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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金受け取り人【認知の子4歳】は不可?)

死亡保険金受け取り人【認知の子4歳】は不可?

inahiの回答

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  • inahi
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回答No.5

>『条件・親権が彼に有る事(親権は私)4歳児母親と5年以上一緒に住んでいる事(同居してません)』の2点がネックとの事 意味がよくわからないのですが・・ ○その子どもの親権が彼に無い(ので駄目) ○4歳児母親と5年以上一緒に住んでない(ので駄目) といったことでしょうか? 認知している子どもなら彼の法定相続人になるので何も問題にならない筈ですけど。赤の他人を受取人にするわけではないのですし。 とはいえ、実際駄目といわれて彼の意図するようには契約出来ないのでしたら、その保険に加入すること自体必要なのかってことになりますよね。 親を受取人にしておいて子どもが成人する16年後に受取人変更する?一筆書いておけば大丈夫でないのかもしれないのは先に書いた通りです。 死亡保険金受取人を自分にしておき、相続財産の分配の仕方でその子どもに2千万を遺す遺言状を作っておく、とか? ただ「死亡保険金受取人を自分にする」というのはもっと難しいでしょうね。一応その会社で取り扱えるか聞いてみますか? どうしたら良いかはその営業のかたと納得するまで話すしかないでしょう。納得出来ない(目的に合わない)契約なら加入する必要があるのか、保険でしか彼の目的が果たせないのか、から考え直す方が良いですよ。ご参考までに。

himarayan
質問者

お礼

はい その通りです 認知はしているものの親権者は母親で彼ではなく 母親、4歳の子とも住民票が別、同居の事実も無い その2点で駄目だそうです 親権が有り同居していれば・・普通の親子関係で有れば大丈夫という事なんでしょうね とにかくその会社では扱えないそうです・・ 他の会社なら問題無いのでしょうか なら多少彼と揉めても今回この勢いで他の会社で契約してもらう様に 話を進めてしまいたいです 1年ほど前に今回とは別の国内生保で同じように見積もりまで取り 営業マンが実子で有るので多分大丈夫と言ったのですが いざ契約という段でNGが出た経験も有ります 理由は聞いていません その時は彼はまだ婚姻中でしたので その事が原因だとは思うのですが 今回は離婚し現在独身ですので 大丈夫だと思ったのですが・・ 回答ありがとうございました!

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