• ベストアンサー

私に支払い義務は発生するでしょうか?

結婚を考えてる彼との事です。 ・新居として新築マンションを購入(売買契約済み・金消契約は年末・入居は来年初頭・名義は彼) ・彼の両親は結婚承諾、私の両親は結婚前の同棲が条件、承諾はその様子を見てから考えるとのこと(彼の両親はマンション購入を承知、私の両親には伝えていません) ・彼(個人経営事務所勤務・31歳・勤続8年)私(一部上場企業勤務・27歳・勤続5年・結婚後も働き続けます) 彼が突然来月末付で退職が決定したと言って来ました。前に退職したいと彼が言った時は『融資が実行され、次の仕事が決まってからにして』と伝えてましたが、結局次は独立して事務所経営をすると…(計画を立ててたわけでは無く、これから事業計画を練るとのこと)。企業への就職は全く考えていないと。当然ローンは組めないですよね。収入が見込めないですから。私の収入ではローンはたぶん無理です。ローンが組めず解約となったら違約金他を600万円前後請求されることになります。(契約書に記載済) 彼は『自分の名義だから違約金は自分が支払う』と言ってますが、この場合私にも支払い義務が発生するということはあるのでしょうか?その他法的に私がしなければならないこととかありますか?法律には疎いので的外れな質問でしたら申し訳ありません。 結婚については一旦白紙に戻し、違約金の支払いが終了し(もし親にお金を借りて払うのならその返済が終了後)、経済的に安定するまで延期にしようと考えています。この場合婚約破棄となり私が慰謝料を支払う等法的責任を負うことになるのでしょうか? こういう時でも結婚して私が経済的に彼を援助すべきなのではないか?金銭面でキッチリ白黒つけて自分に被害が無い様にしてる自分は冷酷な人間なんじゃないか?等、何が正しくて何が間違ってるかわからない状態です…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zgmf1000
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.4

No.3です。住宅ローンの契約はまだされていなかったのですね。間違えまして申し訳ございません。 売買契約の際、もし契約書の買主に貴方が署名、捺印しなかったのであれば、違約金は全負担は彼です。貴方に支払の義務はありません。貴方も契約書の買主に署名、捺印されたのであれば、半分は負担しなければならないでしょう。 下記は仮にローン契約をした際の参考にしてください。正直違約金を支払って契約を取り消すのがベターだと思います、違約金600万円を支払うのは、ほんと大金をドブに捨てるようなものみたいですが。融資の審査も通らないと思われますので。お二人の関係は一度白紙に戻したほうがやはりよいでしょう。下記にも記しましたが、独立となると開業資金など更なる資金が必要になります。彼のこと、もちろん愛していらっしゃるとはおもいますが、ここは感情に流されないよう、冷静なご決断を!

kopankopankopan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ローン契約済の場合についても述べていただきありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。 売買契約だけでなく、全ての書類の署名捺印は彼のみで私は関わっていません。親の承諾も無く私が不動産の購入をしたと私の両親が知ったとすると、せっかくうまくいきかけてる結婚の話がこじれる恐れがあったからです。 こうなったからには私自身安心して結婚することは出来ません。彼に養ってもらうとは全く思ってませんが、借金を抱えてのマイナスからスタートさせる勇気は無いので。 結婚は一旦白紙に戻し、経済的に安定し、借金もゼロになった時にまだ私が彼のことを愛しているならその時結婚について再度考えたいと思います。感情に流されず冷静な判断が出来るよう頑張ります。

その他の回答 (3)

