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新会社法について

新会社法について質問があります。 会社設立時に必要な現物出資と財産引き受けについて検査役が不要というのは分かったのですが・・ 有価証券の特例で、「取引所の相場のある有価証券」から「市場価格のある有価証券」に拡大というので、「取引所」と「市場価格」というのが全く分からないので教えてください。

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回答No.1

「取引所」は、東京証券取引所などのことですから、いわゆる上場株式・債券のことです。 「市場価格のある」有価証券というのは、上場していないけれど、市場原理により取引価格が形成されているものも含むでは?具体的には、店頭公開株式などです。

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