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karen0109の回答

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  • karen0109
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回答No.5

NO.3です。 「脅迫罪」 刑法第222条 法文 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」 要するに、相手が恐怖を感じるような害悪を相手に知らせるなということです。 とあります。とありますから、「お金返さなかったらぶっ飛ばす。」とか言うと脅迫罪になる恐れがありそうですから、「貸した金返せ!」の繰り返しを言うとかでとどめといたほうが良いかもしれないですね。 実際自分も友人に貸してて中々返さなかった友人に対して、しつこいぐらい言ってやっと返してもらった経験あります。お金を口頭での約束で貸すと、なぜか貸した方が下手にでて「返してよ。」って言う感じですよね('‐ω‐`) 今回のお金は返ってこなくてもしょうがない、って感じに思いながら頑張って催促してみて下さい。 けど自分もそうですけど、困ってるからお金貸してって言われるとついつい貸してしまうんですよね('‐ω‐`) 

noname#11631
質問者

お礼

そうです!貴方と同意見です(><)貴重な回答有り難うございます。

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