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管理職との理由で残業代が出ない事への対処

以前”教えて!goo”内で同様の質問をしておりますが、具体的にどう行動するのが良いかアドバイスを頂きたく再度質問します。内容としては、係長職でタイムカードで出退勤の時間を記す必要が有り、また遅刻、早退に関してもそれ相応に処理され、かつ与えられる仕事量が多く毎日3~5時間以上残業しないとさばききれないのですが、会社の規定により”係長以上は管理職である”との理由で残業代や休出手当てが全くもらえません。私と同じような処遇の人が社内に何人もいて、中には10年近く係長職のまま昇進も無くこの丁稚奉公的な状況の方もいます。私なりにいろいろ調べ、多方面の方に教えて頂いた結果、法律上の違反の可能性が高い事がわかってきましたので、そろそろ何らかの手をうたねばと思っているのですが、次のどういう方法をとったら良いか迷っています。すみませんがアドバイスお願いいたします。 (1)上司に相談し、担当課の長に会社規定の見直しを要求する。(2)地域の労働基準局に現況を説明し、調査してもらう。(3)その他(私個人としては(1)と思っていますが、あっさり却下されそうなので結局(2)となるのかなとも思います。いずれにしこれを機に会社側からの風当たりが厳しくなりそうですが、本来もらえるであろうはずの多額の残業代が全くもらえていない現状を考えると行動するのはやむを得ないと思っています。)

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noname#156275
noname#156275
回答No.5

 物事の順序は、労使の自主的解決です。それが成立しないのであれば、担当する行政機関への相談ということになります。 (2)の労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局で、直接、調査に赴くことはありません。実際に相談されるのであれば、地域の労働基準監督署になります。  なお、管理職と残業代の関連については、別のカテゴリでも回答しているので、以下にそのまま貼り付けします。  残業代が発生するのは、労働時間の管理を受けているからです。  管理職であっても、労働時間の管理を受けている場合と、受けていない場合があります。  労働時間の管理を受けないということは、労働時間が算定されないので、法定労働時間を超えるとか超えないという次元にないことになります。  労働時間の管理を受けているかどうかは、出勤、退勤時刻を、本人が自由に、任意に決定できるかどうかが判断の基準になります。簡単に言うと、就業時間帯が、定められているかどうかです。  例えば、朝○時に出勤することが定められていれば、労働時間の管理を受けていることになります。この場合は、もちろん、残業代の支給対象となります。  一方、朝の出勤時刻は、本人の自由であると定められていれば、残業代の支給対象にはならないです。帰宅の定めも同様です。  そもそも、残業代は労働基準法第37条に規定されるもので、管理職手当は支払いを定めた場合には、同法第24条が適用になるので、根拠条項が別です。  根拠条項が別なものを同一に語るのは無茶なことです。

kitaosa
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (5)

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.6

労働組合があるのかないのか もし存在し、ご質問者が非組合員の場合 通常なんらかの手当が付くはずなので、あきらめるしかない ご質問者が組合員の場合、まさに現在労働基準監督署が、勤務の実態と残業手当の支払いの乖離を問題視し、その是正にやっきになって取り組んでいることから、組合を通じて、労働基準監督署へはなしをすれば良いと思います。勿論組合によっては「本当にあんた組合」という組織のところも多いですが、この場合はます「朝日新聞」へ内部告発でまず、まちがいなく問題解決するでしょう。 組合が存在しない場合、勿論上司との相談云々という手だてもあるでしょうが、多分らちがあかないでしょうから、労働基準監督署+新聞社への内部告発が近道かとおもいます。ただ新聞社、労働基準監督署ともに「大手有名企業」をとりあげたがることが多いため、気長に取り上げる新聞社を選ぶことが必要かも知れませんね。全国紙ではなく地方紙がターゲットと思います。新聞に記事となればしめたもの、あとは労働基準監督署がのりだし、問題は即解決するはず(経験者はかたる)。 ただし、内部告発者は間違いなく会社に名前がつたわり、その後・・・は覚悟する必要があります。

kitaosa
質問者

補足

内部告発するリスクをもう一度考えて見たいと思います。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.4

うちの会社もひどいもので、入社5年目にもなれば 肩書きはチーフという事で管理職扱いになります。 でも一応役職手当なるものは3万くらいもらってい るのでみんな我慢して残業しています。 kitaosaさんの会社では手当いっさい無しで管理職 なのでしょうか?だとしたら頭にきますね。 でも管理職になれば管理職の手当が付くと思うので すが? だとしたらその手当が残業手当分とみなされるかも しれません。 もし手当もなく係長職をやらされているなら上司に 行って逆に一般職に戻してもらってはいかがでしょ うか?

kitaosa
質問者

補足

手当てみたいなものは一応貰っていますが、係長職以前の残業代の3分の1にも満たない額ですので、昇進したのに給料は大幅減、しかし業務内容は更にハード、という妙な事態になっております。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

(2)しかないと思います。 一般に係長は管理職ではありませんし、たとえ課長でも実態が一般の従業員と同じなら残業代とかは出ます。 やはり、労働基準監督署に訴えるのがいいでしょう。

kitaosa
質問者

補足

大変参考になりました。有難うございました。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

 労働者代表との労務協定が結ばれていればどうにもなりません。 この代表がたとえすでに退職した人でもです。  ある会社は倒産寸前にほとんどの社員を昇格させ、次の週に倒産し、管理職だから退職金はなし・・という状態にしたらしいです。ほとんど詐欺状態ですね。  管理職は通常課長以上だとの認識はありますが、係長でも協定や規則がそうなっていれば従うしかありません。  その分の職務手当はあるのでしょう?  無いとしたらその部分で戦うしかなさそうです。  

kitaosa
質問者

補足

大変参考になりました。有難うございました。

noname#129708
noname#129708
回答No.1

労働協約の見直ししか無いのではないでしょうか。 私の会社でも、課長以上は管理職で365日、24時間体制になっています。実際は、19時頃までいて、月1~2回は土曜日も出勤します。休日出勤+残業手当チョボチョボの管理職手当を貰っています。ただフレックス勤務のため、残業、早退は自由で、タイムカードもありません。 組合員は超過勤務は労働協約で守られています。 息子の会社では、いろんな資格が必要なため会社が費用を出して取得していますが、会社を辞めるならこれまでの費用を退職金から控除します。となっています。 このことに関して、基準監督署に相談しました。 結果は、「雇用契約が結ばれているはず、それに書かれていれば、私としてもどうしょうもない。協約が結ばれていなければ、結ぶように」との返事でした。

kitaosa
質問者

補足

大変参考になりました。有難うございました。

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