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戸籍
mimoritaの回答
戸籍の記載には現在「振り仮名」は必須記載とはしなく なりました。戸籍法にも振り仮名の記載をする必要を 明記していません。ですから、戸籍謄本にも個人名の 振り仮名は載っていませんよね。 これって考え様によってはその漢字氏名をどう読んでも 個人の自由という事になります。ご本人の意思で 読み方を考えることが出来るという事でもあるんですよ。 それが何故良いのかといいますと。 漢字氏名に付いてはその変更申請が適性かどうか 場合によっては裁判所の許可が必要です。 例えば「齋藤」が戸籍記載漢字であった時にこれを 書くのが面倒だからと、「斉藤」に変えたい。個人でそう思っても そういう事由による氏変更が可能かどうか、判断される事に なります。転籍時に更正申し出をされる人もいますが、 その際には、筆頭者の独断では出来ません。 届出時に配偶者がいる時は配偶者の同意がなければ漢字更正の 申し出に応じる事が出来ません。子の名前を変える時も 両親が婚姻中であれば、正当な理由がない限り両親がちゃんと 合意しているのか確認させてもらったりします。その状態如何では 法務省に伺いを行う事もあり、簡単に漢字氏名を変更する事は 意外と出来ないんです。 振り仮名が戸籍記載事項になりますと、これと同じ面倒臭さが 生じる事でしょう。「光」を「ヒカル」と読もうが「ヒカリ」と 読もうが個人の勝手でしょ。が通りません。「ヒカル」から「ヒカリ」 にする為に、法務省や裁判所にお伺いしたり。なんて下らない 面倒臭さが発生するんですよ。 例えば、読み方を変える利点というのは 「鈴木成美(スズキ ナルミ)」さんと、「伊藤成美(イトウ ナルミ)」 さんが結婚する事になると戸籍記載上同性同名の 「鈴木成美(スズキ ナルミ)」さんになります。でもこれを判別するのに 旦那さんが「ナルミ」ではなく、「シゲヨシ」と読んでください。 という自由が簡単に通ります。 この時にまで許可申請なんて事になると、戸籍の事項欄に 「婚姻による父母同性同名の為振り仮名変更許可」という記載が 載る事でしょう。書かないという事は「高明」を「コウメイ」と 呼ぼうがどうぞご自由にという事でもあるんですよ。
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