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登記にかかる費用の領収書に収入印紙は必要でしょうか?

 相続により3人の共有として取得した不動産(田畑)の名義を、名義人の1人が持分放棄したため、残る2人の名義に変更し、その手続きは私(名義人の1人)がやりました。   登記名義変更にかかった登録免許税とその他手数料を、もう1人の名義人に負担してもらい、半額を受け取りました。 しかしその後、その半額について、払った人から、収入印紙を貼った領収書を出すように、と請求されました。  個人が個人に対して、全く商業用ではない費用に対する領収書を作成して渡すのに、収入印紙が必要なのでしょうか?  また、上記のような例の場合、領収書にはどのような事項を書き込む必要があるでしょうか?  全く素人なので、何もわからず、困惑しています。  どうか良いお知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

領収書は民法上発行義務はあります。 ただし、収入印紙が必要なのは、売上代金に対する領収書です。今回は、立て替え金の清算のようなもので、なにか売ったとか貸したとか、役務提供したというわけではないので、収入印紙は必要ありません。 領収書は常識的な内容で、相手の名前、日付、金額、自分の住所氏名+押印。但し書きは、「登記費用立替分」とでもしておけばいいのでは?

mogu-y
質問者

お礼

 丁寧な回答をありがとうございました。  役務の提供と、いえなくはないのですが(登記手続の必要上、委任状をもらって、手続きの代理人として一切の事務手続きを引き受けましたので。)…。  ですがなるほど、やはり、というか、このようなケースでは収入印紙は必要なさそうですね。  とても参考になりました。  ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

すいません。 相続に関する諸手続きなので、 営業に関しないので、非課税文書になるみたいです。 訂正します。

mogu-y
質問者

お礼

 ご回答いただき、ありがとうございました。  おっしゃるとおり、ひとまず営業に関する文書ではありませんので、非課税=収入印紙は不要、という理解に至りました。  何度も回答いただき、本当にありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

印紙税は、どちらが負担しなければならないという 決まりはないので、双方で負担するように 言いましょう。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

いるようですね。 200円 登録免許税とその他手数料に関わる費用の XXXさん負担分 として 日付、質問者さんの住所、氏名、押印、 相手方の氏名、というところでしょうか

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax167.htm

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