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領収書 収入印紙

一定金額の記載のある領収書にはその金額に応じた金額の収入印紙を貼らなくてはなりませんが、それは個人的な目的の金銭の授受における領収書に対しても適用されるのでしょうか? また、収入印紙は領収書に貼り付ける必要がありますか? さらに割印も必要なのでしょうか?必要ならば何箇所必要なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 おはようございます。  納税して国のためにとにかく奉仕したいと言う奇特な方がおいでのようですが、1番の方が挙げている参考ページをきちんと読んでください。この件に関しては次のページの第5項になります。 http://www.insi-zei.com/cat45/post_292.html  不要である条件は、個人経営の事業に於ける金銭の授受ではないことです。質問文には「個人的な目的の金銭の授受」とありますが、これが実際にはどのようなものであるかまでは判断できません。  例えばオークションで不要品を売ったところ、相手側では営業用としての購入なので領収書を出してほしい、といったことになっているのかもしれません。この場合には売り手は営業として販売したわけではありません。ですからたとえ金額を明記した領収書を作成しても、収入印紙は不要となります。法的にも有効です。  何らかの事業を経営しているのなら今更このような質問をするとは思えませんので、この場合には不要の例に属するだろうと推測しています。  尚、初めての質問のようですが、ここは回答には答礼してきちんと対応しないと、のちのち自分が損をすることになるだけです。答えてもらえなくなる場合が多くなります。この点には気をつけて、うまく利用してください。

atusichan
質問者

お礼

適切な回答ありがとうございます。 質問の不足を適切にご判断いただきありがとうございます。 質問は、個人が営業を目的としない金銭の授受に対する領収書を発行する場合(金銭の支払者は法人)の印紙の要否についてでした。 知りたかったことが解決いたしました。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

あります。 領収書とは、お金を受け取ったという証明書でしかありません。 個人、法人、用途は関係ありません。 印紙が無ければ、最悪、脱税、領収書不備による領収書の無効などが起こる可能性があります。 銀行ATMで入金される時、入金金額が表示されず、総残高だけしか記載されないと言う事をご存知でしょうか? これは、3万円以上の入金記録を残すと、領収書として印紙支払いの義務が発生すると言う見解が国税庁から発表された為の内容です。 銀行にとって、3万円の預かり金の証明書を発行しただけで200円の印紙代を払わないといけないとなれば、大打撃を受けますからね。 そんなわけで銀行のATMでさえ、領収書にならない形を取っています。

atusichan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の設問が適切ではなかったようですね。 個人とは営業を目的としない金銭授受という意味でした。 申し訳ございませんでした。

  • sumiwaka
  • ベストアンサー率22% (462/2090)
回答No.1

ご参考までに http://www.insi-zei.com/

atusichan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 じっくり読ましていただきます。

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