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消費税の対価性とは何でしょうか。

皆様、こんにちは。  町内会費や商店会費、商工会議所会費は、通常、消費税の課税は無く、対象外取引として扱われています。しかし、役務の提供との間に明らかな対価性があるレジャー施設入会金は、課税されるとあります。  ここでおたずね致しますが、上記の「対価性」とは具体的には、どのようなものと考えればよろしいのでしょうか。  また、福引大会や歳末抽選会への会費は、当選品の購入と関連するから、課税と考えるのでしょうか。 以上に、つきまして、ご回答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • weiemes15
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回答No.1

この対価性というのは、支払われた金銭の対価として、金銭を受け取った人から払った人へモノや役務の提供があることが予め分かっているかどうか、だと思います 福引大会や歳末抽選会の当選品は、会費を支払った会員でなく顧客に提供されるものですから、会費の支払に対価性は無いと思います

asakaze
質問者

お礼

御回答頂きましてありがとうございました。理解出来ました!

その他の回答 (1)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

失礼しました 訂正します 『購入』という『役務』の部分について『会』が手数料を取るのであれば、その手数料部分については対価性があると思います

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