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家賃改定 駐車場の値上げ
マンションの駐車場の値上げについて 現在大阪市の浪速区にあるマンションに住んでいます。 元のマンションのオーナーの会社が倒産してしまい、管理会社が変わり 急に駐車場の家賃を来月から値上げしますといきなり通告の手紙が届きました。 問題点 1.元オーナーと契約書を交わす→次の管理会社と再度契約を交わす→現在の管理会社と未だ契約を交わしていません(家賃の振込先だけ明記して通達されたのみ) 2.契約時にマンションの住民である事を条件に相場2万の所を1万で借りる契約を交わしました。 3.現管理会社から近隣の相場と差があるので、値上げをします。と通告されました。 このような場合、素直に現管理会社に対し、家賃を支払わなければならないのでしょうか。 正式な契約書を交わしていない状態で家賃の値上げを請求されるのは 大変心外です。どなたか善き回答をお願いいたします。
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区分所有のマンションですと、管理会社等の選別は管理組合(区分所有者全員が組合員)が行いますので、建物の修繕計画その他、管理会社のアドバイスも受けるものの所有者の意思を反映して組み立てていくものです。 しかしながらご質問にあるような賃貸マンションですと、賃料その他、基本的にはオーナー側が決めて、借りる側はその金額で借りるかどうかを選ぶしかありません。 例えば築年数・間取り・設備等からして相場だと10万円位のところを12万円でしか貸さないようにするというのはオーナー側の自由です。(しかし需給に反した事をすれば誰も借りなくなりますので、自分の首を絞める結果には繋がるでしょうが) そういう意味では今回の件は、オーナーチェンジがあった様子で、駐車場の賃料をオーナーの意思によって改定しているわけですから、それについて不満があるのならばあなたにはそこを借りない、という選択肢があると思います。 まだその新賃料となった契約書にサインをしていない段階でしたら、その条件では継続して契約しない旨を伝えれば即時解約には応じて貰えると思いますよ。その間、停めている期間については旧賃料で日割り精算してもらえばよいと思います。 新賃料には納得しないが、駐車場は継続して使いたいという事は、交渉すること自体は自由ながら、基本的には不可能でしょう。貸す側と借りる側がお互いに合意出来ない場合は、単にお互い、貸さない・借りないという結論としかなりえませんので。 貸す側の自由・借りる側の自由というのはお互いに付いて回るものです。 周辺の相場や税制の改正などと照らして、あまりに根拠の無い高額な賃料を請求された場合でしたら、争う余地はあるかもしれませんが、元々相場以下で借りていたとなると、相場位までの値上げは止むを得ないかと思います。 何度も書きますが、嫌ならば他を選ぶ権利があなたにはあります。
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念の為ですが、その「マンション」というのはきちんとした区分所有のあなたの所有物としてのマンションですか? それとも丸一棟をオーナーが所有している賃貸マンションですか?
- hallis
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前の管理会社との契約内容はどうなっているのですか?
補足
オーナーと交わしたままです。相場にかんして金額の変動があると明記されています。が最初から相場と差がある事を前提に契約をかわしていますし、だからといってここ三年で相場の変動があったとは思えません。
補足
項目不足で申し訳ないです。 丸一棟をオーナーが所有している賃貸マンションです。 よろしくお願いいたします。