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高校レベルの政治経済の勉強をしています。

話題になっている郵政民営化のことですが、教科書などにある「法律の議決」ですか…? 先に衆議院で議決して、それから参議院の議決。 参議院が否決したので…。と、ちょっとわかりません。 どの仕組みに当てはまって、このような状況になっているのか知りたいんです。 例えば、衆議院の優越、とか、衆議院の不信任決議後、10日以内に衆議院を解散しないとき、内閣の総辞職、とか本に書いてあるのですが、今回のことが本の中に見つかりません。 お願いします。

  • 政治
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  • maotarou
  • ベストアンサー率50% (177/354)
回答No.3

 こんにちは。郵政民営化については、法律案が提出されていたので、確かに「法律案の議決」の過程にあったと考えても良いと思います。  今回は、法案が衆議院で可決し、参議院で否決されたので、 普通だと 衆議院で再議決するか、参院・衆院の両院協議会を行うかのどちらかを行い、法案を成立させるという手段が教科書でよく書かれている法案可決へのルートです。 (この辺を詳しく知りたい時は「憲法59条(法律案の議決と衆議院の優越)」を調べて見て下さい。)  しかし、今回、小泉さんは衆院の優越に基いた法案成立ではなく、衆院解散による世論の問い直しという手段に出たのです。  因みに、衆院の解散方法は二種類あります。 ・69条解散・・衆議院が内閣不信任決議案の可決または内閣信任決議案の否決を行った場合において、内閣が総辞職を選択せず衆議院を解散させる行為 ・7条解散・・内閣不信任決議がなくとも憲法7条に規定する内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為によって衆議院を解散する行為。実質、内閣の意思により衆院を解散する行為で、日本の過去の解散はほとんどこちらです。  今回の解散は、内閣不信任・信任はなかったので、7条解散ということになります。(なので、今回に関しては、衆院の優越や衆院不解散時の内閣総辞職などは関係ありません)  小泉さんとしては、「参院で郵政法案が否決されたが、国民に意見を聞きなおしてみましょう(選挙をしましょう)。郵政法案が国民に支持されているのなら、郵政法案を支持した議員が当選して、郵政法案不支持の議員は落選するはず。→その結果、もう一度選びなおされた議院では、郵政法案はすんなり通るはずだ。」ということです。  (小泉さんが本当にそう思っているかは謎ですが、政治的な争いが起こったときの解散の本来的な意味は、このように、「最新の世論を反映した議員を選び直す」と言う点にあります。因みに、政治学ではこのことを指して「選挙は革命の制度化」と言います)  多分なんですが、法案の議決の途中で、解散というイレギュラーな方向に行ってしまったので分かりにくくなってしまったのかもです。

charparkave
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。私、知識がなさ過ぎて質問が下手だったんだな…、と思っていたところ、maotarouさんが、私の気になることをちゃーんと答えてくださったので、とても感謝しています。前の方のところでも書いたのですが、ちょっとでも現実と結びつけておぼえたいな、と思ったんです。本当に親切に教えてくださってありがとうございます。 間違いも適切に指摘してくださって、とても納得いきました。

その他の回答 (2)

  • bigskull
  • ベストアンサー率23% (112/479)
回答No.2

不信任ではなく内閣が衆議院に対して持っている解散権に基づく解散です。 政治的争点の審判を国民に仰ぐために、衆議院を解散し、総選挙を実施することができます。これは本来、衆議院の内閣不信任決議権に対抗するための権限ですが、内閣は任意に衆議院を解散をすることができます。 公約である法案の否決が内閣に対する不信任といっしょだとか理屈をつけることはできるので。 教科書にも載ってないはずはありません。 60日うんぬんの話は、法律案の場合 衆議院で可決、参議院に送付後、60日以内に、議決しないかあるいは否決した場合、必要に応じて両院協議会を設置、両院の合意の元成案し、両院が可決した場合は両院の議決に基づいて、若しくは衆議院で3分の2以上で再可決した場合、衆議院の議決に基づいて法律が成立します。 これも高校の教科書には書いてあるでしょう 今回の場合は参議院で否決後、両院協議会は設置されず、衆議院での再審議(やっても3分の2以上の賛成は無理でしょう)も行われぬまま、解散の運びとなりました

charparkave
質問者

お礼

回答ありがとうございます。わたしは教科書を持っていないのですが、わかっていないのは参考書が悪いわけではないみたいです。勉強不足です。本のどこに載ってるのかわかりません。 うーん、でも正直言って納得しておぼえるのは難しいです。確かにこれらのこと、載っているんでしょうが、説明の内容によっては全く理解できません。 今回の解散の流れは私なりにわかりました。ありがとうございます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

何が知りたいのか、質問が要領を得ません。 今回の解散は、単に、日本国憲法第7条の規定により、内閣が天皇に助言しての衆議院の解散です。 憲法には、内閣不信任決議があったときの解散しか書いてないのですが、憲法7条を根拠として、内閣はいつでも衆議院を解散できるという解釈になっています(憲法学者の中には、7条は手続きを定めただけなので、不信任決議があったときしか解散はできない、という主張もありますが)。 郵政民営化法案は、参議院で否決されて、衆議院に返付され、衆議院で2/3以上の賛成で可決するか、両院協議会を申し入れるか、というところで解散になったことになります。 失礼ながら中学校レベルですが。

charparkave
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「単に」とありますが、理由があるんですよね? それが文面からは読み取れないのですが、できればわかり易く教えていただけますか? また、3段落目の「2/3以上の」という部分は、衆議院の優越の中の法律の議決という項目で出てくる数字と同じですね。両院協議会っていうのはそこに書いてないけど…。 確かに中学レベルかも。センターではあまりこういう問題がないと思います。中学のときってこういうことをおぼえている人がたくさんいた気がします。

charparkave
質問者

補足

なんとなーく、かみ合わないのがわかった感じがします。私は、今回の決議の種類が知りたいというのか…、どのジャンルかな、と思ったんです。予算とか、条約とか、内閣総理大臣の指名とか内閣不信任決議とか、っていうのが、私の本の「衆議院の優越」の中にあるのですが、その中のどれでもないので、残ったのが法律の議決だったんです。だからこれかな? と思ったのですが、どれも関係ないのかな? 具体的に現在起きていることを教科書に当てはめて考えたかったんです。 それと、解散のことはほとんど知りません。解散したんですか…? 私の勉強した衆議院の優越の中の、法律の議決に当てはまるのなら、否決したなら、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決→成立、とあります。それなのになぜ第7条で解散、となるのですか?  この本は、参議院での否決、という言葉もなく、60日以内で参議院で議決しないときに、否決、と書いてあります。郵政民営化って、法律ではないのですか…? それとも私が読むべきところを間違えているのでしょうか?

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