• 締切済み

詐欺罪について 告発されますか?

法律に詳しい人教えてください。 友人の代理で質問します。 友人♀はある出会い系サイトで、今から会える人という目的で募集をかけていました 実際はもっと具体的な募集でsexの募集で、しかも援助交際のだったみたいです。 ちなみに彼女は23歳です 1人の男性と会うこととなり、振込をしてもらったらしいのですが、やはり後で怖くなってしまったそうです。 そのあとに会えないから返金したいとメールしようとしたところ、東日本大震災が来てしまい、連絡が途絶えてしまいました。 メールの混乱も落ち着いた頃、相手の男性は詐欺だということで、告発するというメールが来ました 刑事、民事ともに訴えるみたいなんです。 振込での返金の意思を伝えると、実際に会って返金じゃないと無理だそうです… それが無理なら民事で返してもらうしかない! それか、代理人と一緒に家まで取りに行くと。 拘留されるのが楽しみ、代理人が動いているというメールが3日に何通か来ます… 警察には調べてもらっているともメールが来たそうです… 友人はどうしたらいいですか? 彼女に原因があるのもわかりますが、できれば助けてあげたいです

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.8

援助交際って普通待ち合わせ場所に行って相手が 危なくなさそうだと確認してから声をかけて確認して二人になった時点で 行為をする前に援助金を戴いてからするものでしょう。 相手に自分の服装をあらかじめ教えてはいけません。 相手を見つけても嫌そうな相手なら無視していいのです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

売春防止法に抵触する、なんて回答がありますが、これは筋違いです。同法は、売春を斡旋したり、その場所を提供する、あるいは街角で売春の客引きをする連中を罰するだけで、性交する女性を罰するものではありません。まして事に及んでも入ないわけですから、この点については心配しないで下さい。 さて、出会い系サイトがきっかけでのお金のやり取り、いわゆる援助交際は女性が18歳未満の場合は淫行防止条例に抵触し、性交した男は刑事罰を受けます。また女性が18歳以上である時は売春ではあっても、本人が罰せられることがないのは上述の通りです。この場合でも、男性の処罰はありません。 相手の男は心変わりしたあなたのご友人を脅して、あわよくば金と無料セックスを得ようとする、スケベ親父に過ぎません。本当は気の小さい、女に声を掛けることも出来ないような卑怯な男でしょうね。 刑事、民事とも詐欺にはなりません。これは既回答にもある通りです。詐欺で告訴するぞ、というだけで立派な脅迫罪になる事例です。男が告訴、被害届を警察に出しても相手にされないでしょう。「あんた、いい年して女を脅かすのか? あんたのやっていることこそ犯罪だぞ」と、門前払いが関の山です。 ただしすでに貰ったお金は返す義務があります。銀行振り込み、現金書留が、相手と会わずに済む方法なんですが、相手の男も住まいや氏名などの個人情報を知られるのはいやなのでしょう。これは無理もないでしょうね(苦笑)。 男が家まで取りに行く? ご友人が住所や電話番号を男に教えていない限り、相手の男がそれを出会いサイトでの情報から知ることは出来ませんし、プロバイダから個人情報を聞くことも出来ません。したがってこれも心配なし。 信頼できる屈強な男の方が周囲にいれば、その方に同行してもらい、大勢の人の目がある場所で会う程度なら、いいのではないでしょうか? その際は領収書を返金の証拠として書いて貰いましょう。 もとはといえば、ご友人の身から出た錆です。ケツは自分で拭かねばなりません。今後は誰かも分からないようなサイトで出会い=売春を求めるような安易な生活はきっぱりやめましょう、とお伝え下さい。出会い系サイトで知り合った同士で殺人事件まで起きているのですよ。 携帯番号も変えることです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

告訴は、不可能ではありません。 返金した証明は、領収書・証人で十分できます。 ですから、証人として「友人1~2名」が同行すればいいでしょう。 振込みは、記録は残りますが、相手が口座番号を通知してこないとできません。 相談者が、「助けてあげたい」というならば、ここまではしないと助けることはできません。 人を助けるということは、自分も「被害」を受けることを覚悟して動かないとなりません。 もし、出来ない場合は「弁護士」を介入させるしかありません。 相手は、これを理由に「ただ乗り」を彼女にするつもりでしょうから、振込みは完全に拒否してきます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

これは、返金意思を表明しても、詐欺罪になる可能性は十分にあります。 確かに「援助交際」ですから売春防止法に抵触しています。 しかし、これが出会い系での書き込みであっても、告訴されれば話は違います。 公序良俗に反すると、判断するのは「裁判所」ですから、今の時点では「反する」しても警察次第となります。 方法としては、会って返金をするのがいいでしょう。 その時は、「友人」と一緒に会ってください。 相手が「慰謝料」をいいますから、援助交際は売春になりますから、公序良俗違反になり慰謝料は発生しませんから、支払いません!と強くいってください。 会うときは、人が多く居る場所を指定すること。 >拘留されるのが楽しみ、代理人が動いているというメールが3日に何通か来ます… >警察には調べてもらっているともメールが来たそうです… これは、心配ありません。 「脅している」だけですから、逆に「警察官」が来ないと「脅迫」になります。 代理人も同じく、脅迫になります。 所詮、「素人」の浅知恵ですから、怖がる必要はありません。

