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法人が農地を所有することは可能ですか
会社の経理担当です。 32年前に会社の拠点を確保する目的で他市(会社所在地ではない市)の農地約1500平米を売買により取得しました。当時は市街化調整区域であった為、5条の許可が取れずに、売買契約書上で許可申請可能となったときには申請書に印鑑を押すことの条件付で売買契約を結びました。この時点では仮登記しかできていません。 以来5条許可申請できないまま今日に至りましたが、先般、会社のトップから登記に向けて実務を取るように指示されました。 当時の契約担当者は既に退社しており、登記簿で確認すると、譲渡人も死亡し相続により3名の方の共有登記がなされていました。 この3名の方との話し合いにより、やっとのことで協力を取り付けました。 現在、当該地は市街化区域・工業用地・緑地地域の指定になっています。 5条許可申請は、資材置場の目的で転用を考えていますが、進入路・水利権等の縛りで転用目的に周辺整備するためにはかなりの費用が必要となります。 そこで、時効取得の方法を考えました。 会社としては、実際には当面の利用方法はないのですが、このまま時間が更に経過すれば相続により関係者が増えすぎて処置できなくなることがもっとも困ることなのです。ですから、登記さえできれば現時点ではOKなのですが・・・・・・ 会社は周辺農家に迷惑がかからないように毎年草刈等を行なって維持管理を行なっています 固定資産税は、登記上の所有者が負担しているみたいです。 このような状態で、時効取得の調停あるいは裁判を起こすことは可能でしょうか? どなたか、ご教授ください。
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