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ライオンズクラブの国際交流関係の費用処理

ライオンズクラブからの国際交流プログラムの一環として、会社にホストファミリーの要請がありました。 社員へ依頼するのですが、それに係る費用は会社で負担する予定です。 個人給与と法人所得の面からの費用の取り扱いについて、教えて下さい。 主な費用としては、(1)宿泊費相当額、(2)食事代相当額、(3)観光案内代、(4)個人に対するお礼 を予定しております。 補足:(1)と(2)は社員の出張旅費規定と同額程度での支払を予定

みんなの回答

noname#150332
noname#150332
回答No.2

ホストファミリーを接待するのにかかった費用ですから、「交際費」として法人税法上は一部損金不算入、消費税は不課税処理しておけば問題ありません。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

まず、個人給与としての取り扱いはありえないと思いますが・・・。個人の所得税その他への影響を考えると、あくまで会社の経費として、実費精算もしくは、一定の処理基準を定めて所定額を清算するという方式が妥当だと思いますが・・・。 法人所得との関係は、ライオンズクラブに関連したその種の費用の支出趣旨がもうひとつわからないので、普通に経費処理してよいものかどうかは、顧問の税理士さんにでも確認してみてください。

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