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相続放棄と死亡保険金の受け取り(受取人が複雑です)

go_go_goの回答

  • go_go_go
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回答No.3

生命保険の死亡保険金は「相続財産」には当てはまらず、「受取人」固有の財産です(相続税上は、「みなし相続財産」として課税の対象となります)。 相続放棄した場合に保険金が受け取れないのは、受取人が「被相続人」と指定されている場合です。 この場合は保険金は相続財産になります。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります (被相続人=夫のこと) すなわち、受け取れます。

noname#51534
質問者

お礼

お恥ずかしいことに、今まで、保険金が受け取れないのは、受取人が「相続人」の場合だと、勘違いしていました。「被相続人」の場合なのですね。ご説明いただいて、本当によく理解できました。長年の不安が解消できました。どうも、ありがとうございました。

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