omochi2123
質問者

補足

アンサーありがとうございます 被害届ならまだしも、告訴自体することが可能なのでしょうか? 返金は直接会うとなると返金の証拠が残せないと思うので、できれば振込でしたいのです…

noname#140269
noname#140269
回答No.4

「詐欺」という行為は、最初から相手を騙すつもりで金を巻き上げる行為です。質問文を読む限りでは彼女の場合は、初めから騙す意思は無く、後で怖くなって会えなくなったから返金するというメールを送ろうとしたら今回の大地震で連絡が取れなかったという事で「詐欺罪」とは違います。詐欺になるとすれば初めから全部デタラメで男を騙し、金を巻き上げて自らの意思で相手との連絡を途絶えさせれば成立しますが、この場合は明らかに詐欺とは違います。 さて、これが「詐欺罪」に当たらないとすれば、刑事・民事で訴えようにも訴える事は出来ません。それにその男性の言動もおかしいと言えばおかしいです。 1)よしんば裁判を起こしても相手は損をする事になる ~ 裁判にかかる費用を考えても裁判費が援助交際で振り込まれた金額を上回る事は間違いない。だから相手は損をする事になる 2)自分が「脅迫」しているという事に気付いていない? ~ この男性が彼女に対して言ってる事は全部「脅迫」「脅し」になります。もしこの男性が本当に警察へ行ったとしても、逮捕されるのはこの男です。罪名は「脅迫罪」。 3)警察に調べてもらっていると言うのは本当か? ~ よしんば警察が調べると言ったとしても相手の男は証拠を提出しなければなりません。この場合、証拠は「携帯電話のメール」という事になるのです。メールの内容を見れば一目瞭然で「脅迫」行為がバレバレになります。 4)そもそも代理人とは何物か ~ 代理人とはまた広い意味の言葉を使ったものですが、弁護士なのかそれとも暴力団関係者なのか。弁護士であれば弁護費用が振り込んだ額をこれまた上回り損をする事になります。暴力団関係者であれば、もし本当に家に回収に来たとしても110番すれば「暴対法」ですぐに逮捕されます。暴力団関係者がそんな少額の為にわざわざ火中の栗を拾いに行く筈もありません。 これだけの矛盾点があるんです。結論としては相手の男の言ってる事はハッタリで、結局は彼女とセックスできればそれで良いわけです。安易に援助交際申し込みに出会い系を利用した彼女にも責任はあります。しかしこのまま放置しておくわけにもいかない。ですから今はとりあえず「振込みで返す」を押し通してください。会わなければ受け取らないと言うのは相手の勝手です。それでも怖い事を言ってくる様ならば消費者センターへ相談してください。証拠になるメールは全部消去しないで保存しておく事。 この男、余程頭が悪いのか、知恵が回らないのか、とにかく「やばい事してる」のは自分であるという事に気付いていないんです。最初に書いた通り、詐欺罪は成立しません。横領にも当たりません。

omochi2123
質問者

お礼

とても詳しくアンサーありがとうございます 彼女とは友達で、信じたいのは山々なんですが…怖くなって会わなかったのが本当なのかどうかもわからなくて… もし会う気がなかったのが判明したら、どうなるんでしょうか

  • nobi8110
  • ベストアンサー率17% (11/64)
回答No.3

そんなもん、死刑でいんだよ。 道徳学んでおいてのうのうと生きてる屑が実刑食らってもココは日本。うまい飯食って健康的な生活できて、ざけんなよ

回答No.2

援助交際?売春ですよね。 基本的には「金品を対価にセックスを強要させる」ことは公序良俗に反することなのでこれを法律的に強制執行させることは出来ません。 また、詐欺とは「最初から騙す意志」が必要とされていますので本件の場合、立証が困難です。 「警察に調べてもらっている」などというのははったりでしょう。こんなことを警察に訴えても門前払いどころか説諭されてしまうことでしょう。 とはいえ相手からお金を受け取ったままというのも具合が悪いので返金はすべきです。どうしても会って返金しなければならないなら"お友達"である質問者さんが一緒に行ってあげてください。 会う場所は、昼間で人の多い喫茶店などを待ち合わせ場所にして返金しましょう。 もし"一緒に行ける友達がいない"なら駅や交番のそばなど「すぐ助けを呼べる場所」で会うことをお薦めします。 これにこりたらもう売春などしないように"お友達"に伝えてください。

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (739/3450)
回答No.1

返金する意思があるので詐欺にはならないと思います。 逆に訴えてもらった方が返金しやすいんじゃないかな? 相手が脅迫めいた事を言ってくれば脅迫罪に該当します。 メールなどは消去せずに置いておきましょう。 電話が掛かってくるようなら録音をしておいた方がいいです。 実際に会うってのはあなたの想像通りそのままホテルに連れ込まれかねないので止めた方が良いですね。 どうしても安全にと言うなら貴方も弁護士を雇った方が無難でしょう。 脅しが酷いようなら警察に相談するのもありだと思います。 どちらにしろ貴方の友人が売春しようとしたのはある程度の人間にばれるのでその程度は覚悟した方が良いと思います。

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