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死亡保険金受け取り人【認知の子4歳】は不可?
- 30代男性が死亡保険に4歳の認知子供を受取人に設定したいができないか悩んでいます。
- 保険会社は4歳の子供が受取人になれないと判断し、肉親を受取人にする提案をしました。
- 質問者はその提案が役立つのか不安に思っています。
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>『条件・親権が彼に有る事(親権は私)4歳児母親と5年以上一緒に住んでいる事(同居してません)』の2点がネックとの事 意味がよくわからないのですが・・ ○その子どもの親権が彼に無い(ので駄目) ○4歳児母親と5年以上一緒に住んでない(ので駄目) といったことでしょうか? 認知している子どもなら彼の法定相続人になるので何も問題にならない筈ですけど。赤の他人を受取人にするわけではないのですし。 とはいえ、実際駄目といわれて彼の意図するようには契約出来ないのでしたら、その保険に加入すること自体必要なのかってことになりますよね。 親を受取人にしておいて子どもが成人する16年後に受取人変更する?一筆書いておけば大丈夫でないのかもしれないのは先に書いた通りです。 死亡保険金受取人を自分にしておき、相続財産の分配の仕方でその子どもに2千万を遺す遺言状を作っておく、とか? ただ「死亡保険金受取人を自分にする」というのはもっと難しいでしょうね。一応その会社で取り扱えるか聞いてみますか? どうしたら良いかはその営業のかたと納得するまで話すしかないでしょう。納得出来ない(目的に合わない)契約なら加入する必要があるのか、保険でしか彼の目的が果たせないのか、から考え直す方が良いですよ。ご参考までに。
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- inahi
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NO2です。補足します。 >例えば普通の家庭で父親の保険の受取人を幼い子供に・・・とか 祖父祖母の受取人を幼い孫に・・とか あまり無い事なのでしょうか? よくあるパターンではないでしょうが無いわけではないし実際に取り扱ったこともあります。 なぜそういったパターンが少ないかというと、一つは相続税の関係です。 法定相続人が死亡保険金の受取人になっていた方が税法上有利だからです。 妻と子どもがいる家庭を「普通」とするなら、法定相続人は妻と子どもになりますので受取人は奥さんにします。配偶者控除もありますし。わざわざ幼い子どもを指定する理由は無いでしょう。 また祖父母の法定相続人も、その配偶者と子どもになります。(孫は代襲相続などで相続人になったりしますがここでは省きます) 二つ目の理由として、保険金を受け取る時に受取人が未成年では親権者や後見人の関係でメンドクサイことも有り得るので、予め幼い子どもは指定しないように「予防」する意味もあるのかもしれません。社内的に幼い子どもは避けるような指導がされているか・・・ 困っている彼の問題はこの場合相続税とかではなく、子どもの一人にそのお金を遺したいということなら、良くあるパターンではないにしても問題なく契約できるとおもいますよ。 今夜にでも返事をしなければならないとのこと。急いでいるんですね?急ぐ理由が彼にあるのか、保険の営業の方にあるのかわかりませんが、本当にその保険会社として引き受け出来ないのか確かめてからにしてはどうですか? もし「会社が引き受け出来ない」というのなら、出来る会社で契約すれば良いのではありませんか? 特別な契約内容でその保険会社でないと販売していない商品だからその保険会社でないと困るのでしょうか。 大手生保で「子どもを受け取り人にする」引き受けは殆どのところで可能だと思いますよ。
お礼
2度の回答本当にありがとうございます 今、彼から私の問いに返答メールが来ました 不可とは会社の方で言われたそうです 『条件・親権が彼に有る事(親権は私)4歳児母親と5年以上一緒に住んでいる事(同居してません)』の2点がネックとの事 急ぐ理由は子が生まれてから言い続けた保険加入を やっとやっと つい先日 重い腰を上げてその気になってくれたからです 月曜日に説明され昨日今日と『どうする』と向こうから申し出て催促してくれる状況を保留などで又先延ばしにして結局立ち消えにしたくないのです 一応、違う会社なら通るんじゃ・・という事は昨日と今メールしました その国内大手生保の営業マンに借りが有り、入るならそこで・・という彼なりの兼ね合いも有るらしく 難しいです・・ 一応今日は保留という事になりました でも・・困りました・・ どうしたらいいんでしょうか・・
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
1.生命保険金の受取人指定は、幼少の子供であろうが問題なく指定できます。 2.受取人はその人固有の権利ですので、受取任命に関係なく・・・ということは出来ません。 この場合は受取人変更をした方が良いでしょう。
お礼
2)は、遺言などで残しても効力はなさそうですね・・ 何とか子が受取人になれる様にもう1度色々と調べてみたいと思います 回答ありがとうございました!
