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私は原付に乗っています。でも、違反で0点になってしまい、明日講習をうけなければならなくなりました。でも、もう少ししたら普通自動車の免許もうけようとおもっています。で、もし、講習にいかずにその間原付運転したら無免許運転になるんですか? もしつかまったらどうなるんですか? そのへんくわしくしりたいです。おねがいします。
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初心者講習か免停講習どっちかだと思いますけど、講習にいかないと、再試験を受けなきゃいけなかったりします。もしその再試験に落ちると免許取り消しになってしまう恐れがあるので、確実に講習は出たほうが良いですよ (・∀・)b 自分も初心者講習を受けなくても大丈夫だろうと思ってたけど、なんか後がメンドクサイと思ってしょうがなく行きましたけど、その話を後から聞いて行っといて良かったと思いました( ゜∀゜) 再試験は、免許を取るときの学科100点満点のやつだと思います。 講習行かずに運転してもってとこは、免許が実際手元にありますから無免許にはならないと思いますけど、これから車の免許もとるなら講習行って安心した方がいいですよ (・∀・)b
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- shinkun0114
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#4です。補足します。 ●免停の期間 明日講習を受けるということは、明日からが免許停止期間です。 今日は運転しても構いません。ただし、あらたに違反を しないように注意してください。 また、免許の停止期間は、点数によって違います。 一般には30日が多いのですが、60日や90日の場合も あります。 30日免停の場合は、講習を受けると29日短縮。 つまり講習日の1日のみが免停の日になります。 しかし60日や90日の場合は、短縮しても30日以下には なりません。
- shinkun0114
- ベストアンサー率44% (1553/3474)
●無免許運転 >講習にいかずにその間原付運転したら無免許運転になるんですか? そのとおりです。 免許停止期間中に運転すると、無免許運転の扱いです。 また、講習を受けて、停止期間が短縮となる場合でも、 講習の日は運転してはいけません。これも無免許運転の 扱いです。 ●点数制度 >違反で0点になってしまい こういう表現をする方が多いのですが、違反点数は減点制ではなく 加算制です。無事故無違反の免許が0点で、違反の多い人ほど 点数が多いのです。 一般にはじめての免停の場合は、6点で免停になります。 ●無免許運転の行政処分 さて、免停期間中に無免許運転をするとどうなるか? 無免許運転の点数はなんと19点です。 もちろん一発で取り消しです。 さらに、1年間は免許を取得することができません。 ●罰金 無免許運転は、重い処分が科せられますから、 罰金も高額です。20万~30万が相場のようです。 ただし、未成年の場合は、別の処分が下されますが、 いずれにしても、いいことは何一つありません。 無免許運転は絶対にやめましょう。
- azicyan
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まず、点数制度についてもう少し理解しましょうよ。 0点になったって、誰かに言われたんですか? 0点というのはなにも違反していない人の点数ですよ。 免許の点数制度というのは加点式で違反するとたまっていくもので、 たまればたまる程良くないものです。ここ誤解している人がすごく多いんですよね。 みっちり勉強して免許とったはずなのに・・・ >で、もし、講習にいかずにその間原付運転したら無免許運転になるんですか? 今現在免許証は手元にあるわけですか? それならば無免許にはなりません。 行政処分(これはあなたが言っている講習のことです。) 執行の際取り上げられて、そこから執行期間が始まります。 というわけで行かなければ、どんどん執行が先延ばしになるだけです。 さらに言うとこれで”逮捕される”こともあり得ません。 行政処分にそういう権利はないからです。 あ、罰金は別ですよ。こちらは刑事処分。これを踏み倒そうとすると逮捕される可能性はあります。 あーそれならずっと行かなければ得じゃん、と思ったかもしれませんが、 そう思ったあなたは一つ忘れています。それは免許の更新です。 ほとんどの場合、このときに執行されるようです。 また普通免許を取りたいとのことですが、そのときが実質免許の書き換えになると思います(普通自動車に1がつきますよね)。免許交付の瞬間に執行される可能性もあります。 それと今何点なのかわかりませんが、執行されない限り0に戻ることはありませんので、その間にまた違反するとどんどん加点されていき、行政処分は重くなっていきます。それもリスクですね。 あなたの場合、点数がわからないので、免許取消なのか、免停なのかすらわからないので、明確な回答はできません。
- tsumino
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おそらくは累積違反点数6点により30日の免停でしょう。免停講習によって1日に短縮にされますが、その講習の日が免停の日となります。したがって講習に行かない場合は通常どおり30日免停となり、免停期間中に運転したら無免許と同じ扱いになります。 無免許でつかまったら免許欠格期間が発生する可能性がありますので、普通免許は取れなくなります。 ですから講習をちゃんと受けて安全運転に努めるようにして下さい。