• ベストアンサー

お墓がある宅地の売却について教えて

実家の墓は、墓の周囲約100坪を除いた土地を、80年位前に祖母の遠縁に贈与したのですが、土地の境界をきちんと示して置かなかったので、まるで他人の家を通らせて貰ってるような感じになって双方世代が変わるに連れて、墓参りも気がねしてとても行きづらくなって来ています。 そんな中あちらから、「墓を引っ越してほしい。」「一坪一万なら買うので」と持ちかけられました。今どき新しく墓を立てるとなると(横浜)とてもそんな値段では承知出来ません。それで今回教えて貰いたくて書き込みをしました。 土地の名義は祖父(故)のままです。 固定資産税は父が亡くなった後、母が払っています。 祖父には父を含めて5人の兄弟がいます。内2名がすでに亡くなっています。 田舎の墓の在る土地は、田舎の人が納屋を建てたり。農具を置いたりして長年に渡って使っていましたが、ウチの墓の掃除とかをしてくれていたので、黙認していました。 第三者に土地を売却しようとする場合、祖父から母へ相続と言う事になるのでしょうか、固定資産税の表記は「宅地」となっています。法務局の方は名義が違うのに、母の氏名で固定資産税の請求をしてきていますが、それは、墓を相続したと言う事実にはならないのでしょうか? どこから話を進めたらいいのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えて下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

お祖父様がなくなったのが戦後だとして・・・ ちょっと広いとは思いますが、基本的には墓地なので遺産分割の対象にはならず、単独承継(民法897条)でいいと思います。(坪1万円程度であれば、100坪でも一家の墓地として非常識な広さとまではいえないと個人的には思うのですが、これは異論もあるかもしれません。) もっとも、墓地でも登記をするには、遺産分割協議書のような誰が単独承継するのかということを相続人間で決めたという書類を出さなければいけません。(通常は、遺産分割協議書に一緒に書いてしまいますので、墓地も遺産分割が必要と言われることもありますが、法的には別の概念です)。 どちらにしても、No.2さんのいうように、相続人すべてと話し合って、書類の作成が必要です。 相続人で、遺産分割しろ(No.1さんの財産分与というのは、法律上は離婚時に使う言葉です)という方がいたら、墓地なので分割する必要はないと説得することもできるかと思います。(あくまでも、単独承継できるということで、ご質問者が遺産分割がしたければ、分割してもかまいません) ()が多い文章になってしまって、読みにくくて申し訳ありません。

deraheart
質問者

お礼

お答え頂き、ありがとうございます。 「()が多い文章に… 」そんな、とてもわかりやすいです。 さっそく母と、司法書士さんを訪ねる事から始めますが、事前に知識を得られて、精神的に落ち着きました。こんなに沢山の方から、回答を頂いて感謝しています。

その他の回答 (2)

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

>土地の名義は祖父(故)のままです。 祖父さんのなくなられた時期の法律により相続されています。単に登記上だけ相続登記がされていないだけです。 昔の家督相続でしたらお父さんが単独で相続した可能性がありますが、そうでなく現在の法律での相続ですと、すべての相続人(お父さんの兄弟、死亡している場合にはその相続人すべて)とで話し合い名義変更を行いませんと登記上の名義変更は出来ないはずです。 >固定資産税は父が亡くなった後、母が払っています。 相続登記を行わない場合は、相続人全員が納税義務者となり連帯して納付するのですが、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受領する方を指定する届出(納税義務者の代表承継人の届出書)を提出していただけだとおもいます。土地所有権とはリンクしません。 登記上の相続登記は、その時の法律による相続の登記を行い、現在の権利状態まで登記をし、その上で第三者に土地を売却するということになります。 法務局の不動産登記簿の名義記載(相続未登記状態)と、固定資産税の請求宛名はリンクしません。当然、固定資産税の支払いだけで墓を相続したと言うことにはなりません。 売却できるようにする登記の件が主でしょうから、司法書士にご相談ください。

deraheart
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父が平成10年に亡くなった時に、遺産分割協議書と言うのを作成しましたが、やはり今回も、住民票・戸籍謄本・印鑑証明を各自取って貰わなくてはならないのですね。取敢ずは司法書士の先生ですね!

