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生活保護は受けられるでしょうか

大学を卒業してから30年間、一度も正社員として働かず国民年金を納めていない兄がいます。 その兄が寝たきりとなる脳疾患を起こし母が治療費を出していますが両親が治療費が出せなくなるような場合、兄は生活保護を受けて治療を続けることはできるのでしょうか。 あるいは弟の私がかわりに病院代を払い続けることになるのでしょうか?(世帯は分離しています。二人兄弟) (ちなみに病院の一ヶ月の費用は食事、おむつ、雑費で9万。医療費で20万ほどですが身障者手帳がおりたら医療費は1000円ほどですむみたいですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

#4さんのおっしゃることは非常に明確で正解です。  (自治体により差があったりサービス異なることとかありますが・・・) #1の訂正として、可能性のあるものだけいってしまいますと・・・  父・母が年金を出せる場合? 父・母・弟さんで、兄の最低生活補償額全額を支払う  弟さんのみがだせる場合? 弟さんが兄の最低生活補償額の一部を拠出し、残りは、生活保護から 最低生活補償額というのは、#4さんの数字でたとえますけど 78036円+46000円 です。(医療費等は別計算) 例えば、そのうちの5万を・・とか なお、世帯が異なっていても、3世代まで血がつながっていれば、一部でも拠出する義務(らしきもの)が生じます。

kishiwander
質問者

お礼

ありがとうございます。 月々の負担が5万ぐらいなら、なんとかできそうです。しかし30年払い続けるとしても1800万ですから大きな金額ですが・・・。 しかし現状でしたら4000万円近い金額の負担となりますから少しでも助かります。

その他の回答 (6)

noname#43614
noname#43614
回答No.7

こんにちは。生活保護法よて、生活保護で受けること出来ます 障害者制度によて、生活保護受ける事が出来ます  生活保護によて、「生活費保護が受けられます 生活保護によて、「医療費保護が受けること出来ます 地元先役所又役場にて、「社会福祉事務所健康福祉センタ- 詳しい事は健康福祉担当課でお尋ねになてくださいす

kishiwander
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答の健康福祉担当課で相談したいと思います。

  • raiden33
  • ベストアンサー率55% (39/70)
回答No.6

 生活保護の申請の前に,まだ行かれていないようでしたら,病院の医療相談室に相談に行かれてはいかがでしょうか。  加入している健保,世帯の収入にもよりますが,医療費が20万円ほど毎月かかるのであれば,高額療養費委任払いやそれに類する貸付等が使えるのではないでしょうか?    また,世帯収入によっては食事療養費の減免申請についても同様に可能かと思われます。  生活保護申請に行っても,生活保護法は,他の法律が全て優先しますので,これらが活用可能であればまず手続きを指導されます。  受給可能の際は金額によっては,申請が却下されることも考えられます。  必ず病院の医療相談室または諸法係等に確認してみてください。  ちなみに看護士さんに相談するのは適切ではありません。治療とはまた異なる分野の話ですので。  参考までに国民健康保険は下記サイトに詳しいようです。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
kishiwander
質問者

お礼

ありがとうございます。 正直、病院代が500万円ぐらいで済むものなら一括して払いたいぐらいですが将来にわたって数千万円という金額を払い続けなくてはいけないことにやりきれなさを感じます。 かけがいのない兄弟ですから金銭的なことはできるだけ助けていきたいのですが、見舞いに行っても誰か分からず同じ言葉しか話せない状態なので「はり」がないです。 また、医療相談室で相談したいと思います。

回答No.4

こんにちは、お兄さんの年金を支払わなかった選択は正解だと思います。ちょっとこの表をみてください。 【生活保護の基準額】(地域により額に違いあり) 高齢単身世帯 65才の場合 月額 78036円です               (年額936432円) 別途家賃実費月額46000円まで支給(年額552000円) 医療も介護もすべて無料。 タクシーで通院すれば タクシー代も別途給付。雑費も治療材料券というのがありますのでタダで手に入ります。 【国民年金額】(平成14年度年額) 満額=年間804,200円 医療も介護も自己負担有り。 40年間保険料を納めた人間より踏み倒し続けて適当に生きてきた人間の方が毎月受け取るお金が多いのです。医療も介護も税金で丸抱えなので自己負担無しです。又、現在年金受給者や低所得者と生活保護受給者の所得逆転現象が問題になっていますが生活保護は共産党や公明党の票集めの利権になっていますのでそうそう是正されません。実際、生活保護費の国庫からの支出を減らすという案は‘公明党‘の反対によって成立しませんでした。年金は40年間保険料を払っても月6万円ちょっと。東京でしたらワンルームマンションの家賃にすらなりません。これからは給付額も大幅に下げられるでしょうし。毎月6万円ポッチもらえるかもらえないかで生活が左右される経済力でしたら老後は生活保護のほうが安泰でいい暮らしができます。 医療介護が一切無料になるというのが大きいと思います。また逆にそれなりの経済力があるのでしたら6万円くらいもらえようがもらえまいが関係ない。よって生活保護がある限り年金制度なんて必要ありませんね。

kishiwander
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに年金制度と生活保護制度を照らし合わせますと大きな矛盾を感じます。 ただ、両親の扶養義務(弟も同様)の関係で兄が生活保護を受けれない場合は、やはり国民年金に入っていたほうが障害者年金がもらえるので負担は軽くなります。

  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.3

今現在一緒に住んでいるのでしょうか? としたら、お兄さんだけでの受給はできません。 生活保護はあくまで「世帯保護」が原則です。 これは住民票上の世帯ではなく、実質同じ屋根の下に暮らしているかどうか、だけを見ます。 生活保護上における「世帯分離」の考え方もなくはないですが、兄弟という近しい間柄で認められるかどうかは疑問です。3親等以内の親族間における扶養義務関係は強いですから。 反対に、別々に住まわれているとするならば、受給は可能かと思います。もちろん他の細かな条件が分からない以上、断言はできませんが。 身障者手帳を取得するとしたら、福祉事務所に行く機会はありますよね。その際、障害のケースワーカーを通じて相談してみるのも手かもしれません。

kishiwander
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄とは別居です。 ケースワーカーの方と詳細について相談したいと思います。

  • batirusu
  • ベストアンサー率12% (15/124)
回答No.2

この辺を参考にしてください。

参考URL:
http://www.seiho110.org/index.htm
kishiwander
質問者

お礼

ありがとうございます。 生活保護に関する法律がばくぜんとながら理解できました。

回答No.1

多分、両親が治療費を出せなくなったとしても、弟さんが出すことになるかと 思います。

kishiwander
質問者

お礼

ありがとうございます。 そんな気はしていましたが・・・。

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