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夫の会社の同僚の妻に乳児が虐待を受け死に至った事件で(浦和)

下記の事件記事ですが、犯行が原因しての死亡だと明らかなのに、殺人罪ではなく、未遂罪になるものなのでしょうか? (乳幼児にかぎらず被害者が成人の場合も) またその後の判決はどうなったのでしょうか? http://www2.cc22.ne.jp/~hiro_ko/5-5-4gyakutai.html ●知人の6カ月乳児を殺人未遂の疑い 浦和で主婦  知人の長女(6カ月)を殺害しようとしたとして、埼玉県警浦和署は5日、浦和市三室、主婦佐々木恵子容疑者(34)を殺人未遂の疑いで逮捕した。  調べでは、佐々木容疑者は8月19日午前11時15分ごろ、近所に住む知人の男性会社員(38)方で、母親の見ていないすきに長女の頭を居間の窓枠に打ち付けた。さらに約4時間後、自宅に母親と一緒に遊びにきた長女を、母親がミルクをつくっている間に、抱きかかえた状態から手を離して床に落とし、殺そうとした疑い。長女は頭を強く打ち、意識不明の重体。  佐々木容疑者は「会社員の家庭が円満だったので、長女を殺そうと思った」と供述しているという。夫同士が会社の同僚だった。同容疑者には2人の男児がいる。 http://www.jcap.org/Log-List/log011.html 1/1/8 (月) ● 虐待受けた女児が死亡 浦和市で  同じ社宅の主婦から虐待を受けて意識不明となっていた浦和市三 室の会社員逆井伸介さん(39)の長女美保ちゃん(十カ月)が八 日午前、入院先の病院で死亡した。  浦和署などによると、美保ちゃんは生後六カ月だった昨年八月、 父親の同僚の妻佐々木恵子被告(34)=殺人未遂罪で公判中=に 投げ落とされるなどして頭に重傷を負い、意識不明となった。  佐々木被告側は公判で殺意を否認し、殺人未遂罪には当たらない と主張している。

みんなの回答

回答No.3

 刑事裁判は、応報刑であり、被害者や遺族の無念を晴らす場ではないですからね(^_^;  同じ「人を殺す」であっても、刑法上は、殺人・傷害致死・過失致死・重過失致死と、加害者の主観も踏まえて、色々と類型があることにも現れています。ナイフでめった刺しにした人と、振り向いたら、肘が後ろに立っていた被害者に当ってバランスを崩した拍子に階段から転落して死亡した場合とで、同じ刑ではかわいそうだということです。  遺族からしてみれば、同じ殺人者と映るとしてもです。  本件の場合、判決は見ていませんが、病院で死亡していることから、起訴後に死亡している可能性もあります。訴訟の途中で既遂の訴因も追加されて、殺人既遂で判決がでている可能性も高いですし、また、一応既遂も未遂も法定の刑の上限は一緒ですのでそんなに不当な結論にはならないと思います。   

kawaiikinngyo
質問者

お礼

遺族の恨みを晴らすという意味あいを期待して質問したのではないです。 http://kiyotani.at.webry.info/200503/article_2.html (出所して再犯・こういうの多いですね。) http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e930032/detect-data/2002/20020610/theme8.html (当時の少年法で守られた犯人) これから日本も裁判の方法とか法律の改正も行われるようですが、 今の判決の出し方に問題があると思う意見が多いから、変わるのでしょう。 犯罪の重さをどう計るか、国によっても違うように、何が妥当で適切なのか、 まだまだ刑法の方も変わっていくのでしょうね。 (少年法も近年少し変わったように) 回答ありがとうございました。

回答No.2

 起訴の際に訴因として、殺人未遂罪の罪状も併記するわけです。殺人既遂での起訴、それがダメな場合は殺人未遂罪でお願いしますって感じで。  既遂で起訴しない場合もあります。例えば、明らかにナイフで腹部を刺した事実が判明しているが、死因が転落による頭蓋骨骨折であった場合、事例によっては既遂の結果を立証するのが難しい場合もあるわけです。ナイフで刺したのと、転落により頭蓋骨骨折に至った因果経過が明らかでなければ、死亡の結果をナイフで刺したことに帰責できませんよね?  もしかしたら、被告人が被害者を刺した後、自分の犯行が恐くなって逃げた。そして、その後、意識を取り戻した被害者が動き回って転落したかもしれませんし、誰かが被害者を突き落とした可能性も否定できません。  仮に、被告人が刺した後に、誰かが被害者をベランダから突き落としていたら、被告人に被害者死亡の責任(=殺人既遂の責任)を負わすのは不当ですよね?被害者死亡の責任は、その突き落とした人が負うべきであり、腹部を刺しただけの被告人は、客観的事実としては人を殺し「そこねて」いるわけですから。  そんなわけで、検察としては被告人の行為と死亡結果の間の因果関係を立証できない場合は、未遂で起訴するということもままあるわけです。  審理の途中で既遂となる事実が判明すれば、途中で訴因変更などが行われ、既遂の判決もできます。

kawaiikinngyo
質問者

お礼

なるほど、比較すると加害者側の立場で罪が決められ、被害者側としては、かなり泣き寝入り要素が大きいのですね。

回答No.1

逮捕した時点で死亡していないので逮捕した時点は殺人未遂でいいのではないのでしょうか?  そして、逮捕後死亡した場合、起訴された場合は、一応理屈の上では、殺害行為と死亡の間に医者の治療ミスなどが介在する余地があるので、検察としては殺害行為と死亡の間に因果関係があることを立証する必要があるので、殺人未遂ないし殺人既遂罪の両罪併記で起訴されていると思います。  医療ミスなど、因果関係が否定されず、殺意も認定されれば判決は殺人既遂ででるはずです。

kawaiikinngyo
質問者

補足

いちおう判決は下って犯人は服役中のようですが、『殺人未遂』で裁判は終わったのでしょうか? 通常、事件の内容をみれば、殺人だと思うのですが、 “たいていの場合、何ヶ月かおいて、すぐに死ななければ未遂"なのでしょうか? (この事件のように明らかに死亡原因が犯行によるものだと考えられても) 判決内容はどうだったのでしょか? 裁判所などで裁判記録などを閲覧する機会、 もしくは過去の新聞記事の閲覧をする機会が無いので御存じでしたら宜しく。

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