回答No.1

祖父には父を含めて5人の兄弟がいます。内2名がすでに亡くなっています。と言うことは4人から財産放棄の委任状貰わなくては白紙委任状貰えなかったら財産分与しなくては、内2人は死亡と言うことはその子供に権利があるので子供から委任状貰わなくては、  土地の名義は祖父(故)のままです。 固定資産税は父が亡くなった後、母が払っています。これは誰が払おうと関係なし、祖父からの名義変更するときは上記のとうりになるはず。

deraheart
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 お墓は長男の嫁が見ると言う考えらしく、親戚一同お墓を移す事には賛成していくれています。が、やはり子供の代までお願いしなくてはならないのですね。

関連するQ&A

  • 山の土地(祖父名義)手放したい

    父方の祖父の名義になっている山の土地があります。 固定資産税は父が払い、祖父の住んでいた建物は100万かけて 壊してあります。 30坪程度の小さい土地ではありますが、 放置すると荒地になるので、 隣に住む隣人に、手入れを手伝っていただきながら 自給自足野菜を作ってます。 まるで、隣に住む家の庭の様な感じで、農作業の物置場と化してます。 父も定年になり、年金暮らしになったので、 祖父の土地の固定資産税も負担になってます。 祖父名義の土地の相続人は、父以外に他県に3人兄弟がおります。 健在ですが70過ぎになるので、 そろそろ、祖父名義の土地を相続人でなんとかしてもらいたいと思ってます。 売るにも売れそうにない土地です。 名義を父の名義にしてもらい、隣人の人に売るか 国に返すかして欲しいですが、 国に返すのにかかる費用はどれぐらいでしょうか? どんな手続きが必要となりますか? また、返すにもお断りされてしまったら、 永遠と、固定資産税をはらいつづけなければならないのでしょうか? 父が亡くなった時、私は祖父の土地の代襲相続人になると思います。 祖父の土地のみ放棄し、父の相続(家と土地)を相続する事は可能ですか? まず、今しておくべき事がなんなのかわかりません。 教えていただけると助かります。

  • 土地相続 名義変更

    土地の相続・名義変更について、教えて頂ける方をさがしています。 多分無理だと思うのですが、現在住んでいる所の土地の名義が、母方の祖父の母(後妻)の名義になっています。 その祖父の母は、17年前に他界しています。 その時に祖父は名義変更をしないまま、固定資産税の支払人のみ、祖父の支払にし、二昨年迄払っていました。 しかし、その祖父も昨年他界し、現在は私の父が固定資産税の支払いをしています。 この様な場合、土地の相続・名義変更は出来るのでしょうか? 詳しくわかる方、宜しくお願い致します。 ちなみに、支払をしている父は、この祖父の母名義の土地には住んでなくて、住んでいるのは、私が住んでいます。

  • 20年前に亡くなった父の土地売却について

    20年前に亡くなった父が所有していた田舎の土地登記書が出てきました。今までその存在を知らなかったため、これまで固定資産税を払っていません。また、役所から支払い請求書もありませんでした。このような土地は誰が相続しているのでしょうか。 もし、残された家族(母、妹、私)に相続されているのであれば、田舎で土地の買い手もつかない可能性が高いですが、その土地に全く関係なくなっているため、売って処分したいと思います。 心配なのは、この土地を売りたいのですが、売る前に固定資産税をさかのぼって支払わなくてはならないのでしょうか。 どなたかどうぞ教えてください。

  • 土地の境界を知る方法

    私の母名義の土地(地目=宅地)と祖父名義の土地(地目=畑)が隣接してあります。祖父は10年前に他界し、母名義の土地は、遺産相続により、祖父名義の土地を取得した土地です。 教えて頂きたいのは、祖父の相続人は、母と母の妹2人の 女3人(妹2人は30年前に嫁いでいきました)います。 その祖父名義の土地が固定資産税課税明細書により、2つの地番に分割されています(約62坪と、約57坪)その2つに分割されている土地を母の妹2人に相続したいのですが、その境界線がわかりません 固定資産税課税明細書を発行している町役場に確認しても面積はわかるが、境界線はわからないと回答を得ました。 その境界線を知りたい場合は、土地家屋調査士に依頼するしかないのでしょうか おおよその境界線でも安い費用(無料)でわかる方法はないのでしょうか

