• 締切済み

これって詐欺ですか?(長文すいません)

友人が出会い系サイトで、ある既婚女性からメールをもらい、それに返信して「会いましょう」ということになりました。でも、よく考えたあげく、不倫になるし、それは良くないと思ったそうで、やはり止めましょうと言ったらしいのです。ところが相手の女性は「自分は会うためにいろいろ工面している。今更会えないのは詐欺だ」と言ってきました。工面していることは全く知らず、友人から何かして欲しいとは一言も言ってないそうです。それ以来友人は訴えられるのが怖くて、無理してメールを続け、精神的に追いつめられているそうです。友人は詐欺になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#14334
noname#14334
回答No.7

詐欺にならないことは他の方の投稿にあるので十分お分かりかと 思いますが、本件は詐欺以前に既婚女性はサクラでメール自体がうそです。 もしも会っていれば美人局(つつもたせ)の経験をすることになります。 つまり詐欺師は相手の女性です。 そもそも女かどうかもわかりません。 男でもできるサクラ専門のメール要員と、カモに実際に会う美人局要員がいますので。 詐欺の加害者と勘違いしているようですが、詐欺の被害者にならなくて よかったね、と言い聞かせてやってください。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんばんは。  相手に金銭的な不利益を与えようとしたわけではありませんから、「詐欺」にはなりませんね。工面するのは相手の勝手で、友人がお願いしたわけじゃないですから。  契約は口頭でも成立しますから、問われるとしたら「契約不履行」ですが、この程度では罪にはならないでしょう。  ということで、刑事的には罪には問われないでしょう。  また、民事的には「慰謝料」(これが目的なんでしょうね、きっと)ということになりますが、「慰謝料」を決めるには、相手がどのような工面をして、どれだけお金を使ったのか分からないと算定できませんね。算定根拠は相手が証明する義務がありますから、詳細に証拠を示してもらいましょう。  以上は、本気でやる場合の話ですが、とりあえず、相手にそれとなく伝えられればどうですか。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

詐欺というのは、相手の財産や権利を騙し取る罪です。 ご友人には、なにかを騙し取ろうとする気がないのですから、詐欺の未遂すら成立する余地はありえません。

shallowsleep
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。

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回答No.4

詐欺にはなりません。何故か怖さを感じる~無視しましょう~

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  • lozoluv
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.3

第264条【 詐欺 】 第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 上記を見て解るように、財物を交付させたわけでも不法の利益を得たわけでもないので詐欺にはなりません。

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noname#15025
noname#15025
回答No.2

別に詐欺にも成らないと思いますけど? 日常生活で「ドタキャン」が詐欺になったなんて聞いたこと有りませんよ。 但し友人がさんざんそぶりをしていきなりキャンセルなら相手に同情しますけどね。

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回答No.1

不倫関係は法律的には保護されません。 そもそも色恋沙汰に法律論はなじまないです。 別に断っただけで実害を及ぼしたわけではありませんので サクっと無視で良いと思います。

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