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バイクのナンバープレートについて
私は、洒落でバイクのフロントに、自分のバイクのナンバーをそっくり真似た自作ステッカーを作り、 フロントに貼っています。 これをある人から指摘されました。 『本物のナンバーと同じ大きさで偽物を作って、バイク(車でも)に貼って走行するのは違法だよ』と。 本当なのですか? 実際のナンバーを外して、そこに自作ナンバーを付ければ違法でしょうが、 実際のナンバーは正規の位置に付けたまま、フロントに自作のナンバーを付けているのです。 それでも、違法行為なのでしょうか? また捕まるとすれば、どういう違反で、反則金は幾ら、点数は何点引かれるのでしょう?
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まぁ、どの程度そっくりのステッカーなのか? 検挙する(としたら)、その警察官がどんな判断をするか? の一言につきると思います。 道路運送車両法98条には (不正使用等の禁止) 2 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。 と書かれていますかr、どの程度紛らわしいかでしょう。 その時の警察官が「紛らわしい」と現認したら、それで検挙です。 裁判で「紛らわしくない!」と言う事が認められれば、無罪です。 実際は厳しい警察官でも、自分のバイクと同じナンバーなら注意くらいで終わるのではないでしょうか?
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- XB9R
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解るところだけ ナンバー偽造になります 検挙対象は ナンバー偽造 注意で終わると思います 反則金 無し 点数は 加点法なので 引かれません
お礼
回答ありがとうございます。 やはり偽造扱いなのですね。 本物と同じ大きさで作ってはありますが、見た目、すぐ、カッティングシートで作ったなって わかる程度のものなんですがね。
お礼
紛らわしい外観を有する物…。 なるほど。 でも、私、そんなに手先が器用ではないので、本物と同サイズのものではありますが、 パっと見ただけで、カッティングシートで作った偽物だって分かる程度なんです。 ナンバーの文字の色も一応緑でやってるんですけど、本物の緑よりは、明るい緑で明らかに色が違うって分かります。 しかも、貼り方が下手くそで、空気が入ったり、しわが寄ったりで完璧には貼れていません。 まあ、遠目から見れば、本物に見えなくもないですが。 近くに寄れば、一発で偽物と分かります。