  • 土地の相続放棄のやり方

    昨年から急に私に遠隔地にあるあまり価値のない祖父名義の土地(約30坪)のある市役所から固定資産税の支払い請求書(催告書)がきて死んだ父の兄弟から私(父の長男)が代表者の様になっているとのことで仕方なく支払いました。それで私の名義に変更しようとしましたが、10人の相続人のうち1名が20年前から所在不明で遺産分割協議書が作成できないので諦めました。売ることもできない土地をこのまま固定資産税だけ支払い続けるのは納得できないので相続放棄をしたいのですが、手続き及び費用について教えてください。祖父は昭和57年、父(祖父の長男)は平成28年に死亡しており、また、土地の名義が祖父のままであると知ったのは昨年5月です。

  • 固定資産税

    現在55坪の土地に家を建てています。 隣の空き地50坪を購入して家を新築したいと考えています。 現在の土地は父の名義なのですが、隣の土地を父名義で購入すると 固定資産税が4倍になると聞き、母名義にしようと思っています。 父名義にすると本当に4倍になるのでしょうか? また家の広さによって固定資産税が変わると思うのですが、 どういった基準なのか教えていただきたくよろしくお願いいたします。

  • お墓、墓地の事で困っています

    家の実家ですが、田舎で家の前に墓地がありお墓があります その墓地の名義が粗祖父になっているらしく 叔父が亡くなった祖父から墓を建てる為に貰っていた物だと言い張ります その土地に叔父が墓を建てると言い出しました 父も5年程前に他界し母が一人で家を守って降って湧いた災難みたいな状況です 祖父が亡くなった時に相続は終わっていたはずでしたが 墓地はそのままだったそうです 家の家族は以前からその墓地を共同墓地へ移転させたい希望があります その墓地の周りには他にも土地がありますが 墓地がある為に土地の貸与をするにも出来ず困っています それと、建てられた墓をあとあと見てくれる人がいなくなると 無縁仏になりそうで困っております 粗祖父の死後50年も60年も経つ墓地は相続の対象なのでしょうか? もし、相続の対象となれば法定相続人が30人も40人も現れて来る事になると思うのですが・・・ 叔父に墓地を乗っ取られない方法は有るのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 固定資産税の支払い義務

    20年前にすんでいた土地の固定資産税についてです。 名義は祖父の兄です。亡くなった際に相続していません。 しかし私の家族がすんでいたため当時代表者として父が 書類をかいたようで固定資産税の徴収がきます。ほっておいたら 差し押さえ通知書がきました。 土地の所有者は祖父の兄のままで固定資産税支払い代表者はうちの父になっています。 相続していないのに支払い義務があるのでしょうか? 祖父の兄方の親族等いるかどうかもわかりません。 どうぞご享受ください。

  • 土地の問題

    現在、私たち親子が居住している土地の問題でのアドバイスをお願いします。 文章で書くと解りづらいので私が解っていることを羅列します。 (1)この土地に居住して50年以上なること。 (2)土地の登記は他人名義であることを知っていたこと。 (3)この土地は、実際には遠縁と第三者の間で売買契約がなされているとは聞いていたが、遠縁に名義変更がされていなかったこと。 (4)第三者が亡くなられて相続人を調べたが解らなかったこと。(遠縁が引越しをしたとき) (5)この土地の固定資産税が市役所より、第三者分として納税通知が遠縁のところに来ていたので、使用料として固定資産税を父の代に支払っていたこと。(評価額が税金が掛かる間) 以上がわたしが解っていることですが、最近になって土地の再評価により税金が掛かることになって第三者の相続人が売買契約書がないのであれば、土地を評価額で購入してくれと言ってきています。 時効の取得申請ができるのもか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 土地の相続、放棄について。

    父名義の土地13坪は、父無きあと 母80歳と子供1名(私)の相続人に 相続されました。1年以上経過 父と母には兄弟はいません。(相続人なし) (1)遠方で管理が出来ない。 (2)利用価値がない。 (3)固定資産税を払いたくない。 このような理由 で相続放棄をしたい場合どのような方法がございますか?