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60年居住の借地の自宅を退去するよう求められてます

noname#17334の回答

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noname#17334
noname#17334
回答No.4

平成4年に借地借家法がかわっていてきわめて複雑です。 手元に文献なしに回答したので、一部用語の間違いとか、わかりずらいことがありました。 自分の勉強の意味で再度整理させてください。 >地主は他人様です (1)土地の持ち主と、建物登記の名義が異なっている場合、法定地上権の発生   する可能性があります。 (2)借地権には、地上権と賃借権の二種類があります。   地上権の場合、それ自体登記できますが、多くは賃借権です。賃借権は   債権ですからそれ自体登記できずに、かわりに目的となっている建物を   登記すれば、賃借権が第三者に対抗できます。   地上権は売買は自由ですが、賃借権の売買は地主の承諾が必要です。    (3)借地権には、平成4年以前の旧法とそれ以降の新法があって   簡単にいうと旧法のほうが圧倒的に、借地人に有利です。 (4) お父様から相続された借家権は、「相続」ですから旧法の契約を   引き継ぐものです。   今新しく契約を結ぶとしたら、それが「旧法の借地契約の延長で   あること」を契約書に明記しないといけません。   建物登記の名義人と借地契約者が異なったままであらたな契約を結び   そのあとで建物登記の名義を変えたりすると   「契約が新法の契約になるおそれ」があります。   新法は地主に有利です。 >登記は確認していませんが、一度お金に困って建物を買い取ってもらい、 >その後地主から買い戻したと言ってますので、正式に売買していれば >登記されていると思っていいのでしょうか (1)まず、法務局へいって確かめてください。 (2)建物の売買契約書、権利証とかおうちにあるはずですが・・・ >数年前に他界した父の相続は今からデモでできるのでしょうか できますが、法定相続人の全員の判のついた「遺産分割協議書」 除籍謄本など必要な書類があります。司法書士さんに頼むべきです。 >地主さんも、無理難題を言ってくるとは思えないので、 >うまくやりたいと思っています それは、いいのですが。旧法・新法の境目で古い契約書がないという ことで、相手が悪気がなくても、新法の契約にすりかえられたり、不当な 地代をとられたり、立ち退きをせまられたりしそうです。 当面立ち退きを拒むには、旧法の借地契約の物権であることを双方が 認識しなくてはいけません。 借地法の本たとえば 『明解Q&A新借地借家法 』榎本武光ほか著 三省堂 をよく読むか、司法書士・あるいは不動産に詳しい弁護士に相談すべき ですね。 いまできること (1)法務局で登記簿・公図を確認します。 (2)契約書がないなら、家の権利証と売買契約書を探します。 (3)敷地の境界標石を確認して,借地の面積を知ります。 (4)近隣の不動産屋で、借地権価格 地代の相場を確認します。 (5)あわせて、家屋の相続登記を大至急すませること。 (6)家屋が老朽化して滅失してしまわないように、必要な修繕をおこなう 具体的に、地価がいくらで、借地権をいくらで買い取ると言ってきているので しょうか。 それとしつこいようですが、新たに結ぶ契約書を「旧法の契約の継続」として 結ぶことが肝要です。 私が、地主ならこの機に、新法の契約におきかえようとたくらみます。 それを防ぐには (1)まず相続登記 相続人であれば被相続人の権利を承継できます。逆に登記名義人と 借地契約者が異なる場合、借地権を第三者に対抗できません。 御注意ください。

daruma3
質問者

お礼

非常に詳細かつわかりやすくご教授いただきありがとうございました 確認事項が多くありますので早速調べてみます 漠然としていたのですが、うごき始めます ご親切感謝いたします

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