- inahi
- ベストアンサー率40% (176/439)
>『実子で肉親では有るが、4歳の子は小さすぎて受取人に設定不可』と却下されました 誰が却下したのでしょう?会社から申し込みの書類を出した後に「引き受け出来ません」と断られたのでしょうか。それとも営業の人に相談した時に「ちょっと難しい」といわれただけでしょうか。 1)子どもは受取人になれます。 大抵の保険会社の書類をみると、受取人を指定する欄には「氏名」「続柄」のみの記入になっているかと思います。生年月日まで書かないので、会社が「小さすぎて」と断るのは無いと思うのですが・・・ 生命保険は一般的に長期の契約です。今は小さくても死亡保険金を支払う事由が発生したときには成人に達っしているかもしれません。そうなったら何の問題も無いわけですし。 2)わかりません が、受取人が親であるなら契約上親に支払われます。親が受け取った時点でそのお金は親の財産です。その後にそっくり子どもに渡すとなれば贈与にもなりかねないのでは? 「そのお金は子どもの為に使って」という趣旨ならば、例えば子どもの学校の資金や生活費や結婚資金として、その都度祖母が(保険金を使って)援助するといった形になるのが良いかも。ただしあくまでもお母さんが健在で、彼の意思をくんで実行してくれることが前提になりなすよね。
お礼
>誰が却下したのでしょう 彼の知り合いの営業の人の見解かと想像します 保険に入りたいと相談した時点では『実の子なので問題ない』と言われた様です 先日実際に見積もり書が上がってきて いざ契約という段で『4歳児では駄目』『大きくなった時点で(成人?)名義変更しても良いし、今の時点ではとりあえず母親を受取人に・・』と言われたそうなんです・・ もう1度本当に無理なのか尋ねてみる事が必要でしょうか? 例えば普通の家庭で父親の保険の受取人を幼い子供に・・・とか 祖父祖母の受取人を幼い孫に・・とか あまり無い事なのでしょうか? ありがとうございました
- himawari223
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こんばんは 子は受け取り人になれます。 今は、嫡出子も非嫡出子も区別されません、子です。 未成年のうちは、受け取る時は、後見人が手続きする事になりますので、もし、後見人がいまいちの人でしたら、学費以外に使わない事とか、信頼できる人に管理を依頼する等の遺言を書いておくと安心です。
お礼
以前にこちらで受取人になれるか否かの質問をさせて頂き 実子なので問題なくなれるという回答を皆様に頂き その質問から数ヶ月経ってやっと実際に契約までこぎつけたのですが・・ 今夜にでもその契約(彼の母が受取人)で進めてよいのか 返事をしなければいけなく困っています やはり4歳の子を受取人に設定できるという事でよいのでしょうか もう1度 彼に聞いてみたいと思います ありがとうございました
お礼
はい その通りです 認知はしているものの親権者は母親で彼ではなく 母親、4歳の子とも住民票が別、同居の事実も無い その2点で駄目だそうです 親権が有り同居していれば・・普通の親子関係で有れば大丈夫という事なんでしょうね とにかくその会社では扱えないそうです・・ 他の会社なら問題無いのでしょうか なら多少彼と揉めても今回この勢いで他の会社で契約してもらう様に 話を進めてしまいたいです 1年ほど前に今回とは別の国内生保で同じように見積もりまで取り 営業マンが実子で有るので多分大丈夫と言ったのですが いざ契約という段でNGが出た経験も有ります 理由は聞いていません その時は彼はまだ婚姻中でしたので その事が原因だとは思うのですが 今回は離婚し現在独身ですので 大丈夫だと思ったのですが・・ 回答ありがとうございました!