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バイクの売買について

 こんにちは。質問させていただきます。  先日、私のバイクが盗難に遭い、それに乗っていた人物A(未成年)と、そのバイクをAに売りさばいた人物B(成年)が警察によって検挙されました。Bが窃盗の実行犯というのは明らかなのですが、Bは「知らない人から購入した」と証言しています。また、これらA・Bは未だ何の刑法による罰を与えられていません。そこで質問ですが、 (1)Bの「知らない人から買った」という証言が真実だとしても、そもそもナンバーの付いた出所のわからないバイクを知らない人から名義人も確認せずに買い、さらに他人に売ることは違法なのでしょうか? (2)同じく、ナンバーの付いた出所のわからないバイクを名義人も確認せずに買い、搭乗することは違法でしょうか?(もちろん、保険には入れませんから交通法には違法ですがそれ以外で)  もしよろしければどのような法律に反する、どのような罪名なのか、どうかお教えください。よろしくお願いします。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

> (1)Bの「知らない人から買った」という証言が真実だとしても、そもそもナンバーの付いた出所のわからないバイクを知らない人から名義人も確認せずに買い、さらに他人に売ることは違法なのでしょうか? 非常識なだけで、売買そのものは違法じゃありません。明らかに盗品であることがわかっている場合のみ、盗品譲受罪とかいう罪があります。 刑法(盗品譲受け等) 第二百五十六条  盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 > (2)同じく、ナンバーの付いた出所のわからないバイクを名義人も確認せずに買い、搭乗することは違法でしょうか?(もちろん、保険には入れませんから交通法には違法ですがそれ以外で) 非常識なだけで、運転免許があれば乗ること自体は違法ではありません。自賠責は誰かが入ってくれてて有効期間中であれば問題ないです。 状況証拠からBが窃盗したことと誰がどう考えても明らかであっても、Bが否認している以上は、裁判官しか「君の言ってることは嘘。」と、決定することはできません。そういう問題だと思います。

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  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんばんはm(__)m (1)入手方法を別にして売る事は違法ではありません    ただ個人売買(持ち主が販売する)以外は    古物商取引法に抵触するのではないでしょうか?    購入したという事が販売目的であるならば    そういう解釈もありです (2)購入したのなら違法ではありません    更に持ち主に関係なく自賠責保険は加入可能です    本人が入る入らないは別にして まだ証拠などが揃っていないのでしょう 明白なのは判りますが本人の自白や その窃盗の事実(証拠)が立証されなければ 刑の確定は出来ません まだ時間が掛かるのではないでしょうか

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 1.特に売買自体は違法とは特定できません。そのバイク自身が盗品であると判って売買をしていたら違法ですが。 2.出所の判らないというのが実証できれば違法と解釈されますが、実証できない以上違法とは解釈されません。

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このQ&Aのポイント
  • ブラザー製品mfc-j903で急に印刷エラーが頻発する問題について相談します。PCのOSはWindows10 Homeで、プリンターとPCの接続はプリンターが無線LANで、PCが有線LANです。テスト印刷では問題なく、PC側のトラブルシューティングでも異常はありません。原因がわからず困っています。
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