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不動産賃貸の敷金返金について質問です。
建物賃貸契約書について はじめまして。よろしくお願いいたします。 敷金の返金についての質問です。 2年間の契約でしたが、1年半で解約することになりました。 契約書第4条に「敷金は賃貸契約期間内に解約した場合、違約金として100%返金しないものとする。契約満了後は、授受した敷金全額返還する。」とありました。 よって敷金は返金しないと不動産屋に言われましたがこれは有効な条文でしょうか? 回答をどうかお願いいたします。 他詳細 物件は沖縄で借りていました。 ゲストハウスとして利用していました。
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます 一般に「短期解約違約金」と呼ばれています http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e8%a7%a3%e7%b4%84%e9%81%95%e7%b4%84%e9%87%91 賃貸に限らず携帯電話などの契約でも使われています 解約違約金は本来「借り主に有利な特約です」 2年間の契約ですとこの条項が無ければ2年漢文の家賃を請求されても仕方ないでしょう その為の「2年契約です」 判例では特約が書かれていない場合は6-12ヶ月分の家賃での和解勧告が普通です ただし、普通の賃貸契約ではあまりにも借り手に酷なので途中解約の特約を定めます 貴方の場合はそれが「敷金と同額」なのでしょう 「一応契約としては一般的ですし、有効です」 不服なら最後は司法判断に頼るしか仕方ないでしょう ・大家は6ヶ月の家賃が入らない見返りである ・入居者は敷金だけで期限前に解約できる 一方的に借り手に不利な特約とも言えませんね 特に個人の住居としての契約でなく企業が借りていた場合は裁判所も契約重視の判断をします プロ対プロの契約との判断でしょう 貴方の場合、原状回復費用は別途請求される可能性も有りますね
- maeiwa
- ベストアンサー率5% (11/184)
No.1さんも言われておりますが、 裁判で争えば無効になるかもしれませんが、 契約書に書いてあって、それで契約してるんですよね? であれば、その契約に従うべきでしょう。 今更、この条文は無効だ、などと言うのはどうかと思いますが。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
悪いですが、有効かどうか以前に、わかって判押したならば、履行するのが人の道だと思いますが。 まあ、裁判で争えば、無効となる可能性もあります。ただ、司法判断なので、この場で決定的な回答はできません。
お礼
有難うございます。 参考になりました。 残念ながらおっしゃる通りの流れになりそうです。