~3月までに確定申告できない場合の申告方法

usakichi-72の回答

回答No.2

今回の留学が、所得税法の出国に該当するかどうか確 信がありませんが、税法上は下記のように出国時まで に申告するように規定されています。 127条は年内の出国時の規定なので参考まで。 第百二十六条  第百二十条第一項(確定所得申告) の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の 翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出 国をする場合には、(中略)、その出国の時までに、税 務署長に対し、当該申告書を提出しなければならな い。 第百二十七条  居住者は、年の中途において出国を する場合において、その年一月一日からその出国の時 までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林 所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申 告)の規定による申告書を提出しなければならない場 合に該当するときは、(中略)、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

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