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個人への領収書に収入印紙は不要?

家の外壁塗装を親方1人で営んでいる業者に願いしました。 金額は15万程度だったのですが、業者から個人だから 領収書に収入印紙は必要ないだろう!って云われ 収入印紙の無い領収書を手渡されました。 たしかに商売もやっていない普通の自宅なのですが これは違法ではないのでしょうか? 何か変な慣習が残っているのではと思いますが 実際のところどうなんでしょう? 宜しくお願い致します

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  • mukaiyama
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回答No.5

#2です。 ATMで振り込むと印紙税の負担を免れるというご意見がありますが、多くの市中銀行では、3万円を境に手数料が 210円高くなります。これこそ印紙税そのもので、なおかつ消費税 10円を加算されているのです。 本来、税に税が課せられることはないのですが、銀行が表向きには印紙税と言っていないので、結果として屋上屋を重ねることになっているのです。 ネット銀行では、3万円を境に 210円高くなることはありません。これは、ネット銀行が振込票という紙文書を発行しないので、印紙税の対象にならないからです。 印紙税は、領収した行為に課せられるのでなく、あくまでも領収証という紙文書を作成することに課せられるのです。 本題にかえって、一人親方の塗装屋さんとそのお客さんの双方が、ネット銀行を利用できる環境にあるのかどうか、はなはだ疑問は残りますが。

mehiro2
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お返事ありがとうございました。 印紙を貼ってもらえるかどうか判りませんが 一度聞いてみます。 大変勉強になりました。

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noname#12667
noname#12667
回答No.6

個人でも法人でも収入印紙はいります。 >親方1人で営んでいる業者 ↑この場合も「個人」ですよね。法人で登記してませんよね。 脱税になります。税務署に尋ねてみましょう。その親方、4000円支払う事になります。知人で、この親方と同じ事をして支払うハメになった人がいます。

mehiro2
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noname#14334
noname#14334
回答No.4

「個人だから」とは、あなたのことではなく、親方さん側が 有限会社や株式会社ではなく個人事業で塗装業を営んでいるという ことではありませんか。   わたし親方塗装店は個人でやっていますので税金のことは   よくわからないし、今まで適当にやっていて人から何か指摘   されたこともありません。 ・・・てなことを心の中で言われているのと思います。 でも印紙税の納税義務者であることに違いはありません。 銀行振込にしたらATMの控えが正当な領収書になりしかも 印紙税は銀行が申告納付なので印紙はなくても親方さんの印紙税の負担は 免れることになるので印紙税を合法的に節約する方法として 機会があればそのように教えてあげればいかがですか? 税金のことに親方さんはあまり興味がなさそうなのでお話しても わからないかも知れませんが。 No.3さんの「自動車任意保険の支払いをして領収書を受け取る時に、」 につきましても損害保険会社の本物の領収書は印紙税は多分すべて 申告納付なので領収書に貼られていないはずです。 例外もあるのかな?そうだとすれば例外があるとは知りませんでした。

mehiro2
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noname#40123
noname#40123
回答No.3

3万円以下でしたら、領収書には、収入印紙はいらないのですが、 それを超える金額であれば、収入印紙は必要です。 他の回答者の発言の通り脱税行為です。 領収書としての有効性は失うことはないですが、不快ですね。 僕も自動車任意保険の支払いをして領収書を受け取る時に、きちんと収入印紙があるのを見ています。 ですから、個人だから収入印紙は不要というのは違います。

mehiro2
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

はい。そのような決め事はありません。明らかに印紙税法違反です。 印紙のない領収証を税務署にでも持ち込めば、その塗装屋さんはおとがめを受けることになるでしょう。 なお、印紙はなくても領収証としての効力には、代わりありません。

mehiro2
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  • namnam6838
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回答No.1

印紙は必要です。脱税です。 ただし脱税したのは先方であって、質問者さんではありません。 印紙がなくても契約書・領収証などの文書の有効性は変わりません。

mehiro2
質問者

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