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電力ケーブルと弱電ケーブルの離隔距離

電力ケーブル(VVFケーブル)と弱電ケーブル(LAN・電話等)の電線間の 相互の離隔距離って法的に決まっているのでしょうか? 強電と弱電は  離して置かなければいけないと思うのですが 具体的な数値がわかりませ ん。 ご指導願います。

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  • MLSS
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回答No.4

こんにちわ 本物の電気屋さんです ずばり、お答えします 電力ケーブル(VVFケーブル)と弱電ケーブルの 離隔距離の規定は、きちんと明確に記述されております。 離隔距離の規定は、 直接接触しないように布設する。 が正解です。何cmとの規定はありません 接触していなければOKです 離隔1mmでも、10cmでもOKなのです。 ご質問の電力ケーブルがVVFケーブルであるため 電圧種別は、間違いなく低圧で、ケーブル配線となります。 ガイシ引き配線の場合は、 裸線と弱電線は、30cm 絶縁電線と弱電線は、10cmです ケーブル工事の場合は、接触しなければOKですので 心配はいりません 強電ルートと弱電ルートを別々に作って布設すれば 何ら問題ありません

clamtoto
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その他の回答 (4)

noname#59315
noname#59315
回答No.5

#2です。 訂正です。 ほぼ、#4さんの言われるとおりです。 電気設備技術基準・解釈第189条に規定されています。 (#2の内容は過去のお話しです)

clamtoto
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  • sou_tarou
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回答No.3

丸写しですが、 有線電気通信設備令施行規則 (昭和四十六年二月一日郵政省令第二号) (屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近) 第十八条  令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。 一  屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、一〇センチメートル(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、三〇センチメートル)以上とすること。ただし、屋内強電流電線が三〇〇ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。 二  屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設置されているとき、又は強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接触しないように設置すること。 三  屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。 ロ 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。 ハ 屋内電線が、光フアイバその他金属以外のもので構成されているとき。

clamtoto
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noname#59315
noname#59315
回答No.2

#1さんの回答の他、強電側の規制(電気設備技術基準・解釈)にも離隔距離は30cmとなっています。 しかしながら、工事業者に言わせるとこの規制を守るのは難しいようです。 実際、守れていない設備はいっぱい存在します。 この離隔の根拠、これが疑問視扱いされています。おそらく誘導障害でしょうが、平行している場合ならともかく交差している場合は問題とならないでしょうし、光ファイバーなら全く何の問題もありませんからね。 かつて、離隔が守られていないということで施主と工事業者の間で裁判になったことがあるようです。工事業者側は何の問題も生じないと主張したものの、やはり法を守れていないと言うことで敗訴したと聞いています。

clamtoto
質問者

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回答No.1

有線電気通信設備令によると 17条:屋内配線相互間の絶縁抵抗は1MΩ以上 18条:屋内強電流との離隔距離が30cm以下となるときは総務省令で定める・・・ 更に有線電気通信設備令施工規則では  【 屋内電線と屋内強電流電線との交差または接近 】 第18条 となっています。 詳しくは参考URLをまずごらんになっては如何でしょうか?

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~jk2m-mrt/hourei7.htm
clamtoto
質問者

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