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賃貸契約での敷金

賃貸契約期間が2年間になっているのですが 1年で新しいマンションに引越しをしようと思っています。(修理が必要など問題がなければ)敷金は戻ってきますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nao-5
  • ベストアンサー率53% (36/67)
回答No.3

全額戻ってきます。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、 通常の使用に生ずる損耗は貸主が負担すると定めています。 私自身も去年引越しをした時に、 大家さんからハウスクリーニング代金を請求されましたが、 都道府県の消費者センターに相談して、しかるべき対応をし、 結果として全額返って来ました。 もしもの場合は、小額控訴という手もあります。 数百円~数千円の費用で裁判が出来ます。 下記URLは東京都の消費生活センターのものです。 万が一の場合、役に立つと思います。

参考URL:
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/jirei/s_chintai01.html

その他の回答 (3)

回答No.4

敷金と修繕費は本来別のものですが、契約書にて「敷金-修繕費=あなたの受取額」という計算式が規定されているはずですので、この計算式は法的に有効であり、有効であるということを前提に、退去時に精算作業に入ります。 修繕費は退去時の状態によって変動しますので、退居していない現時点で質問されても、回答のしようがありません。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

考え方として 敷金は全額返ってくるお金です。 原状回復義務=修理 は貴方がしなければならないことです。 修理が一切必要でないのであれば、 全額が帰ってきます。 ですが、一般的には 修理をしなくても ハウスクリーニング、クロスの張替、畳、ふすまの 張替えということで、返ってくるお金は かなり減ります。 このあたりは、敷金返還訴訟というキーワードで 検索をしてみるといいでしょう。 いろいろなことがわかります。

回答No.1

戻ってきます。 特に貴方の過失で部屋を傷つけていない場合、全額戻ってきます。 ただし、入居の際、壁紙等、破損していた場合、入居の際に指摘しておかないと、貴方のつけた傷にされてしまいます。 契約時特約で、「何々を交換します」とかあっても、経年劣化の場合、貴方が負担する義務はありません。

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