  • zgmf1000
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

結婚後、1年後にマンションを購入した経験があります。共働きの点は共通ですが、入籍前に購入された質問者さんとは少々ことなりますが・・・ まず、ご理解されていると思いますが「マンション購入の契約」と「結婚(これも立派な法的な契約です。民法参照)」は別の問題であることを認識すべきでしょう。不動産会社との売買契約が済んでいるようですが、金融機関との住宅ローン契約はお済みですか。もうこの物件に対し、何らかの登記がされているのでしょうか。<彼は『自分の名義だから違約金は自分が支払う』と言ってますが、この場合私にも支払い義務が発生するということはあるのでしょうか?>マンション売買契約ですが、主たる債務者は彼ですね。連帯債務者、求償債権の保証人にあなた様がなっていないのなら全く支払い義務は発生しません。でもこのマンション購入にあたり、彼以外にどなたか連帯債務者になっているはずですが・・・彼のご両親でしょうか?確認する必要があります。管内の法務局へ行き、登記を閲覧すればわかります。求償債権契約をしたならその保証会社へ行き、契約書をみせてもらい、保証人になっていないことを確認しましょう。なお、不動産会社はもはや法的にはもはや無関係です。住宅ローン契約が完了し、登記までされていれば、彼が退職・転職しようがしまいが毎月のローンの支払いに滞りさえなければ問題なしです。毎月の支払い額は存じ上げませんが、支払いが滞れば、住宅ローン契約をした金融機関の担保権の実行がなされます。彼であれ、質問者様であれ、極論をいえば他人であれ、毎月の返済が滞りなく可能であれば、違約金を支払うより、返済した方がよいと思います。仮の話ですが購入した物件を賃貸に出し、収益を得ることもできます。 ここで次に出てくる問題が今後彼とずっと夫婦としてやっていけるのか否かを感情に流されず、冷静にしっかりと真剣に再度考えましょう。不動産会社や一部の人は住宅ローンの返済は、借家の家賃と同じといわれますが、法的には全く異なります。私の場合35年のローンを組みましたが、最初の10年は比較的低金利ですが、11年目から金利が倍近くに跳ね上がります。そして完済するころには年金生活者です。完済するまではこのマンションは銀行のものという感じです。そんな住宅ローン生活の始まる矢先に退職・独立する(開業資金は?)という彼は果てして本当に信頼できる人なのか。これからの彼との生活における経済的・精神的リスクがかなり高いのでは。なお、婚約破棄の損害賠償金など今回の事態も鑑みられますので、たとえ調停・裁判となってもあなたには結婚が難しい正当な理由がありますのでゼロ、もしくは数十万円でしょう。ちなみに浮気で離婚した際の慰謝料が50万円ぐらいといわれていますので。結婚するのは容易ですが、後々離婚することになったら互いに何倍もの経済的・精神的ダメージは否めません。但しあくまでこれは私の個人的アドバイスですので、最終的判断をするのは質問者様です。乱筆をお許しください。

kopankopankopan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼はNo.4に書かせていただきました。

回答No.2

ないと思います。 マンション購入・結婚・同棲の前提に、 『彼が今レベルの安定した収入を維持できること』が条件にあったからです。 さらに、 >『融資が実行され、次の仕事が決まってからにして』と伝えてましたが ということなので、結婚・同棲を『契約』として考えれば、 契約条件を相手側が一方的に破棄し違約したことになるので、 あなたが逆に、婚約不履行の原因を作った彼に対して、 「慰謝料代わりに、あなたが違約金を払って、婚約は白紙にしましょう。」 ということで。

kopankopankopan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼と話し合った結果、彼が一方的にマンションの解約理由を作った上、名義も彼であることから違約金は彼が払うということになりました。 結婚は一旦白紙に戻し、今後のことを良く考えたいと思います。

  • odaibakko
  • ベストアンサー率13% (83/603)
回答No.1

(1)他人なのであなたに違約金の支払いの義務はありません。 (2)こういう事情でしたら、一方的に婚約破棄しても慰謝料の支払い義務はありません。 (3)結婚して彼を援助するのはあなたの自由ですが、普通の人はそんなことしないですね。  いったん破談にして様子を見る、というのが正解だと思いますが。

kopankopankopan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的には義務は発生しないのですね? まだこのような状態になって日が浅いので今後破談の話をすることになります。青天の霹靂とはこう言うことかという思いで一杯です。結婚は白紙に戻し今後のことをゆっくり考えたいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう