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父は私立専門学校を経営しています。相続税はかかるのですか?
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- superdogcurry
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「専門学校の相続には相続税がかからない」とは下記の条文のことだと思います。参考にしてください。 (相続税の非課税財産) 第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。 3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの (相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲) 第2条 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。
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