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キャラクター布地(製品)の著作権について

お店やネットショップ側で用意してあるキャラクター生地を、バッグ等に加工して販売することは、著作権上法律で禁止されているということは存じております。 それでは、例えばお客さんがお店に「この布で作ってください」と持ち込んだキャラクター生地を用いて製品を作り、その依頼主に販売することは、著作権上はどうなのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃれば、お教えいただけると助かります。

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回答No.1

著作権侵害にはならないと考えます。 著作権侵害というのは、著作権がある物を勝手に複製するなどの行為を行うことですが、すでにキャラクターがプリントされている生地を加工することは、複製などの行為を伴わないので、著作権侵害行為があったとはいえないからです。(キャラクター生地そのものを勝手に作ったら、複製行為があったとして著作権侵害になりますけどね) ただ、もしそのキャラクターが商標として登録されている場合には、商標権侵害の問題が生じます。結果的に、商標権者の商品ではない商品に勝手に商標をつけて販売することになるからです。 以上のことは、自分が買ってきた生地を加工した場合でも、他人が持ち込んだ生地を加工する場合でも、変わりはありません。 商標登録がされているかどうか分からないのであれば、販売することは避けるのが賢明だとは思います。

pipin_pipin
質問者

お礼

具体的に教えていただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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